香取市現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する取扱いについて

更新日:2023年1月5日

現場代理人は工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うことを原則としていますが、本市では建設業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務の一部緩和及び兼任を認める措置を次のとおり講じています。
これまで現場代理人の兼務については、市発注工事同士のみ兼務を認めていましたが、令和4年4月より国・県・他市町村発注工事についても兼務可能(ただし、他団体の発注者承諾が得られている場合に限る)とします。ただし、兼務可能な件数はこれまでどおり3件までです。
また、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)が公布され、令和5年1月1日より主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金の下限が引き上げられました。
なお、詳細については、「香取市現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する取扱要領」をご覧ください。

現場代理人の常駐義務緩和

工事の請負契約の締結後において、次のいずれかに該当するときは、現場代理人の常駐を要しないものとすることができます。

  1. 工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間
  2. 工事のすべての施工を一時中止している期間
  3. 橋りょう、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機、配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工事制作のみが行われている期間
  4. 工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間
  5. 当初請負代金額が130万円未満の工事。ただし、特記仕様書等に現場代理人の常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除く

現場代理人の兼任

現場代理人が他の工事の現場代理人(主任技術者を兼務する場合を含む)を兼任することについて、受注者から申し出があり、次のいずれかに該当するときは、現場代理人の常駐を要しないこととし、兼任を認めることができるものとします。
ただし、特記仕様書に現場代理人の常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除きます。

  1. 建設業法施行令及び香取市建設工事における技術者の専任に係る事務取扱要領に基づき、同一の専任の主任技術者が2以上の工事を管理するものであるもの
  2. 次のすべての条件を満たすもの
  • 兼任する工事は、すべて請負代金額が4,000万円未満(建築一式工事にあたっては8,000万円未満)であること。
  • 兼任する工事は、当該工事を含め3件までであること。ただし、当初請負代金額が130万円未満の工事は件数に含めないものとする。

要領等

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