子ども医療費助成

更新日:2023年8月1日

 子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが病気や怪我などにより受診した場合の医療費を県と市町村で助成する制度です。
 平成26年12月1日から、対象年齢を今までの中学校3年生から高校生世代までに拡大しました。
子ども医療費助成のよくある質問

子ども医療費助成制度の大切なお知らせ

令和5年8月診療分から受給券の発行対象を高校生世代まで拡大します

令和5年8月1日(火曜日)診療分から高校生世代も受給券が使用できるようになります。受給券は、所得の申告等、資格要件を満たしている場合に令和5年7月下旬に発送します。千葉県外の医療機関での受診や受給券を忘れての受診の場合はこれまで同様、市の窓口で償還払い(還付)の申請をお願いします。

令和5年8月診療分から自己負担月額上限を導入します

長期入院や持病等で月に何回も通院をする場合、医療費の負担が大きくなることから、保護者の負担軽減を図るため、令和5年8月1日(火曜日)診療分から自己負担額に月額上限を導入します。これにより、同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が無料になります。
償還払い(還付)の申請をする場合には、入院11日または通院6回以降であることを確認するため、同一医療機関で受診した1か月分すべての領収書等の提出が必要となりますので、領収書の保管をお願いします
ひとり親家庭等医療費等助成受給券をお持ちのお子さんであっても月額上限の適用が受けられます。希望する場合は必要な領収書等を揃えて市の窓口で償還払い(還付)の申請をお願いします。

自己負担月額上限
世帯区分 入院 通院 調剤
市民税均等割のみ課税世帯または非課税世帯 無料 無料 無料
市民税所得割課税世帯

1日300円
11日以降は無料

1回300円
6回以降は無料

無料

対象者

 香取市に住民登録のある0歳から高校生世代までの子ども

 ただし、次の場合には対象外となります。
(1)婚姻した場合
(2)就職し保護者の扶養を外れた場合
(3)ひとり親家庭等医療費等助成の受給資格者(当該制度を優先適用)

 注釈:高校生世代とは、在学の有無を問わず、18歳に到達した日以後、最初の3月31日までにある子どもを言います。

助成対象となる医療費

  • 通院…保険診療の一部負担金額
  • 入院…保険診療の一部負担金額及び食事療養費の標準負担額
  • 調剤…保険調剤の一部負担金額

注釈:一部負担金額とは、総医療費の2割(小学校就学前)又は3割(小学生以上)を言います。
注釈:保険外の治療(薬の容器代・健康診断・予防接種など自費部分)は助成の対象になりません。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費

 学校管理下での負傷、又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりません。

自己負担額

 助成対象となる医療費のうち保護者が負担する負担金です。

  • 通院…1回につき300円 同一医療機関、同月6回目以降は無料
  • 入院…1日につき300円 同一医療機関、同月11日目以降は無料
  • 調剤…無料

注釈:市民税均等割のみ課税世帯及び非課税世帯は無料です。

子ども医療費助成受給資格登録の申請

 医療費の助成を受けるためには、事前に資格登録の申請が必要になります。

市町村民税課税証明書について

 該当年度の1月1日時点で香取市に住民登録がある方は、申請書下欄の確認承諾欄に署名押印することにより、市町村民税課税証明書の提出は不要です。
 また、1月1日時点で香取市に住民登録がない方の場合でも、令和元年8月1日以降の受給資格登録から、マイナンバーを利用した情報連携を開始したため、上記届出書の提出により、市町村民税課税証明書を提出する必要はなくなりました。
 ただし、申請時に同意をしていただけない方や、同意を得られても、香取市で税情報等を確認することができない方には、市町村民税課税証明書の提出をお願いすることがあります。
 また、マイナンバーを利用した情報連携に時間がかかることもあるため、子ども医療費助成受給券の即時発行を希望する場合は他の必要書類と合わせて市町村民税課税証明書のご提出をお願いします。
注釈:市町村民税課税証明書の対象年度については、4月から7月診療分までが前年度課税分、8月から3月診療分までが当該年度課税分となります。

年度更新に伴う同意書の提出について

 子ども医療費助成受給資格の更新に伴い、香取市外に住民登録のある方については、地方税関係情報等に係る同意書及び個人番号届出書の提出を個別にお願いしています。これに同意して提出していただくことにより、マイナンバーを利用した情報連携にて課税情報を確認することができるようになるため、市町村民税課税証明書の提出は不要になります。
 ただし、同意をしていただけない方や、同意を得られても、香取市で税情報等を確認することができない方には、市町村民税課税証明書の提出をお願いすることがあります。
 提出書類

助成方法

現物給付(千葉県内の医療機関での受診の場合)

 受給資格登録後、子ども医療費助成受給券を発行します。医療機関の窓口で保険証と受給券を提示することで直接助成が受けられます。窓口では自己負担金のみをお支払ください。
注釈:千葉県外の医療機関での受診や受給券を忘れての受診の場合は償還払いでの助成となります。

償還払い(千葉県外の医療機関での受診の場合)

 千葉県外の医療機関での受診や受給券を忘れた場合は窓口でいったん医療費をお支払いいただき、後日市の窓口で還付の申請をしてください。審査後、保護者の振込口座に自己負担金額を超えた分の医療費を振り込みます。

償還払いの手続きに必要なもの

 申請の有効期間は、医療費を支払った翌日から2年間となります。申請漏れのないよう、ご注意ください。

登録内容に変更があったとき

 住所、健康保険証、世帯構成等登録内容に変更があった場合は届け出が必要となります。

注釈:変更後の健康保険証や振込口座が必要な場合があります。

子ども医療費助成受給券を紛失・毀損したとき

子ども医療費助成受給券の再交付の申請をしてください。

担当窓口

子育て支援課 電話:0478-50-1257

小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1115

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このページの作成担当

子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257 
ファクス:0478-52-4566

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