ひとり親家庭等医療費等助成のよくある質問

更新日:2023年8月29日

申請に関すること

住所異動について

医療費について

支払いについて

変更について

その他

申請について

Q1 ひとり親家庭等医療費等助成制度とはどんな制度で何歳まで受けられますか?

A ひとり親家庭の父または母、配偶者のいない養育者とその児童の医療費を助成する制度です。対象期間は児童が18歳になった年度末(3月31日)までです。
また、児童に一定の障害がある場合は20歳の誕生日の前日までです。

Q2 ひとり親家庭等医療費等助成制度の受給資格申請はどこでできますか?

A 申請受付窓口は市役所1階子育て支援課です。必要書類につきましては、子育て支援課に問い合わせしてください。

Q3 忙しくて市役所に行くことができません。受給資格申請は郵送で手続きできますか?

A ひとり親家庭の状況把握を面談にて行うため、郵送での手続きはできません。世帯構成、養育状況、必要書類等について聞き取りのうえで確認するため、子育て支援課のみでの手続きになります。

住所異動について

Q4 市内転居する予定があります。必要な手続きはありますか?

A 市民課総合窓口または小見川支所市民福祉班で「住民異動届」を提出していただいた後、案内いたします。
「住民異動届」のお手続きの後、子育て支援課または小見川支所市民福祉班で「ひとり親家庭等医療費等助成受給資格変更届」を記入し提出してください。

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券
  • ひとり親家庭等医療費等助成受給資格変更届
  • 家族構成が増員の場合はその方の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 賃貸物件に住所変更の場合は賃貸契約書

Q5 香取市から市外に転出する予定があります。必要な手続きはありますか?

A 市民課総合窓口または小見川支所市民福祉班で「住民異動届」を提出していただいた後、案内いたします。
「住民異動届」のお手続きの後、子育て支援課または小見川支所市民福祉班で「ひとり親家庭等医療費等助成受給資格喪失届」を記入し提出してください。

医療費について

Q6 県内の病院や薬局にかかるときはどうすればよいですか?また、「現物給付」とは何ですか?

A 医療機関等の窓口で健康保険証と「受給券」を提示して、自己負担金をお支払いください。受給券を使用した場合、市への支給申請は必要ありません。
このような給付方法(医療機関の窓口で健康保険証と医療費等助成受給券を提示することで、医療費等助成制度の自己負担金のみ医療機関の窓口でお支払いいただく給付方法)を「現物給付」と言います。

Q7 県外の病院や薬局にかかるときはどうすればよいですか?また、「償還払い」とは何ですか?

A 医療機関等の窓口で健康保険証を提示して、いったん医療費負担額をお支払いください。
後日、当該医療機関で発行された領収書を持参のうえ、子育て支援課または小見川支所市民福祉班にお越しいただき、ひとり親家庭等医療費等助成金の支給申請をしていただきます。
このような給付方法(一旦、医療機関の窓口で健康保険証のみの提示で医療費を支払った後、市へ還付の申請をしていただき、審査の後、登録口座へ自己負担金を超えた分の医療費を支給すること)を「償還払い」と言います。
また、20,000円以上の場合はご加入の健康保険組合に高額医療費や付加給付金の対象になるか確認してください。対象になった場合、高額医療費や付加給付金として支給された金額を差し引いてひとり親医療費を支給します。

「ひとり親家庭等医療費等助成金支給申請書」に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ提出していただいた後、医療費を指定口座に振り込みます。(高額医療費、付加給付金、保険外診療費等は除く)

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券
  • ひとり親家庭等医療費等助成金支給申請書(子育て支援課または小見川支所市民福祉班に用意してあります。)
  • 医療内容の明細のある領収書(診療を受けた人の氏名、診療を受けた日時、受領印、診療内容が保険適用分(総点数および一部負担金額など)か保険外診療かが分かる記載)
  • 診療を受けた人の健康保険証
  • 高額療養費や付加給付金がある場合は、その金額がわかる通知書

Q8 受給券を提示できなかった場合(当日、受給券を忘れてしまった場合など)で、病院の窓口で医療費を支払ってしまった場合のひとり親家庭等医療費等助成金の支給申請「償還払い」はどのようにすればよいですか?

A 後日、当該医療機関で発行された領収書を持参のうえ、子育て支援課または小見川支所市民福祉班にお越しいただき、ひとり親家庭等医療費等助成金の支給申請をしていただきます。

「ひとり親家庭等医療費等助成金支給申請書」に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ提出していただいた後、審査の上、医療費を指定口座に振り込みます。(高額医療費、付加給付金、保険外診療費等は除く)
注釈:20,000円以上の場合はご加入の健康保険組合に高額医療費や付加給付金の対象になるか確認してください。対象になった場合、高額医療費や付加給付金として支給された金額を差し引いて助成金を支給します。

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券
  • ひとり親家庭等医療費等助成金支給申請書(子育て支援課または小見川支所市民福祉班に用意してあります。)
  • 医療内容の明細のある領収書(診療を受けた人の氏名、診療を受けた日時、受領印、診療内容が保険適用分(総点数および一部負担金額など)か保険外診療かが分かる記載)
  • 健康保険証
  • 高額療養費や付加給付金がある場合は、その金額がわかる通知書

Q9 ひとり親家庭等医療費等助成金の支給申請はいつまで申請できますか?

A 申請期限は医療費を支払った日の属する月の翌月の初日から2年までとなっております。郵送では受付ておりませんので、下記の必要なものをそろえ、子育て支援課または小見川支所市民福祉班までお越しください。

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券
  • ひとり親家庭等医療費等助成金支給申請書(子育て支援課または小見川支所市民福祉班に用意してあります。)
  • 医療内容の明細のある領収書(診療を受けた人の氏名、診療を受けた日時、受領印、診療内容が保険適用分(総点数および一部負担金額など)か保険外診療かが分かる記載)
  • 健康保険証
  • 高額療養費や付加給付金がある場合は、その金額がわかる通知書

Q10 入院費用も対象になりますか?

A 保険診療分や保険適用の食事療養費も対象になります。保険診療外の医療費(ベッドの差額分や病衣代)などは助成対象外となりますのでお気を付けください。
また、20,000円以上の場合はご加入の健康保険組合に高額医療費や付加給付金の対象になるか確認してください。対象になった場合、高額医療費や付加給付金として支給された金額を差し引いて助成金を支給します。

Q11 病院での治療が高額になりそうです。病院の窓口での支払いを減らすことはできませんか?

A 加入されている健康保険組合にあらかじめ「限度額適用認定証」の申請をすると、医療機関の窓口での負担は限度額までになります。詳しくは、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
また、健康保険組合によっては、限度額適用認定証を使用した後、さらに付加給付金という制度から医療費の給付を受ける場合がありますので、付加給付金の対象になるのかの確認もしてください。該当の場合は、振り込まれる金額のわかる決定通知書等を支給申請の際にお持ちください。

Q12 健康保険証を忘れて受診した場合どうすればいいですか?

A いったんは全額自己負担となりますが、ご加入の健康保険組合(国民健康保険や社会保険)から支給の対象となるものについては、ひとり親家庭等医療費等助成金として支給を受けることができます。
まずご加入の健康保険組合へ保険内診療分の支給について申請をお願いします。
 健康保険組合から、支給された金額がわかる支給決定通知書が発行された後、子育て支援課または小見川支所市民福祉班で申請ができます。
下記の必要なものをそろえ、子育て支援課または小見川支所市民福祉班までお越しください。

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券
  • ひとり親家庭等医療費等助成金支給申請書
  • 医療内容の明細のある領収書(診療を受けた人の氏名、診療を受けた日時、受領印、診療内容が保険適用分(総点数および一部負担金額など)か保険外診療かが分かる記載)
  • 健康保険証
  • 健康保険組合から発行される「療養費支給決定通知書」など

Q13 申請したすべての医療費が助成となるのですか?子どもの学校でのケガは?治療用補装具や治療用眼鏡等の購入は?受給券は使えますか?

A 助成対象となる医療費は、医療保険が適用される入院や通院、医師の指示等により治療用装具や弱視用眼鏡等の購入に係る費用の一部負担金(自己負担分)となります。ただし、高額療養費や付加給付など、他の制度から支給される医療費は除きます。
県内の医療機関での医療費のうち、医療保険が適用される入院や通院、保険適用の食事療養費等は受給券が使用できます。
注釈:医師の指示等により治療用装具や弱視用眼鏡等の購入した場合、加入されている健康保険組合に請求していただくと、保険診療分として払い戻しを受けることができる可能性があります。(詳しくはご加入の健康保険組合へ問い合わせください。)

次のものは、医療費の助成対象とはなりません。

  1. 学校、保育園等で発生した負傷・疾病による医療費(日本スポーツ振興センターの災害共済給付金制度等の対象となる医療費)
  2. 交通事故などの健康保険証が使えない医療費
  3. 入院の室料差額、文書料・診断書料
  4. 健康診断・予防施接種費用
  5. 医療機関への交通費
  6. その他医療保険が適用されない費用

注釈:1について、保育園や幼稚園、小・中学校のお子さんが、学校管理下(登下校中や部活動を含む)での負傷または疾病により受診した場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合がありますので、受給券は提示せずに保険診療分の一部負担金をお支払いください。なお、受給券を提示して医療機関を受診された場合は後日返還をしていただいます。
災害給付金の対象にならなかった保険診療分の医療費につきましては、後日、支給申請をしてください。災害共済給付制度の内容につきましては、学校または日本スポーツ振興センターへ問い合わせください。

Q14 保険点数、受給者名、領収印等が記されていない病院の領収書を添付して支給申請してもよろしいですか?

A 受診者、保険点数、領収印の記載のない領収書はお預かりできません。医療機関に、保険点数を確認し、受診者名、領収印を含め記入してもらってください。(医療機関において領収印省略の記載があれば可)

対象になる領収書の記載内容

  • 受領者名
  • 診療年月日(必要に応じて、診療時間)
  • 保険総点数(総医療費)
  • 一部負担金(自己負担金)
  • 医療機関名(医療機関の所在地)
  • 領収印 注釈:医療機関において領収印省略の記載があれば可

Q15 支給申請で提出する領収書はコピーでも大丈夫ですか?

A 領収証は原則、原本をお預かりさせていただきます。控えとして保管する場合は事前にコピーをお取りください。確定申告等で使用される方は、申請窓口で申出していただき、「ひとり親医療費申請済」のスタンプを押印したものを返却します。なお、高額医療費、付加給付金等を請求した場合で、原本を使用した場合はコピーでも受付します。

Q16 領収書は返却してもらえますか?

A ひとり親家庭等医療費等助成金の支給申請に提出した領収書は返却していません。必要な場合は、事前にコピーしてください。(高額医療費、付加給付金等を請求する場合は除きます。)

Q17 ひとり親家庭等医療費等助成受給券を持っていますが、自己負担月額上限の適用は受けられますか?

A ひとり親家庭等医療費等助成受給券をお持ちのお子さんも、子ども医療費助成制度の自己負担月額上限の適用が受けられます。同一医療機関における同一月の受診について、入院11日、通院6回以降は自己負担金が無料になりますので、同一医療機関で受診した1か月分すべての領収書等を揃えて、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口へ支給申請してください。

支払いについて

Q18 ひとり親家庭等医療費等助成金の支給申請をしましたが、いつ振り込まれますか。

A 10日までに申請された場合は、申請月の末に振り込みます。10日以降に申請された場合は、申請月の翌月末に振り込みます。
ただし確認事項がある場合は、さらに時間がかかることがあります。

Q19 振込口座を変更したいです。

A 新しい振込先になる口座の通帳又はキャッシュカードを持参のうえお越しください。
また、香取市で児童手当や子ども医療費、児童扶養手当に該当されている方は合わせて変更になります。

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費等助成受給資格変更届(子育て支援課及び小見川支所窓口に用意してあります。)
  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券
  • 新しい振込先の通帳又はキャッシュカードの写し

Q20 ひとり親家庭等医療費等助成金の振込額が領収書の金額と違いますがどうしてですか?

A 保険が適用とならない自費分などはお支払いできません。また、ご加入の健康保険組合から高額医療費や付加給付等の助成がある場合は差し引いた金額が助成となります。

変更について

Q21 加入している健康保険が変更になりました。手続きは必要ですか?

A 健康保険証の変更届が必要です。速やかに変更後の健康保険証の写し(受給者又は対象児童)を用意し、ひとり親家庭等医療費等助成受給資格変更届を提出してください。
必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券
  • ひとり親家庭等医療費等助成受給資格変更届(子育て支援課及び小見川支所窓口に用意してあります。)
  • 対象者全員分の変更後の健康保険証

その他

Q22 資格の喪失・その他の変更・受給券の紛失等について

下記の状況になった場合は、ひとり親家庭等医療費等助成制度の資格がなくなりますので、速やかに届け出してください。

  • 香取市以外に転出したとき
  • 婚姻の届出、または扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)でない異性と同居や事実上の婚姻関係(内縁関係)状態となり、ひとり親家庭等でなくなったとき

注釈:ひとり親家庭等でなくなった場合、ひとり親家庭等医療費等助成制度の受給資格は喪失しますが、児童については子ども医療費助成制度を利用できます。ひとり親家庭等医療費等助成受給券を返納する必要があるので、持参の上、ご相談ください。

  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 外国籍の受給者の方で、在留期限が切れて更新されないとき
  • 児童が措置により児童福祉施設に入所したり、里親に委託されたとき
  • 児童を養育(監護)しなくなったとき

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券
  • ひとり親家庭等医療費等助成受給資格喪失届(子育て支援課及び小見川支所市民福祉班に用意してあります。)

名前が変わった場合(氏変更)や家族構成が変更になった場合は、受給資格変更届を提出してください。

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費等助成受給資格変更届(子育て支援課及び小見川支所市民福祉班に用意してあります。)
  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券
  • 新たに監護する児童が生じた場合は、該当児童の健康保険証 
  • 新たに監護する児童が生じた場合は、該当児童の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)

受給券を紛失した場合は再交付申請をしてください。

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書(子育て支援課及び小見川支所市民福祉班に用意してあります。)
  • 再発行したい方の健康保険証(複数人の場合は全員分)
  • 本人確認用の写真付き身分証明書(免許証・パスポートなど)

申請・お問い合わせ先

子育て支援課

〒287-8501 香取市佐原ロ2127番地
電話:0478-50-1257

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)

小見川支所市民福祉班

〒289-0393 香取市羽根川38番地
電話:0478-82-1115

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)

このページの作成担当

子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257 
ファクス:0478-52-4566

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