建設工事における中間前金払制度の導入について

更新日:2020年6月2日

本市では受注者の資金調達の円滑化を通じて、公共工事の適正な施工が確保されるよう中間前金払制度を導入しています。

制度の概要

この制度は、当初の前金払に加え、工期(継続費は各会計年度の工事施工期間)半ばでも保証事業会社の保証を条件として請負代金額の2割以内を追加して前金払する制度です。

適用対象工事

平成28年4月1日以後に契約(変更契約を除く)を締結する当初請負代金額が300万円以上の建設工事を対象とします。(平成28年3月31日までに締結した継続費、繰越明許費又は事故繰越に係る契約は中間前金払の対象となりません。)

中間前金払の割合

請負代金額(継続費は各会計年度の出来高予定額)の2割以内(前金払と中間前金払の合計が6割以内)

中間前金払の要件

次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 前金払(4割以内)の支払いを受けていること
  2. 工期(継続費は各会計年度の工事施工期間)の2分の1を経過していること
  3. 工程表により工期(継続費は各会計年度の工事施工期間)の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること
  4. すでに行われた作業に要する経費が請負代金額(継続費は各会計年度の出来高予定額)の2分の1以上(出来高が50パーセント以上)であること

中間前金払の手順

  1. 中間前金払認定請求書(第1号様式)及び工事履行報告書(第2号様式)を工事担当課へ提出
  2. 工事担当課は、中間前金払の認定要件の全てに該当するか否かを審査し、中間前金払金認定調書(第3号様式)を交付
  3. 認定を受けた受注者は、保証事業会社の発行する「中間前払金保証証書」及び「請求書」を工事担当課に提出
  4. 中間前金払の支払い

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