介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

更新日:2025年3月17日

令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

令和7年4月からの処遇改善加算の申請が始まります。
各事業者におかれましては、必要な手続きを行っていただくようお願いいたします。

提出書類及び提出期限について

提出書類及び提出期限
提出書類提出の要否提出期限備考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和7年度)(外部サイト)(別紙様式2-1、2-2)        

必須

令和7年4月または5月から算定する場合(前年度からの継続算定含む)
提出期限:令和7年4月15日
 
令和7年6月以降から算定する場合
提出期限:算定月の前々月末日(例:6月1日算定開始の場合、4月30日までに提出)

・法人で運営する事業所が複数ある場合、一つの計画書に事業所をまとめて記載して作成可能です。(指定権者が香取市以外でも可)
 
・前年度から継続して処遇改善加算を算定する場合も、毎年提出が必要です。

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 
※これらの様式については、以下のページからダウンロードしてください。
新規ウインドウで開きます。地域密着型はこちら
総合事業はこちら

以下の事業所について提出が必要        
 
・処遇改善加算を新規に算定する事業所
 
・処遇改善加算の算定区分を変更する事業所

令和7年4月から算定の場合
提出期限:令和7年4月15日(処遇改善加算以外の加算に係る提出期限は、通常どおりのため御注意ください。)     
 
令和7年5月以降から算定の場合
提出期限:算定開始月の前月の15日

・計画書と異なり、事業所ごとに作成及び提出する必要があります。また、提出期限も計画書と異なりますので御注意ください。
 
・前月以前から処遇改善加算を算定開始しており、引き続き同じ加算区分で算定する事業所は提出不要です。
 
・加算区分のV(令和6年度のみの経過措置)は、令和7年度は算定することができません。つきましては、令和6年3月時点で加算区分のVを算定していた場合は、必ず加算区分IからIVのいずれかに変更する届出が必要です。


参考資料

相談窓口

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時まで

提出先

香取市高齢者福祉課保険管理班(地域密着型):kaigo@city.katori.lg.jp
香取市高齢者福祉課高齢者支援班(総合事業):koureisha@city.katori.lg.jp

※データ容量が5MBを超える場合、受信ができません。
※郵送の場合は「令和7年度介護職員等処遇改善計画書」と記入してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

このページの作成担当

高齢者福祉課 給付管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 
ファクス:0478-79-6160

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで