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自立支援教育訓練給付金

更新日:2023年6月1日

 児童扶養手当受給者または同様の所得水準の母子家庭の母、父子家庭の父に対して、資格取得などの指定教育訓練講座を受講した場合に、受講が終了した後に受講料等の6割相当額(上限20万円、ただし1万2千円を超えるもの)を支給します。
 講座を受講する前に、相談や講座指定の申請手続きが必要です。必ず事前にご相談ください。

支給の対象となる講座

「指定教育訓練講座一覧」は、ハローワークで閲覧できます。

また、厚生労働省ホームページ「教育訓練講座検索システム」からも検索できます。

注釈:専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座で令和4年4月1日以降に修了した場合は、20万円を40万円に読み替えます。なお、雇用保険の教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険の教育訓練給付金の支給額を差し引いた額です。1万2千円を超えない場合は支給されません。

このページの作成担当

子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257 ファクス:0478-52-4566

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