フレックス工期契約制度の導入について

更新日:2023年6月1日

フレックス工期契約制度を導入します

公共工事については、年度初めに工事量が少なくなる一方、年度末には工事量が集中する傾向にあり、施工時期の平準化が求められています。
香取市では施工時期の平準化の取り組みとして、柔軟な工期を設定できるフレックス工期契約制度を導入することにより、受注者が人材や資機材の調達をより行いやすい環境を整備します。

制度の概要

  • 工事着手日を余裕期間内で受注者が選定できるようになります。
  • 余裕期間は通常工事は契約締結日から90日以内、債務負担行為で初年度に前払いをしない工事は契約締結日から120日以内とします。
  • フレックス工期契約制度を適用する工事は、特記仕様書に工事着手期限、工期の終期等を明示します。
  • 契約から工事着手日の前日までは、監理技術者、主任技術者、現場代理人の設置は不要です。
  • 前金払は、工事着手日の10日前までは請求できません。

要領等

フレックス工期契約制度は、香取市建設工事フレックス工期契約制度実施要領に基づき実施します。
それに伴い、フレックス工期契約制度の対象工事では、工事着手日通知書の提出が必要となります。

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このページの作成担当

財政課 契約検査班
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