子ども医療費助成のよくある質問

更新日:2023年8月1日

申請について

住所異動について

医療費について

支払いについて

変更について

その他

申請について

Q1 香取市子ども医療費助成制度とは何ですか?

A 香取市に住民登録のある0歳から高校生世代までのお子さんが医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療分の一部負担額を香取市が一部助成する制度です。保護者の所得制限はありません。

Q2 香取市子ども医療費助成制度の登録申請はどこでできますか?

A 香取市役所子育て支援課または小見川支所市民福祉班にて申請をしてください。
また、受給券は必要な書類がすべてそろってから発行になりますので、ご注意ください。
必要なもの

  • 子ども医療費助成登録申請書
  • お子さんの健康保険証の写し
  • 保護者名義の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
  • ご家族全員分のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 地方税関係情報等に係る同意書及び個人番号届出書又は課税証明書(該当の方のみ)
  • 身分証明書(運転免許証等)

Q3 子どもが生まれて、子ども医療費助成の申請をしたいのですが、必要書類が揃っていないと手続きできませんか?

A 申請に必要な書類が揃っていなくても、先に申請することができます。一旦申請書に記入して提出していただき、後日必要書類の提出をお願いします。

Q4 子ども医療費助成を利用したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A 医療費助成を受けるには、市に登録申請が必要になります。「子ども医療費助成受給券」を交付します。

Q5 里帰り出産のため、他市町村で出生届を提出しましたが、香取市子ども医療費助成制度の申請はどうすればよいでしょうか?

A 里帰り出産により、出生届を香取市以外で提出した場合、その場で香取市子ども医療費助成制度を申請することができませんので、出生日から数えて1ヶ月以内に香取市に申請してください。

Q6 子ども医療費助成の申請を忘れてしまいました。遡って申請し、受給することはできますか?

A 原則、事由が発生した日から1カ月以内に申請していただければ出生日や転入日等に遡りますが、それ以降の申請の場合は申請日からの対象になりますので、申請はお忘れなきようにご注意ください。

Q7 受給券の有効期間が7月31日で切れてしまいますが、更新に伴う申請は必要ですか?

A 税参照者(原則父と母)の税情報が確認できれば、市の方で更新を行うため、保護者の方のお手続きはありません。(新しい有効期限の受給券は7月の下旬にお子さんの住所地に郵送になります。)
 税情報の確認ができない方(未申告の方や香取市に税情報がない方でお手続きが必要な方)は受給券の発行することができません。個別に通知を郵送いたしますので、お手続きをお願いします。

住所異動について

Q8 家族全員で市内転居をしました。何か手続きは必要ですか?

A 住所変更をした後、担当窓口にて「子ども医療費助成受給資格変更届」を提出してください。前住所の記載のある受給券と新しい住所の受給券を差替えでお渡しになりますので、お手続きの際はご持参ください。
必要なもの

  • 子ども医療費助成受給資格変更届
  • 受給券
  • 身分証明書(運転免許証等)

Q9 香取市外に家族全員で引っ越しをします。何か手続きは必要ですか?

A 必要です。転出届を提出後、受給券が返納になりますのでご持参のうえ担当窓口までお越しください。転出日以降に受給券を使用した場合は、返還金が発生しますのでご注意ください。
必要なもの

  • 子ども医療費助成受給資格喪失届
  • 受給券
  • 身分証明書(運転免許証等)

医療費について

Q10 病院や薬局にかかるときはどうすればいいですか?(保険診療分について)

  • 県内の病院

 健康保険証と子ども医療費助成受給券を提示していただき、自己負担金額をお支払いください。

  • 県外の病院や子ども医療費助成受給券を取り扱わない医療機関にかかったとき

 健康保険証を提示して、一旦医療機関の窓口で医療費をお支払いください。後日償還払いの申請をしてください。

Q11 現物給付と償還払いとは何ですか?

A 現物給付とは医療機関の窓口で健康保険証と子ども医療費助成受給券を提示することで、子ども医療費助成制度の自己負担金額のみ医療機関の窓口でお支払いすることを言います。
償還払いとは一旦医療機関の窓口で保険証のみの提示で医療費を支払った後、市へ還付の申請をしていただき、審査の後、保護者の口座へ自己負担金を超えた分の医療費を支給することを言います。また、20,000円以上の場合は、ご加入の健康保険組合に高額医療費や付加給付金の対象にあるかを確認してください。該当した場合、高額療養費や付加給付として支給された金額を差し引いて子ども医療費を支給いたします。

償還払いの申請の際に必要なもの

  • 子ども医療費助成金交付申請書
  • 受給券
  • お子さんの健康保険証
  • 領収書(原本)
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 健康保険組合から発行される「療養費支給決定通知書」等

Q12 償還払いの申請はいつまでできますか?

A 医療費を支払った日の翌日から数えて2年間です。

Q13 入院費用も対象になりますか。

A 保険診療分や保険適用の食事療養費も対象になります。
ただし、ベッドの差額分や病衣代などは助成対象外となりますのでお気を付けください。
また、20,000円以上の場合は、ご加入の健康保険組合に高額医療費や付加給付金の対象にあるかを確認してください。該当した場合、高額療養費や付加給付として支給された金額を差し引いて子ども医療費を支給いたします。

Q14 受給券を使用できず、入院費用が高額になりそうです。負担額が少なくなる方法はありますか。

A 加入されている健康保険組合にあらかじめ「限度額適用認定証」の申請をすると、医療機関等での窓口での負担は限度額までになります。詳しくは、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
 また、健康保険組合によっては、限度額適用認定証を使用した後、さらに付加給付金という制度から医療費の給付を受ける場合がありますので、付加給付金の対象になるかの確認もしてください。該当の場合は、振り込まれる金額のわかる決定通知書等を償還払いの申請の際にお持ちください。

Q15 健康保険証を忘れて受診した場合はどうすればいいですか?

A いったんは全額自己負担となりますが、ご加入の健康保険組合(国民健康保険や社会保険)から支給対象となるものについては、子ども医療費助成の対象となります。まずご加入の健康保険組合へ保険診療分の支給について申請をお願いします。健康保険組合から、支給された金額がわかる決定通知書が発行されたあと、担当窓口にて子ども医療費助成の申請ができます。下記のものをお持ちのうえ、担当窓口へお越しください。

  • 子ども医療費助成金交付申請書
  • 受給券
  • お子さんの健康保険証
  • 領収書(原本)
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 健康保険組合から発行される「療養費支給決定通知書」等

Q16 医療費はすべて対象になりますか?

A 助成対象となる医療費は、保険適用となる入院・通院・調剤分と費用と食事療養費分になります。
ただし、高額療養費や付加給付金等、他の制度から支給される分は除きます。

Q17 該当にならない医療費はありますか。

A 保険が適用されない診療です。

  • 交通事故など健康保険証が使えないとき
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるとき
  • 入院の室料差額、基本料選定療養費、文書料
  • 予防接種、薬の容器代
  • 市販の薬など

Q18 保険点数、受給者名等が記されていない病院の領収書を申請してもよろしいですか。

A 受診者、保険点数の記載のない領収書はお預かりできません。医療機関に、保険点数を確認し、受診者名を含め記入してもらってください。
対象になる領収書の記載内容

  • 受療者名
  • 診療年月日
  • 保険総点数(総医療費)
  • 一部負担金額
  • 医療機関名(医療機関の所在地)
  • 領収印

Q19 償還払いで提出する領収書はコピーでも大丈夫ですか?

A 領収書は原則、原本をお預かりさせていただきます。控えとして保管する場合は事前にコピーをお取りください。
確定申告等で使用される方は、申請窓口で申出していただき、「子ども医療費助成申請済」のスタンプを押したものをお返しいたします。
なお、高額療養費や付加給付金等を請求する際に原本を提出した場合はコピーでも受付します。

Q20 領収書はあとで返却してもらえますか?

A 子ども医療費助成の申請に提出した領収書は返却していません。必要な場合は、事前にコピーしてください。(高額療養費や付加給付金等を請求する場合は除きます。)

Q21 子どもが学校でケガをしました。受給券は使えますか。

A 保育園や幼稚園、小・中学校のお子さんが、学校管理下(登下校中や部活動を含む)での負傷又は疾病により受診した場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になる場合がありますので、子ども医療費助成受給券は提示せずに保険診療分の一部負担金をお支払いください。なお、受給券を使用して医療機関を受診された場合は後日返還をしていただきます。
災害共済給付の対象にならなかった保険診療分の医療費につきましては、後日子ども医療費助成制度の償還払いの申請をしてください。
災害共済給付制度の内容につきましては、学校又は日本スポーツ振興センターへお問い合わせください。

Q22 治療用の補装具や治療用眼鏡等(健康保険の適用対象となるもの)を購入しました。子ども医療の対象になりますか?

A 医師の指示等により治療用装具や弱視用眼鏡等を購入した場合、加入されている健康保険組合に請求していただくと、保険診療分として払い戻しを受けることができる可能性があります。(詳しくはご加入の健康保険組合へお問い合わせください。)
保険診療分の払い戻しを受けた場合、償還払いの申請をすることができます。
下記のものを持参のうえ担当窓口へ申請してください。

  • 子ども医療費助成金交付申請書
  • 受給券
  • お子さんの健康保険証
  • 領収書(レンズ代やフレーム代など詳細が記載してあるもの)
  • 医師の作成指示書や意見書等
  • 支給決定通知書原本(加入されている健康保険組合より発行されます)
  • 身分証明書(運転免許証等)

注釈:治療用眼鏡には対象年齢に制限がありますのでご注意ください。
対象年齢:9歳未満のお子さん

  • 9歳未満のお子さんで2回目以降の申請の場合
  • 0歳以上5歳未満の場合 前回装着(作成)日から1年以上経過していること
  • 5歳以上9歳未満の場合 前回装着(作成)日から2年以上経過していること

支払いについて

Q23 償還払いの申請をしましたが、いつ振り込まれますか。

A 10日までに申請された場合は、申請月の末にお振込みになります。
10日以降に申請された場合は、申請月の翌月末にお振込みになります。
ただし確認事項がある場合は、さらに時間がかかることがあります。

Q24 振込口座を変更したいです。

A 新しい振込先になる口座の通帳又はキャッシュカードを持参のうえ、お越しください。
また、香取市で児童手当や児童扶養手当、ひとり親医療費助成に該当されている方は、合わせて変更になります。
注釈:振込先を変えられるのは現在の名義で登録されている方のみになりますので、配偶者の方やお子さんには変えられませんのでご注意ください。

  • 子ども医療費助成受給資格変更届
  • 新しい振り込み先がわかる通帳又はキャッシュカードの写し
  • 身分証明証(運転免許証等)

Q25 領収書の金額と振り込まれた金額が違うのですが。

A 保険が適用とならない自費分などはお支払いできません。また、ご加入の健康保険組合から高額療養費や付加給付等の助成がある場合は差し引いた金額が助成となります。

変更について

Q26 加入している健康保険が変わりました。どのような手続きが必要ですか?

A 保険証の変更届の提出が必要となります。(健康保険証記載の記号・番号のみ変更の場合も届出が必要です。)受給券と新しく加入したお子さんの健康保険証をお持ちになって、本庁子育て支援課または小見川支所市民福祉班までお越しください。

  • 子ども医療費助成受給資格変更届
  • 変更後のお子さんの健康保険証の写し
  • 受給券
  • 身分証明書(運転免許証等)

Q27 離婚をすることになりました。私が子どもの監護をし、住所も別になります。子ども医療費助成制度で何か手続きはありますか?

A 離婚後、お子さんの監護をしなくなる方の所得情報等を除外するため、変更届の提出をお願いします。また、税参照者の変更により、自己負担金額が変わる可能性がありますので、お手続きの際に受給券をお持ちください。また、離婚後、どなたがお子さんを養育されるかによって手続きが異なります。

今まで保護者登録している方が引き続き養育をされる場合

  • 子ども医療費助成受給資格変更届
  • 受給券
  • 保護者の通帳又はキャッシュカードの写し(保護者の氏が変わる場合のみ)
  • お子さんの健康保険証の写し(加入保険が変わる場合のみ)
  • 身分証明書(運転免許証等)

保護者登録が変更となる場合

  • 子ども医療費助成受給資格変更届
  • 受給券
  • 保護者の通帳又はキャッシュカードの写し(氏変更する場合は氏変更後のもの)
  • お子さんの健康保険証の写し(加入保険が変わる場合のみ)
  • 身分証明書(運転免許証等)

Q28 名前が変わりました。何か手続きは必要ですか?

A 「子ども医療費助成受給資格変更届」を提出してください。

保護者の氏変更の場合

  • 名義変更後の通帳又はキャッシュカードの写しをお持ちください。

子どもの氏変更の場合

  • お子さんの受給券(差替えになります)

Q29 再婚し、子と養子縁組をしました。何か手続きが必要ですか?

A 生計中心者(所得判定など)がどちらかで保護者登録を決めることになります。また、配偶者になった方の所得等も自己負担金額の算定に追加になります。

今まで保護者登録している方が引き続き養育をされる場合

  • 子ども医療費助成受給資格変更届
  • 受給券
  • 保護者の通帳又はキャッシュカードの写し(保護者の氏が変わる場合のみ)
  • お子さんの健康保険証の写し(加入保険が変わる場合のみ)
  • 配偶者になった方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード等)
  • 身分証明書(運転免許証等)

保護者登録が変更となる場合

  • 子ども医療費助成受給資格変更届
  • 受給券
  • 保護者の通帳又はキャッシュカードの写し(氏変更する場合は氏変更後のもの)
  • お子さんの健康保険証の写し(加入保険が変わる場合のみ)
  • 保護者になった方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード等)
  • 身分証明書(運転免許証等)

その他

Q30 受給券を紛失してしまいました。どうしたらよいでしょうか?

A 子ども医療費助成受給券再交付申請の手続きをしてください。
お手続きに必要なもの

  • 子ども医療費助成受給券再交付申請書
  • 健康保険証の写し(対象のお子さんの名前が記載されたもの)
  • 身分証明書(運転免許証等)

担当窓口

本庁子育て支援課、小見川支所市民福祉班、山田支所、栗源支所

Q31 子ども医療費助成の資格がなくなる(又はない)のはどういうときですか?

A

  • 18歳に達した日以後の最初の3月31日以降
  • 香取市に住民票がないとき
  • 子どもが保険給付を受けることができる被保険者又は被扶養者でないとき
  • 生活保護法による保護を受けているとき
  • お子さんが児童福祉施設等に措置入所しているとき(ケースによります)
  • お子さんが里親等に養育されているとき
  • 就職し、保護者の扶養からはずれたとき
  • 婚姻したとき

申請・お問い合わせ先

子育て支援課

〒287-8501 香取市佐原ロ2127番地
電話:0478-50-1257

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)

小見川支所市民福祉班

〒289-0393 香取市羽根川38番地
電話:0478-82-1115

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)

このページの作成担当

子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257 
ファクス:0478-52-4566

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