児童手当
更新日:2022年6月1日
児童手当
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること目的として、児童を養育する保護者等に支給する制度です
令和6年度 制度改正について
令和6年10月分から児童手当の支給対象者の範囲や支給額が拡充されます。
拡充内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代まで拡大
・第3子以降についての支給金額を30,000円に変更
・多子加算カウント対象年齢を大学生年代までに変更
・支払回数を年6回払い(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了までの児童 | 高校生年代までの児童 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満一律:15,000円 |
・3歳未満 |
多子加算の算定対象 | 高校生年代までの養育されている児童 | 大学生年代までの養育されている子 |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
(※)「第3子以降」とは22歳に達した最初の年度末までの養育している子のうち3番目以降の支給対象児童をいいます。
制度改正により申請が必要となる方
新規申請が必要な方(認定請求書等の提出)
・制度改正前の所得限度額超過により手当の対象外であった方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童(※)のみを養育している方
(※)高校生年代の子とは15歳に達した年度末以降から18歳に達した年度末までの間にある子をいいます。
(令和6年度は、平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子が対象です。)
多子加算(第3子以降の増額)の申請が必要となる方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出)
・大学生年代の子(※)の生活費等を経済的に負担し扶養している場合で、第3子以降の増額を受ける方
(※)大学生年代の子とは18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの間にある子をいいます。
(令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子が対象です。)
8月下旬に制度改正のご案内・申請が必要な方には申請書等を市から送付いたします。
【記入例】令和6年度制度改正認定請求書(エクセル:29KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:25KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:29KB)
現行制度について(令和6年9月支給分まで)
支給対象
- 15歳に達する日以降最初の3月31日までにある児童(中学校修了まで)
(児童については留学の場合を除き、国内に居住していることが必要) - 児童が児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)
- 両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先
注釈:公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続き等は勤務先にご確認ください。
支給額
区分 | 所得制限限度額未満の受給者 |
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の受給者 |
所得上限限度額以上の受給者 |
---|---|---|---|
0歳から |
月額 15,000円(一律) | 月額 5,000円(一律) | 支給なし |
3歳から小学校修了前 |
第1子・第2子 月額 10,000円 |
月額 5,000円(一律) | 支給なし |
中学生 | 月額 10,000円(一律) | 月額 5,000円(一律) | 支給なし |
注釈:「第3子以降」とは、18歳に到達する日以降の最初の3月31日までにある子どもの中で3番目以降。
所得制限(所得上限限度額の適用は令和4年6月から)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
所得制限限度額・所得上限限度額ともに(1月から5月までの月分については前々年)所得額で判定します。
注釈:所得上限限度額以上だった方が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要になります。児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更生を行い所得上限限度額を下回った場合でも、申請が必要になります。
支給手続き(認定請求)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、児童手当担当課(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童を養育する保護者の主たる生計維持者が申請し、香取市長(公務員の場合は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
認定請求に必要な添付書類等
- 請求者の健康保険被保険者証
- 請求者名義の振込口座のわかるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
- 請求者および配偶者の個人番号のわかるもの(個人番号カードまたは個人番号通知カードなど)
- 請求者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
この他、必要に応じて提出する書類があります(養育する児童と別居している場合など)。
注釈:マイナンバー(個人番号)制度による情報連携の開始について
平成29年11月13日より、マイナンバー(個人番号)制度による情報連携の本格運用が開始され、児童手当(特例給付)の手続きにおける所得(課税)証明書の提出を省略することが可能となりました。ただし、情報連携できない場合は、提出をお願いすることがあります。
電子申請について
国のマイナンバーを利用したマイナポータルを使って、香取市では令和4年4月から児童手当の一部の手続きを電子申請で行うことができるようになりました。
詳しくはマイナポータルをご確認ください。
支給時期
児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
続けて手当を受ける場合(現況届)
「現況届」とは毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
児童手当等の受給者には、毎年6月にこの届を提出していただいていましたが、令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認できる場合は原則提出不要になりました。ただし、以下に該当する場合は引き続き提出が必要です。
- 支給要件児童と別居している方
- 支給要件児童の父母以外で児童手当等を受給している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 配偶者からの暴力により、住民票の住所地が香取市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- その他、香取市から提出の案内があった方
該当の方には、6月上旬に現況届を発送します。必要に応じて提出する書類があります。届いた通知をよくお読みいただき、手続きしてください。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
注釈:令和3年度以前の現況届は提出が必要ですので、未提出の方は早急に提出をお願いいたします。
届出の内容が変わったとき
他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、香取市での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当等の額が増額されるとき
現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童手当等の額が減額されるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童手当等の支給が終わるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったときや他の市区町村に住所が変わったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、香取市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
香取市内で受給者や配偶者、養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。
受給者や配偶者、養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
「個人番号変更等申出書」、「氏名・住所等変更届」を提出してください。
振込先金融機関、口座番号を変更したいとき
「支払金融機関変更届」を提出してください。
注釈:受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童などの名義には変更できません。
受給者の加入する年金が変わったとき
「加入年金等変更届」を提出してください。
このページの作成担当
子育て支援課 子育て推進班
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ファクス:0478-52-4566