ひとり親家庭等医療費等助成
更新日:2023年8月1日
児童を養育している母子家庭・父子家庭等の方が保険医療給付を受けた場合の医療費等を助成します。
県内の医療機関受診の際には、健康保険証と「受給券」の提示することで、直接助成が受けられます。
注釈:県外の医療機関等での受診や窓口で受給券を提示できなかった場合は、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口へ支給申請が必要です。
対象者
母子家庭の母、父子家庭の父、配偶者のいない養育者およびその児童が対象となります。児童が婚姻した場合や就職し、保護者の扶養を外れた場合は対象外になります。
対象期間は、児童が18歳に達する日以降の年度末(3月31日)までです。
児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる前日までとなります。
なお、香取市では『ひとり親家庭等医療費等助成受給券を優先』とします。
注釈:ひとり親家庭等医療費等助成受給券の送付があった方は、速やかに子ども医療費受給券を子育て支援課へ返納してください。
支給要件
児童扶養手当の支給要件に準じた支給要件となります。
助成内容 自己負担金を超える医療費等を助成
助成対象となる医療費
通院…保険診療の一部負担金額
入院…保険診療の一部負担金額及び食事療養費の標準負担金
調剤…保険調剤の一部負担金額
注釈:一部負担金額とは、総医療費の2割(小学校就学前)または3割(小学生以上)を言います。
注釈:保険外の治療(薬の容器代、歯の矯正、健康診断、予防接種など自費部分)は助成の対象になりません。
また、学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費ほか、高額療養費や付加給付金等、他の制度から支給される医療費については、助成対象になりません。
通院/1日 | 入院/1日 | 調剤 | |
---|---|---|---|
市町村民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯 | 無料 | 無料 | 無料 |
市町村民税所得割課税世帯 | 300円 | 300円 | 無料 |
注釈:その他、証明手数料1件につき200円までを助成します。
子ども医療費助成制度における自己負担月額上限の導入について
子ども医療費助成制度では、令和5年8月診療分から同一医療機関における同一月の受診について、入院11日、通院6回以降は自己負担金が無料になります。ひとり親家庭等医療費等助成受給券をお持ちのお子さんも子ども医療費助成制度の月額上限の適用が受けられます。
月額上限の適用を希望する場合は、同一医療機関で受診した1か月分すべての領収書等を揃えて、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口へ支給申請してください。
受給券を提示できなかった場合は、医療費の支給申請が必要です。
受給券を提示できなかった場合(「受給券」が使用できない県外の医療機関を受診した場合等)、子育て支援課または小見川支所市民福祉班へ支給申請が必要となります。
なお、加入している健康保険組合から支給される高額療養費や付加給付金がある場合は、先に加入している健康保険組合へ高額療養費等の申請をおこない、助成額が確定した後に支給申請をしてください。その際、加入している健康保険組合から支給される高額療養費や付加給付金の助成金額がわかる通知書が必要になります。
受給券を提示できなかった場合の支給申請は、医療費を支払った日の属する月の翌月の初日から2年を経過したときは支給できません。
持参するもの
1.ひとり親家庭等医療費等助成受給券
2.ひとり親家庭等医療費等助成金支給申請書(子育て支援課及び小見川支所市民福祉班に用意してあります。)
3.医療内容の明細のある領収書(診療を受けた人の氏名、診療を受けた日時、領収印、診療内容が保険適用分(総点数および一部負担金額など)か保険外診療かが分かる記載)
4.健康保険証
5.高額療養費や付加給付金がある場合は、その金額がわかる通知書
所得制限限度額
対象者本人、及び扶養義務者の前年の所得額が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月分までの医療費)は資格停止となります。
所得制限の限度額は、児童扶養手当の限度額と同額となります。
受給資格の認定申請
受給者本人が、子育て支援課の窓口で事前にご相談のうえ、下記の必要なものを揃えて資格審査を受けてください。審査の後、認定された受給資格者には「受給券」をお渡しします。
毎年8月に資格更新申請書を提出し、資格の更新が必要になります。審査の上、要件を満たしている場合は新しい受給券が10月末に郵送されます。
持参するもの
- 対象者全員分の健康保険証
- 他の医療費制度を受けている場合、その受給が確認できる書類 注釈:子ども医療費助成受給券は本申請にあたり返納となりますのでご持参ください。
- 戸籍謄本(本人・児童)
- 世帯全員分の住民票
- 当該年度の所得の市県民税課税証明書(必要に応じて) 注釈:1月から10月までの間に申請する方は前々年のもの
- 年金証書または診断書(必要に応じて) 注釈:対象児童が18歳以上20歳未満の者で、規則で定める程度の障害があるときや、配偶者が重度の障害の状態である場合。
- 本人・児童及び扶養義務者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認用の写真付き身分証明書(免許証・パスポートなど)
- ひとり親家庭等医療費等助成費の振込を希望する口座および名義人が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
注釈:児童扶養手当証書をお持ちの場合、もしくは児童扶養手当受給資格等の認定請求をしている場合は3から6は省略できます。
市県民税課税証明書について
該当年度の1月1日時点で香取市住民登録がある方は、受給資格申請書下欄の同意事項に同意・承諾いただければ、市県民税課税証明書の提出は不要です。
また、1月1日時点で香取市に住民登録がない方の場合でも、上述の同意・承諾をいただければ、市県民税課税証明書を提出する必要はありません。
ただし、申請時に同意いただけない方や、同意を得られても香取市で税情報等を確認することができない方には市県民税課税証明書を提出をお願いすることがあります。
注釈:市県民税課税証明書の対象年度については、4月から10月診療分までが前年度課税分、10月から3月診療分までが当該年度課税分となります。
各種届出
受給資格者で、変更事項等がありましたら、ひとり親家庭等医療費等助成受給資格変更届(子育て支援課または小見川支所市民福祉班に用意してあります。)を提出し、速やかに手続きをお願いします。手続きは父母等監護する方または受給者本人が行ってください。
氏名、住所変更
- ひとり親家庭等医療費等助成受給券
- 家族構成が増員の場合はその方の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード)
- 賃貸物件に住所変更の場合は賃貸契約書
保険変更
- ひとり親家庭等医療費等助成受給券
- 対象者全員分の変更後の健康保険証
新たに監護する児童が生じた場合
- ひとり親家庭等医療費等助成受給券(父母等監護する方の受給券)
- 該当児童の戸籍抄本
- 世帯全員の住民票(該当児童が居するもの)
- 該当児童の健康保険証
- 該当児童の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
振込口座の変更
- ひとり親家庭等医療費等助成受給券
- 新しい振込先の通帳またはキャッシュカードの写し
受給券を紛失・毀損したとき
- 再発行したい方の健康保険証(複数人の場合は全員分)
- 本人確認用の写真付き身分証明書(免許証・パスポートなど)
このページの作成担当
子育て支援課 子育て推進班
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