居宅介護支援事業所の方へ

更新日:2024年3月26日

居宅介護支援事業者の皆様への各種手続きに関するページです。

居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書

要介護認定者等の資料提供に係る申出書

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書について

 令和5年4月1日から確認依頼書等受理日を例外給付の適用日とします。確認依頼書等の提出日にご注意ください。
 軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1等)に対する指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の種目に対しては、原則として算定できません。しかしながら、様々な疾患等により厚生労働省の示した状態像に該当する者については、軽度者であっても、例外的に算定が可能となる場合があります。
 指定福祉用具貸与費を算定するには、市へ確認依頼書の提出が必要な場合と不要な場合があります。

香取市ケアマネジメントに関する基本方針

 介護支援専門員は介護保険法及び関係法令等を遵守し、利用者に対し自立支援と介護予防・重度化防止に向けたケアマネジメントを行う必要があります。この度、このケアマネジメントのあり方を市と介護支援専門員で共有することを目的として、本市の基本方針を定めました。介護支援専門員の皆様におかれましては、本基本方針を確認いただき、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いいたします。

介護保険に関するQ&A

 よくある質問や注意事項を一覧にしました。制度改正に伴い内容が変更される場合もありますのでご了承ください。
 なお、回答は、本市が保険者判断として行っている部分もありますので、他市町村等の被保険者については、それぞれの保険者にお問い合わせください。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。居宅介護支援事業所向けQ&A(PDF:180KB)

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。福祉用具貸与に関するQ&A(PDF:120KB)

 また、一般的なQ&Aは 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省の介護サービス関係Q&A(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『WAM NET』(独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです)(外部サイト)を参考にしてください。

事業所の届出について

平成30年4月1日から香取市所在の居宅介護支援事業所は、指定権限等が千葉県から香取市へ移譲されました。指定変更等の届出は香取市へ提出していただくこととなります。
下記のとおり手続きを行ってください。

【令和6年4月以降】事業所の指定等に関する様式

介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)が示されました。
令和6年4月から下記の様式を使用してください。

加算の変更届出について

加算の変更届出について、算定する月の前月15日(土日祝日の場合は、直近の平日)までに提出してください。
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわらず速やかに提出してください。

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このページの作成担当

高齢者福祉課 保険管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 
ファクス:0478-79-6160

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