児童扶養手当
更新日:2024年11月1日
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。なお、支給を受けている父または母などは、自ら進んで自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。
児童扶養手当のよくある質問
令和6年11月から所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。詳しくは「手当額」と「所得による支給制限(所得制限限度額)」の項目をご覧ください。
ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(子ども家庭庁)(PDF:258KB)
令和6年4月から児童扶養手当の手当額が改定されました
令和6年1月19日付けで2023年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+3.2%)が公表されました。その結果、令和5年度の児童扶養手当額については、3.2%の引き上げになります。詳しくは「手当額」の項目をご覧ください。
受給資格者
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護、もしくは養育している方です。
手当を受けることができる方
- 児童を監護している母(生計を同じくしていなくともよい)
- 児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父
- 父母にかわってその児童を養育している方
児童にあてはまる条件
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
- 児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当が受けられます。
- 国籍は問いませんが、外国籍の方は一定の在留資格がある方に限ります。
注釈:平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました
これまで、公的年金等(注釈1)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当を受給するためには、事前にご相談いただき申請が必要です。
(注釈1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます(厚生労働省)(PDF:371KB)
受給資格に該当しても、次のような場合、手当は支給されません
児童
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設に入所していたり、里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)
注釈:事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係
(頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助などで同居の有無を問わない)が存在することをいいます。
父または母、もしくは養育者
- 日本国内に住所がないとき
- 平成15年3月31日までに手当の支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母または養育者に限る)
手当を受けるための手続き
香取市役所(本庁)子育て支援課で、必要書類を添えて認定請求の手続きをしてください。必要書類は支給要件や生活状況等により異なりますので、必ず事前に担当窓口でご確認・ご相談・認定請求のための面談予約をお願いします。
必要書類等
- 戸籍謄本(請求者と対象児童が確認でき、発行日から1か月以内のもの)
- 預金通帳(請求者本人名義のもの)
- 年金手帳(年金の種類・番号の確認できるもの)
- 健康保険の資格確認書等または健康保険証(請求者とお子さんのもの)
- 個人番号カード(本人・児童及び扶養義務者)
- 本人確認用の写真付き身分証明書(本人の免許証・パスポート等)
- その他(状況により異なりますので、必ず事前にご確認・ご相談・認定請求のための面談予約をお願いします。)
手当の支払
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給され、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
対象月 |
支払日 |
---|---|
3月分から4月分まで |
5月11日(予定) |
5月分から6月分まで |
7月11日(予定) |
7月分から8月分まで |
9月11日(予定) |
9月分から10月分まで |
11月11日(予定) |
11月分から12月分まで |
1月11日(予定) |
1月分から2月分まで |
3月11日(予定) |
注釈1:支給日である11日が土曜・日曜日や休日にあたる場合は、順次繰り上げての支払いになります
注釈2:毎年8月に現況届を提出していただきます(税参照所得額の更新による手当額の見直し)これにより11月以降の支給要件・手当額を審査・決定します。
令和元年11月分から、手当の支払が奇数月に年6回払いになっています
「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和元年11月分の児童扶養手当から支払い回数が「4か月分ずつ年3回」から「2か月分ずつ年6回」に変更となっています。
ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(厚生労働省)(PDF:334KB)
手当額(物価スライドによる改定があります)
手当額は、対象となる児童の数や前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得に基づいて決まります。所得による支給制限があり、受給者本人や扶養義務者等の所得額により、(1)全部支給、(2)一部支給、(3)全部支給停止に分かれます。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円まで |
2人以上 | 10,750円 | 10,740円から5,380円まで |
注釈1:令和6年11月1日から第3子以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2子と同様の加算額になりました。
所得による支給制限(所得制限限度額)
所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(11月分から翌年10月分まで)の手当は、全部または一部が支給停止となります。
扶養親族等の数 | 受給者本人 |
受給者本人 |
扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
注釈1:孤児とは父母の死亡した児童をいいます。
注釈2:養育費を受け取っている場合は、その8割を所得額に加えて計算します。
注釈3:扶養親族等の数が5人を超える場合は1人につき380,000円を加算します。
注釈4:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、または特定扶養親族がある場合には上記の金額に次の額を加算した額となります。
1.受給者本人の場合は、(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族1人につき15万円
2.孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)
受給期間による支給制限
「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出する必要がある場合
受給資格者が「支給開始月から5年」と「支給要件に該当した月から7年」を比較していずれか早い月を経過した場合は、下記のいずれかに該当することを証明する書類を提出する必要があります。手続きを行わなかった場合は、手当の一部が支給停止となることがあります。
- 就業、修学している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上、または精神上の障害がある
- 負傷、または疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童、または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
注釈1:認定請求時に3歳未満の児童を監護する受給資格者は、対象児童が3歳に達した月の翌月が起算日になります。
手当を受けている方の届出義務
届出を必要とするとき | 届出の種類等 |
---|---|
毎年8月(すべての受給者) 注釈:所得制限により手当の支給が停止になっている方も届出が必要です |
現況届
|
対象児童が増えたとき | 額改定請求書
|
対象児童が減ったとき | 手当額改定届
|
受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟等)と同居するようになったとき | 支給停止関係届
|
受給資格がなくなったとき(注) | 受給資格喪失届
|
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届
|
手当証書を紛失したり、破損したとき | 再交付申請書・亡失届 |
障害認定(父または母が障害で受給される方)の期限が設定されているとき | 再認定の「診断書」(期限月、またはその前月中の診断書) |
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき | 氏名・住所・支払金融機関変更届
|
(注)受給資格がなくなったとき
- 受給者である父または母が婚姻したとき(事実婚を含みます)
- 児童が父(受給者が父の場合は母)と生活するようになったとき
- 遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所してきたとき
- 児童が社会福祉施設に入所したとき
- 父または母(養育者)が児童を監護(養育)しなくなったとき
- 受給者である父が児童と生計を別にしたとき
- 対象児童が死亡したとき
- 対象児童が満18歳に達する日以降の3月31日を経過したとき
交際の範囲を超え、「事実婚」と見なされた場合、受給資格を失います
事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することを言います。
「社会通念上」とは、本人に交際等の意思がないまたは本人が交際等を認めない場合でも、「周りからどう見えるか」という考え方です。
本人が認めるかどうかではなく、かなり頻繁に会っている事実が存在する、妊娠届が提出された等、個々の実態に即して、総合的に勘案し調査等を行います。
適正な申請・受給のためにご注意ください!
- 児童扶養手当は貴重な税金を基に、「児童扶養手当法」という法律に拠って支給しています。その趣旨を踏まえ、児童扶養手当の申請や変更届等、受給に必要な書類を定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。
- 申請時に必要な書類のほか、受給資格の確認のために必要なその他の書類の提出を求めることがあります。また、適正な支給を行うために、児童扶養手当法第29条によって質問や調査をさせていただくことがあります。この児童扶養手当受給資格調査員による質問・調査はプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。
- 受給資格の確認のための質問や調査に応じていただけない場合は、児童扶養手当法第14条により、手当を支給しないことがありますので、ご留意ください。
- 受給資格の確認のために必要な書類等を提出していただけない場合は、児童扶養手当法第15条により、手当の支給を差し止める場合がありますので、ご留意ください。
- 受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を不正受給していると、児童扶養手当法第23条により資格がなくなった翌月からの手当は、さかのぼって全額返還していただきます。
- 不正な手段で手当を受給した場合には、手当の返還とは別に、児童扶養手当法第35条により、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 児童扶養手当についての質問や調査の結果につきましては、秘密を厳守いたしますので、ご安心ください。
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このページの作成担当
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