香取市結婚新生活支援事業
更新日:2024年3月29日
令和6年度「香取市結婚新生活支援事業補助金」
本市では、婚姻を機に新たな生活を始める新婚夫婦を応援するため、新居の購入費や家賃、引越費用、住宅のリフォーム費用の一部について最大60万円を補助します。
香取市結婚新生活支援事業補助金リーフレットはこちら(PDF:278KB)
対象者
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(注釈1)予算の都合上、申請期間の途中で受付を終了する場合がありますので、予めご了承ください。
(注釈2)申請する前に必ず子育て支援課へご相談ください。
補助対象費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻を機に新たに市内に住宅を取得し、又は貸借するために要した費用。また、その住居に引越しをするために要した費用のうち、引越し業者又は運送業者に支払った費用を補助します。
住宅取得費用
新築工事費用、新築住宅購入費用、中古住宅購入費用
住宅貸借費用
家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
引越費用
婚姻を機に行う引越しに要した引越業者又は運送業者へ支払う費用
住宅のリフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外とします。
補助金額
夫婦ともに29歳以下の場合
補助上限額60万円
夫婦ともに39歳以下(夫婦ともに29歳以下の場合を除く)の場合
補助上限額30万円
補助要件
次の条件をすべて満たす場合、補助の対象となります。なお、前年度に交付を受けた補助金額が補助上限額に満たない世帯は、継続申請ができる場合があります。
1.婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること。
2.新婚世帯の合計した所得が500万円未満であること。(注釈1)
3.申請日において、夫婦ともに本市の住民基本台帳に記録されていて、住所が新居の所在地となっていること。
4.申請日より2年以上、継続して本市に居住する意思があること。(注釈2)
5.新婚世帯の全員に市税(本市)の滞納がないこと。
6.他の公的制度による同種の補助金等を受けていないこと。
7.過去に本補助金(他の地方自治体での補助を含む。)の支給を受けたことがないこと。
8.新婚世帯に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がいないこと。
(注釈1)所得の計算方法の例外について
貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出します。
(注釈2)外国籍の方は申請時点で2年以上の在留資格が必要です。
申請受付窓口
市役所1階 子育て支援課(9番窓口)
申請方法
補助要件等をご確認の上、下記の申請書類をご提出ください。
初めて申請する世帯
- 補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:124KB)
- 婚姻を証する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)
- 世帯全員の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)
- 新婚世帯の総所得を証する書類(所得証明書等)
- 世帯全員に市税の滞納がないことを証する書類
- 住宅の売買契約書のコピー(住宅を購入した場合)
- 賃貸借契約書のコピー(住宅を貸借した場合)
- 住宅費用を支払ったことがわかる書類(住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料を支払ったことを証する書類)または住宅費用の内容を確認できる書類のコピー
- 引越費用に係る領収書のコピー(引越費用を要した場合)
- 住宅のリフォーム費用に係る工事請負契約書または請書のコピー(住宅をリフォームした場合)
- 住宅のリフォーム費用を支払ったことがわかる書類(住宅をリフォームした場合)または住宅のリフォーム費用の内容を確認できる書類のコピー
- 住宅手当支給証明書(第2号様式)(PDF:41KB)
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
- 誓約書(PDF:33KB)
(注釈1)上記2、3、4、5の書類は、公簿等により確認できる場合で、補助金交付申請書の「同意及び確認」欄に署名された方は提出不要です。
(注釈2)14の誓約書では、申請日より2年以上、継続して本市に居住する意思があることについて誓約していただきますが、外国籍の方は申請時点で2年以上の在留資格が必要です。
継続申請する世帯
- 補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:124KB)
- 住居費を支払ったことがわかる書類または住居費の内容を確認できる書類のコピー
交付決定
提出いただいた書類を審査し、交付が決まったら、補助金交付決定通知書を送付します。
交付請求
交付決定を受けた場合は、次の書類を提出してください。
- 補助金交付請求書(第4号様式)(PDF:65KB)
- 住居費を支払ったことがわかる書類(既に提出している場合を除く。)
補助金の交付
補助金交付請求書に記載された申請者の金融機関口座に振り込みます。
住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型について
令和5年6月1日より以下の条件を満たす方については、一般のフラット35に比べて、当初10年間の借入金利を年0.25パーセント引き下げの優遇措置を受けることができます。
利用を希望する場合は、借入契約前に申請が必要となります。
詳しくは住宅金融支援機構【フラット35】公式サイト(外部サイト)をご覧ください。
主な利用条件
- 香取市結婚新生活支援事業による補助金を利用し、住宅を取得する予定であること
- 香取市結婚新生活支援事業による補助金の補助対象要件を満たしていること
(注釈1)【フラット35】地域連携型の利用対象となる場合でも、香取市結婚新生活支援事業による補助金の交付を確約するものではありません。
(注釈2)香取市結婚新生活支援事業による補助金については、別途申請が必要です。
【フラット35】子育てプラスについて
国の少子化対策の一環として、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して、子どもの人数等に応じて住宅ローン【フラット35】の金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」が新設されました。また、金利の引下げ幅を従来の最大年マイナス0.5パーセントから最大年マイナス1.0パーセントに拡充しています。
なお、「香取市結婚新生活支援事業による補助金」の交付要件を満たす場合、【フラット35】地域連携型による金利の引き下げが併せてご利用いただけます。
「【フラット35】子育てプラス」の詳細は、住宅金融支援機構【フラット35】サイト(外部サイト)をご覧ください。
結婚新生活支援事業の計画公表について
若い世代の結婚に伴う経済的不安を解消し、地域における婚姻数の増加及び少子化対策の強化を目的として、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しながら、下記のとおり事業を実施します。
あなたのライフデザインを考えてみませんか
本事業は、こども家庭庁の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、「都道府県主導型市町村連携コース」として、千葉県と連携し実施しています。県では、若い世代の皆さんに将来の様々なライフイベントについての知識や情報を知っていただくため、ライフデザイン動画を作成していますので、ぜひご視聴ください。
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このページの作成担当
子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257
ファクス:0478-52-4566