自立支援教育訓練給付金

更新日:2024年9月17日

 母子家庭の母または父子家庭の父が資格取得などのために指定教育訓練講座を受講した場合に、入学料および受講料の一部を支給します。
 講座を受講する前に、相談や講座指定の申請手続きが必要です。必ず事前にご相談ください。

支給の対象となる講座

 雇用保険制度の指定教育訓練講座を対象としています。
 対象となる「指定教育訓練講座一覧」は、ハローワークで閲覧できます。また、厚生労働省ホームページ「教育訓練講座検索システム」からも検索できます。

支給額

「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の指定教育訓練講座

受講料の6割相当額(上限20万円)を修了後に一括で支給します。
一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記の額から当該給付金の額を差し引きます。
ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座

1.専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方

受講料の6割相当額(修学年数に40万円を乗じた額が上限)を修了後に一括で支給します。
上記の額から専門実践教育訓練給付金の額を差し引きます。
ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

2.専門実践教育訓練給付金の受給資格がない方

受講料の6割相当額(修学年数に40万円を乗じた額が上限)を6か月ごとに支給します。
ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

3.追加支給

修了後、1年以内に資格を取得し、その資格が必要とされる職業に就職等した場合、
受講料の25パーセント相当額(修学年数に20万円を乗じた額が上限)を追加支給します。
専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記の額から当該給付金の額を差し引きます。
ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

このページの作成担当

子育て支援課 子育て推進班
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