児童扶養手当のよくある質問

更新日:2023年5月26日

申請について

住所異動について

支払いについて

その他

Q1 離婚を予定しています。児童扶養手当の申請手続きは、いつすればいいですか?

A 戸籍上の離婚が成立してからの手続きになります。まず、「相談受付」をして世帯状況などをお伺いした上で、申請時に必要な書類や支給要件等の説明をさせていただきます。相談受付の後、必要な書類がそろってから「申請手続きのための面談予約」となります。まずは、子育て支援課または小見川支所市民福祉班で、相談受付をしますのでお問い合わせください。
 手当は認定請求書提出した月の翌月分から支給の対象となり、提出が遅れた場合、さかのぼって支給することはできません。離婚届を提出するなどで離婚が成立し、受給要件が満たされたらすみやかに相談受付をしてください。

Q2 児童扶養手当の相談受付・申請手続きはどこでできますか?

A 児童扶養手当の相談受付(世帯状況の確認や申請に必要な書類や支給要件等の説明)は、子育て支援課または小見川支所市民福祉班で行いますので、問い合わせください。相談受付での説明の後、必要な書類などをそろえてから、申請手続きをしていただきます。申請手続きでは、現在の生活状況などを確認する面談を行うため、面談の予約(0478‐50‐1257)が必要です。申請手続・面談場所は市役所1階9番窓口子育て支援課です。なお、申請手続・面談をあわせて行うため、所要時間が90分から120分程度かかりますので、時間に余裕をもって予約をしてください。

Q3 離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?

A 受給資格の要件は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある対象児童を監護、もしくは養育していることです。親権がなくても実際に児童を養育している方であれば、受給資格があります。

Q4 両親や兄弟姉妹と一緒に暮らしていますが、両親などの所得もみられるのでしょうか?

A 所得による支給制限の審査は、直系血族の両親や兄弟姉妹等の扶養義務者(民法877条第1項に定める兄弟姉妹及び直系血族)にあたる方が審査対象となります。原則として直系血族の両親等と母子家庭とは同一敷地に別棟で生活していても、生計同一と推定されるため、直系血族の両親、兄弟姉妹等である場合は所得をみることになります。生活状況などをお伺いした上で、説明をさせていただきますので、事前にお問い合わせください。
生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいます。同居の場合でも例外的に生計が別として、両親等の所得をみない場合もありますが、その場合は、生計が別であることを証明する書類等の提出が求められます。

Q5 離婚して実家に戻った場合、申請手続きできないのでしょうか?

A 実家に戻った場合でも申請でき、同居する家族(扶養義務者)の所得が所得制限限度額内(所得制限がかからない範囲内の額)であれば手当は支給されます。

Q6 離婚した相手から養育費をもらっている場合は、申請手続きできないのでしょうか?

A 離婚した相手から養育費をもらっている場合でも申請でき、所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限限度額内(所得制限がかからない範囲内の額)であれば、手当は支給されます。

Q7 孫の両親がいないので孫の面倒をみていますが、申請手続きできないのでしょうか?

養育者として申請でき、受給できる可能性があります。事前にお問い合わせください。

Q8 未婚の母子ですが、子どもは父親に認知されています。子どもが認知されていると申請手続きできないのでしょうか?

A 子どもが父に認知されていても、認知されていなくても申請できます。ただし、母が事実婚の状態にある場合は受給資格がありません。

注釈:「事実婚」とは
事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無は問わない。)が存在することをいいます。
法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることに変わりないので事実婚に該当します。判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求められることがあります。

Q9 父子家庭ですが、申請手続きできないのでしょうか?

A 父子家庭も申請でき、支給対象となっています。

Q10 前年の所得が所得制限限度額を超えている場合は申請手続きできないのですか?

A 前年の所得が所得制限限度額(所得制限がかからない範囲の額)を超えている場合でも申請できます。限度額を超えていても支給要件に該当していれば、受給資格が認定されます。以後、現況届等で所得制限限度額を超えていないことが確認された場合、手当が支給されます。

Q11 公的年金等を受給していると、申請手続きできないのでしょうか?

A 公的年金等を受給していても申請でき、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになります。児童扶養手当は、離婚などによって、父子家庭・母子家庭などで養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当で、子どもを養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。

注釈:「公的年金等」とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。

Q12 児童扶養手当の受給資格者ですが、どのような場合に申請手続きが必要ですか?

A 氏名、住所、金融機関の口座を変更したとき、養育している児童や同居の親族に増減があったとき、公的年金の受給額に変更があったとき、受給資格がなくなったときなどは届出が必要ですので、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口にへお問い合わせください。
 特に住所変更があった場合は、生活状況等も変わるため、資格確認のための面談が必須となります。引っ越し等をする予定がある場合は、必ず事前に子育て支援課(0478‐50‐1257)までご連絡ください。
 児童扶養手当は貴重な税金を基に、「児童扶養手当法」という法律に拠って支給しています。その趣旨を踏まえ、児童扶養手当の申請や変更届等、受給に必要な書類を定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。
受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を不正受給していると、児童扶養手当法第23条により資格がなくなった翌月からの手当は、さかのぼって全額返還していただきます。

Q13 児童扶養手当の受給資格者ですが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?

A 婚姻成立により受給資格がなくなります。または相手と同居したり、援助を受けるなど状況により受給資格がなくなる場合がありますので、事前にお問い合わせください。受給資格がなくなる場合、すみやかに子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に、児童扶養手当資格喪失届を提出してください。手続きが遅れるとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

Q14 児童扶養手当の受給資格者ですが、香取市に転入します。どのような手続きが必要ですか?

A 前市を転出するときに児童扶養手当の転出届が完了している必要があります。そのうえで、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に、児童扶養手当住所変更届を提出してください。前市からの引継ぎになります。転入届の際、新しい住所が借家の場合は賃貸借契約書等が必要となりますので、持参してください。

住所異動について

Q15 市内転居しました。必要な申請手続きはありますか?

A 子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に、旧住所記載の児童扶養手当証書と新しい住所が借家の場合は賃貸借契約書等を持参の上、児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
転居(住所変更)する場合、生活状況等も変わるため、資格確認のための面談が必須となります。引っ越し等をする予定がある場合は、必ず事前に子育て支援課(0478‐50‐1257)までご連絡ください。

Q16 香取市から市外に転出します。必要な申請手続きはありますか?

A 住民票の転出届手続き後、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に児童扶養手当証書を持参の上、手続きしてください。引っ越し先や、新住所地でのご家族状況によって手続きが変わります。状況によっては、手当は支給停止になったり、受給資格がなくなることがあります。手続きが遅れると、お支払いした手当を返還していただく場合がありますので、事前に子育て支援課(0478‐50‐1257)に問い合わせください。

Q17 児童扶養手当の受給資格者ですが、子どもと別居することになりました。継続して受給できますか?

A 別居することになった理由によっては、受給できなくなることがあります。受給できなくなる場合、資格喪失または手当減額の手続きが必要です。手続きが遅れるとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。なお、養育者家庭の場合、対象児童と別居になった場合は、原則受給できなくなりますのでご了承ください。

支払いについて

Q18 児童扶養手当が認定されましたが、いつから支給されますか?

A 認定請求書提出日の翌月分から支給の対象になります。
 なお、児童扶養手当認定請求書の提出が遅れた場合、さかのぼって支給することはできません。離婚が成立するなど、受給要件が満たされたらすみやかに児童扶養手当認定請求書をご提出ください。

Q19 児童扶養手当が認定されましたが、いつ振り込まれますか?

A 奇数月に年6回、それぞれの支払月の前月まで2ヶ月分(例えば3月~4月分が5月期に)が、各月の11日に振り込まれます。
ただし、11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日となります。

Q20 手当をもらうようになってから5年経過すると、手当額が減額されると聞きましたがどういうことですか?

A 児童扶養手当は、自立支援を目的としているため、手当の支給開始等から一定期間(おおむね5年)を経過すると手当が2分の1減額になります。ただし、就業しているなどの条件に該当する方は減額になりません。減額の対象となる方には、個別に通知します。

Q21 児童扶養手当の振込先を変更するには、どのような申請手続きが必要ですか?

A 児童扶養手当の振込先を変更する場合は、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に、受給者ご本人名義の口座が確認できる通帳またはカードを持参の上、児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
また、香取市で児童手当や子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成に該当されている方は、合わせて変更が必要となります。

その他

Q22 現況届とは何ですか?

A 現況届は、児童扶養手当を受給している方が、引き続き児童扶養手当を受け取る資格を満たしているかどうかを確認するためのもので、毎年8月に必ず提出が必要です。
所得制限に該当するため手当を全部支給停止されている場合も、現況届を提出しなければなりません。現況届を提出しないと、その後所得制限に該当しなくなったときに、手当が受けられなくなる場合がありますので、必ず提出してください。

Q23 児童扶養手当を受給中で、児童扶養手当証書を紛失してしまいました。どのような申請手続きが必要ですか?

A 子育て支援課の窓口に、児童扶養手当証書再交付申請書・亡失届を提出してください。新しい証書の再交付手続きを行います。

Q24 「事実婚」とはどんなものですか?

事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することを言います。「社会通念上」とは、本人に交際等の意思がないまたは本人が交際等を認めない場合でも、「周りからどう見えるか」という考え方です。
交際の範囲を超え、「事実婚」と見なされた場合、受給資格を失います。本人が認めるかどうかではなく、かなり頻繁に会っている事実が存在する、妊娠届が提出された等、個々の実態に即して、総合的に勘案し調査等を行います。

  • 適正な支給を行うために、児童扶養手当法第29条によって質問や調査をさせていただくことがあります。この児童扶養手当受給資格調査員による質問・調査はプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。
  • 受給資格の確認のための質問や調査に応じていただけない場合は、児童扶養手当法第14条により、手当を支給しないことがありますので、ご留意ください。
  • 受給資格の確認のために必要な書類等を提出していただけない場合は、児童扶養手当法第15条により、手当の支給を差し止める場合がありますので、ご留意ください。

Q25 不正受給の罰則について

  • 児童扶養手当は貴重な税金を基に、「児童扶養手当法」という法律に拠って支給しています。その趣旨を踏まえ、児童扶養手当の申請や変更届等、受給に必要な書類を定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。
  • 受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を不正受給していると、児童扶養手当法第23条により資格がなくなった翌月からの手当は、さかのぼって全額返還していただきます。
  • 不正な手段で手当を受給した場合には、手当の返還とは別に、児童扶養手当法第35条により、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
  • 児童扶養手当についての質問や調査の結果につきましては、秘密を厳守いたしますので、ご安心ください。

申請・お問い合わせ先

子育て支援課

〒287-8501 香取市佐原ロ2127番地
電話:0478-50-1257

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

小見川支所市民福祉班

〒289-0393 香取市羽根川38番地
電話:0478-82-1115

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

このページの作成担当

子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257 
ファクス:0478-52-4566

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