週休2日制適用工事について
更新日:2024年11月1日
令和6年11月から、週休2日制適用工事(営繕工事を除く)の要領を改正します
建設業では少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念され、将来の担い手確保に向けた取り組みが求められています。
このため、将来を担う若手が入植しやすい環境を整える取り組みとして、令和6年4月から週休2日制適用工事を導入しておりますが、令和6年11月から営繕工事を除く週休2日制適用工事の要領を改正します。
営繕工事以外
施行日
令和6年11月1日
対象工事
適用工事は、営繕工事を除く香取市が発注する工事です。ただし、以下の工事は対象外です。
- 現場施工が1週間未満の工事
- 緊急復旧工事(緊急随契を行うような工事)
- このほか、適用するのが適切でないと認められる工事
実施要領等
香取市週休2日制適用工事実施要領(令和6年11月版)(PDF:1,844KB)
営繕工事(要領の改正はありません)
施行日
令和6年4月1日
対象工事
適用工事は、香取市が発注する営繕工事です。ただし、以下の工事は対象外です。
- 対象期間(現場着手日から現場完成日)が1週間未満の工事
- 緊急復旧工事(緊急随契を行うような工事)
- このほか、適用するのが適切でないと認められる工事
実施要領等
香取市営繕工事週休2日制適用工事試行実施要領(PDF:170KB)
香取市営繕工事週休2日制適用工事の実施に係る積算方法等の運用(PDF:1,770KB)
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このページの作成担当
財政課 契約検査班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1207
ファクス:0478-52-4566
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