児童手当のよくある質問

更新日:2022年6月1日

申請について

住所異動について

支払いについて

その他

Q1 子どもが生まれました(香取市に転入しました)が、児童手当を受け取るためにはどのような手続きが必要ですか?

A 児童が生まれた場合または児童手当の受給者が香取市に転入された場合は、児童の出生日または受給者の前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に、市役所子育て支援課または小見川支所市民福祉班にて児童手当の申請をしてください。
また、児童手当は、原則として、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入日の翌日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給となります。
注釈:申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
注釈:15日以内に申請とは、数えるときに土日祝日も含めます。また、15日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日までを15日以内とします。

初めて児童手当を受給する場合

次のものをご用意ください。 

  • 認定請求書
  • 受給者の健康保険被保険者証
  • 受給者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
  • 受給者及び配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • その他、状況によって必要な書類(養育している児童と別居しているなど)

 

香取市からすでに児童手当を受給している場合

次のものをご用意ください。

  • 額改定認定請求書
  • その他、状況によって必要な書類(養育している児童と別居しているなど)

Q2 児童手当の受給者は、父と母のどちらでも構いませんか?

A 原則として、父母のうち、恒常的に所得の高い方が受給者となります。
また、次の要件も考慮されます。

  • 健康保険の状況(児童が父母のどちらの扶養に入っているか)
  • 所得税等の扶養控除の状況(児童が父母のどちらの扶養親族者となっているか)
  • 住民票上の取扱い(父母どちらが住民票の世帯主になっているか)

Q3 児童手当の手続きはどこでできますか?

A 児童手当の申請窓口は、市役所子育て支援課または小見川支所市民福祉班となります。山田支所及び栗源支所では受付していませんのでご注意ください。
なお、受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分となります。
注釈:ただし、公務員の方は、勤務先から児童手当が支給となりますので、勤務先で手続きください。

Q4 児童手当の申請は、必要書類が揃っていないと手続きできませんか?

A 申請に必要な書類が揃っていなくても、先に申請することができます。
申請日によって支給開始月が変わる場合がありますので、早めに申請してください。
申請時に提出できなかった書類は後日の提出をお願いします。

Q5 児童手当は申請をした月の翌月分から支給されると聞きましたが、月末に出生または転入したため、どうしても月をまたいで申請することになります。この場合でも申請した月の翌月分からの支給となりますか?

A 出生日や転入日の翌日より15日以内に申請すれば、月をまたいでも、出生日・転入日の翌月分から支給されます。
注釈:15日以内に申請とは、数えるときに土日祝日も含めます。
また、15日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日までを15日以内とします。

Q6 里帰り出産のため、他市町村で出生届を提出しましたが、児童手当の申請はどうすればよいでしょうか?

A 児童手当は、原則として、父母のうち、恒常的に所得の高い方が申請者になります。申請者が住民登録のある市区町村(申請者が公務員の場合は勤務先)で、児童の出生日の翌日から15日以内に申請してください。
なお、申請者と児童の住民票の住所が異なる場合、「別居監護申立書」の提出が必要となりますので、詳しくは申請者が住民登録のある市区町村(申請者が公務員の場合は勤務先)にお問い合わせください。

Q7 受給者と離婚予定で別居しています。子どもは私と同居していますが、児童手当を私が受給することはできますか?

A 配偶者である受給者と離婚前提の別居中の場合、以下の要件をすべて満たすことで、配偶者の方が児童手当を申請できる場合があります。

1.住民票上も実際も現受給者と配偶者が別居し、かつ配偶者と対象児童が同居している。
2.離婚調停中であることがわかる書類を提出することができる。

  • 調停期日呼出状(通知書)の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書の写し
  • 弁護士等により作成された書類(少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方(現受給者)にその意思を表明されていることが客観的に確認できる書類)など

Q8 離婚することになりました。児童手当の支給はどうなりますか?

A 離婚後、どなたが児童の監護をされるかにより、手続きが異なります。

今までの受給者が引き続き児童を養育する場合

配偶者の方のマイナンバーを抹消するため、「個人番号変更等申出書」を提出してください。

今までの受給者ではない配偶者が児童を養育する場合

今までの受給者の方:「受給事由消滅届」を提出してください。
新たに受給者となる方:「認定請求書」を提出してください。その際、申請者の健康保険被保険者証、申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し、申請者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)をお持ちください。

Q9 児童手当を受給中ですが、名前が変わりました。何か手続きは必要ですか?

A 「氏名等変更届」を提出してください。
また、児童手当の振込先の口座名義を変更された場合には、名義変更後の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの)をお持ちください。

Q10 再婚し、子と養子縁組をしました。何か手続きが必要ですか?

A 生計中心者(所得判定など)がどちらかで受給者を決めることになります。
受給者に変更がある場合は、現受給者の方は「受給事由消滅届」を、新たに受給者となる方は「認定請求書」を提出してください。
受給者に変更がない場合は、新たに配偶者となられた方の「個人番号変更等申出書」を提出してください。
なお、受給者の氏が変わった場合は、「氏名等変更届」と名義変更後の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの)を併せて提出してください。

Q11 児童手当を受給中ですが公務員になりました。何か手続きは必要ですか?

A 公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されますので、採用日の翌日から数えて15日以内に勤務先へ認定請求の手続きを行ってください。(※必要書類は勤務先に確認してください。)
また、これまで香取市から児童手当を受給されていた方は市に受給資格消滅手続きを行ってください。その際に必要書類は次のとおりです。

香取市に提出いただく必要書類

  • 受給事由消滅届
  • 採用辞令の写し

注釈:手続きが遅れた場合、お支払いした手当を返還していただく可能性もありますので、忘れないよう手続きをお願いします。

Q12 公務員を辞めることになりました。何か手続きは必要ですか?

A 公務員の方は児童手当が勤務先から支給されていますが、退職されるとその方(受給者)の住所地から支給されます。
勤務先で児童手当の受給資格消滅手続きを行ったうえで、香取市に住民登録のある方は、退職日の翌日から15日以内に香取市に認定請求の手続きを行ってください。
その際に必要な書類は次のとおりです。

香取市に提出いただく書類

  • 認定請求書
  • 受給者の健康保険被保険者証
  • 児童手当(特例給付)受給事由消滅通知または退職辞令等の写し

Q13 児童手当の申請を忘れてしまいました。遡って申請し、受給することはできますか?

A 児童手当を遡って支給することはできません。
原則、受給は申請した翌月分からとなりますので、申請はお忘れないようご注意ください。

Q14 児童手当を受給していますが、更新の手続きはありますか?

A 児童手当等を受給している方にはこれまで毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出を不要とします。ただし、以下に該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 支給要件児童と別居している方
  • 支給要件児童の父母以外で児童手当等を受給している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 配偶者からの暴力により、住民票の住所地が香取市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • その他、香取市から提出の案内があった方

この届の提出がない場合、手続きいただくまでの間(※)、6月以降の手当の支給が一時差止となります。
現況届は、6月初旬に市から送付しますので、必ず手続きいただきますようお願いします。
注釈:2年間現況届の提出がない場合、受給資格が時効消滅となります。

Q15 所得上限限度額以上のため児童手当等の支給がありませんでしたが、翌年度以降に所得上限限度額を下回った場合、何か手続きは必要ですか?

A 所得上限限度額以上だった方が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得上限限度額を下回った場合でも申請が必要になります。なお、市民税課税通知書・更正通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に必ず申請手続きをしてください。15日以内に申請を行った場合、課税された所得額によって所得要件を満たしていた月分の児童手当等が支給されます。

住所異動について

Q16 児童手当を受給中ですが、家族全員で市内転居しました。必要な手続きはありますか?

A 「住所等変更届」の提出が必要となります。

Q17 児童手当を受給中ですが、家族全員で市外へ転出しました。必要な手続きはありますか?

A 児童手当を香取市で受給していて、香取市外へ転出される方は、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。
なお、転出した日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に、必ず転入先の市区町村で申請手続きを行ってください。

Q18 単身赴任等により)子どもと別居することになりました。児童手当を継続して受給できますか?

A 次の要件をすべて満たす場合、児童と別住所でも手当を受給できます。
「住所等変更届」に加え、別居の理由を記入した「別居監護申立書」と児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)が必要となります。

  • 児童と別住所の方が家族の生計を担っている(収入が多い)といえる状況であること
  • 家族の生活が一体の状況であること(例:児童と離れて生活していても、常に生活費や学費などを送金している・電話などで連絡をとっている・機会があれば会っているなど)
  • 児童との別居が一時的であって、別居せざるをえない事情がなくなれば同居する状況であること

支払いについて

Q19 児童手当が認定されましたが、いつ振り込まれますか?

A 原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月までの4ヶ月分の手当を支給します。支給日は振込月の15日です。ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は直前の平日となります。
注釈:転出などにより香取市での受給資格がなくなった場合等は、6月、10月、2月以外にも振込を行います。

Q20 児童手当の支給日に振り込まれていません。なぜでしょうか?

A 児童手当は認定請求した月の翌月分から支給対象となりますが、認定請求した月によっては、直近の支給日に振り込みがない場合があります。
例えば9月に認定請求した場合は、10月分から支給対象となるため、10月分から翌年1月分までの4ヶ月が翌年2月の支給日に振り込まれます。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月までの4ヶ月分の手当を支給します。支給日は各月15日(土曜日、日曜日、祝日等の場合は、直前の平日)です。

また、次の場合は振り込みされません。

  • 現況届(必要添付書類を含む)が提出されていない。
  • 児童の転居等により住民票が別世帯となったが、必要な届け出がなされていない。
  • 振込先口座の名義、口座番号等の変更や誤りにより振込ができない。

Q21 児童手当の振込先口座を変更できますか?

A 受給者名義の普通口座に限り変更できます。配偶者や児童名義の口座へは変更できません。
手続きの際は、次のものをお持ちください。

  • 支払金融機関変更届
  • 新しい振込先がわかる通帳またはキャッシュカードの写し可

注釈:児童手当の振込先を変更する場合、子ども医療費助成制度の登録口座も併せて変更いただくこととなります。

その他

Q22 現況届とは何ですか?

A 現況届は、児童手当等を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを毎年6月1日現在で確認するためのものです。
令和4年度現況届より受給者の現況を公簿等で確認できる場合は原則提出不要になりましたが、引き続き提出が必要な方には6月上旬に市から送付しますので、必ず手続きいただきますようお願いします。
手続きには、次のものをお持ちください。

  • 現況届
  • その他、状況によって必要な書類(養育している児童と別居しているなど)

注釈:現況届の提出がないと、6月分以降の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。なお、現況届の提出が期限より遅れた方は、手当の振込が遅れる場合があります。
また、2年間現況届の提出がない場合は、時効により手当を受給する権利が消滅します。

Q23 市から送られた現況届を紛失してしまい、提出を忘れていました。

A 現況届の提出がないと、6月分以降の手当の支給が差止めとなりますので、至急提出してください。
なお、現況届は再発行できますので、届出に必要な健康保険証などの書類をご持参のうえ、市役所子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に来庁ください。

Q24 児童手当を保育料や学校給食費などの支払に充てることはできますか?

A 受給者からの申出により、児童手当から差し引いて保育料や学校給食費などの支払いに充てることができます。
徴収の対象となる費用は、保育料、児童クラブ保育料、学校給食費です。
希望される場合には、児童手当の支給月の前月15日までに、各担当窓口へご相談のうえ、「児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書」を提出してください。
なお、申し出の取り消し、または申し出された内容の変更をされる場合は、改めて申し出いただく必要があります。

担当窓口

  • 保育料や児童クラブ保育料に関すること

子育て支援課保育班 電話:0478-79-6158

  • 学校給食費に関すること

学校教育課 電話:0478-50-1239
もしくは学校給食センター 電話:0478-82-2628

Q25 児童手当の受給証明書がほしいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

A 奨学金申請等のために、児童手当・特例給付の受給証明書が必要な場合は、子育て支援課の窓口で交付申請してください。
申請日の翌日から起算して1週間程度で窓口交付とさせていただきます。
郵送で受け取りを希望の場合は、申請時に長型3号(120ミリメートル×235ミリメートル)の返信用封筒(84円切手貼付)も合わせて提出してください。受給者の住民登録されている住所に送付いたします。
手続きには、次のものをお持ちください。

  • 児童手当・特例給付 受給証明申請書
  • 受給者の身分証明書(運転免許証等)
  • 申請者(来庁者)の身分証明書(運転免許証等)

注釈:申請者(来庁者)が受給者以外の場合は、上記の必要書類のほかに受給者本人の委任状が必要になります。

申請・お問い合わせ先

子育て支援課

〒287-8501 香取市佐原ロ2127番地
電話:0478-50-1257

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

小見川支所市民福祉班

〒289-0393 香取市羽根川38番地
電話:0478-82-1115

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

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このページの作成担当

子育て支援課 子育て推進班
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電話:0478-50-1257 
ファクス:0478-52-4566

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