介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

更新日:2026年4月1日

令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

令和8年4月からの処遇改善加算の申請が始まります。
各事業者におかれましては、必要な手続きを行っていただくようお願いいたします。

提出書類及び提出期限について

提出書類及び提出期限
提出書類提出の要否提出期限備考

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式】別紙様式2(エクセル:346KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記載例】別紙様式2(エクセル:405KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式】別紙様式2(2000行)(エクセル:2,219KB)        

必須

令和8年4月または5月から算定する場合(前年度からの継続算定含む)
提出期限:令和8年4月15日
 
令和8年6月以降から算定する場合
提出期限:算定月の前々月末日(例:6月1日算定開始の場合、4月30日までに提出)

・法人で運営する事業所が複数ある場合、一つの計画書に事業所をまとめて記載して作成可能です。(指定権者が香取市以外でも可)
 
・加算新設事業所のみが所属する事業者等、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合の提出期限は、令和8年6月15日です。

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 
※これらの様式については、以下のページからダウンロードしてください。
新規ウインドウで開きます。地域密着型はこちら
総合事業はこちら
居宅介護支援(予防支援)はこちら

以下の事業所について提出が必要        
 
・処遇改善加算を新規に算定する事業所
 
・処遇改善加算の算定区分を変更する事業所

令和8年4月から算定の場合
提出期限:令和8年4月15日(処遇改善加算以外の加算に係る提出期限は、通常どおりのため御注意ください。)     
 
令和8年5月以降から算定の場合
提出期限:算定開始月の前月の15日

・計画書と異なり、事業所ごとに作成及び提出する必要があります。また、提出期限も計画書と異なりますので御注意ください。
 
・前月以前から処遇改善加算を算定開始しており、引き続き同じ加算区分で算定する事業所は提出不要です。
 


参考資料

相談窓口

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時まで

提出先

香取市高齢者福祉課給付管理班(地域密着型・居宅介護支援):kaigo@city.katori.lg.jp
香取市高齢者福祉課高齢者支援班(総合事業):koureisha@city.katori.lg.jp

注釈:データ容量が5MBを超える場合、受信ができません。
注釈:郵送の場合は「令和8年度介護職員等処遇改善計画書」と記入してください。

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このページの作成担当

高齢者福祉課 給付管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 
ファクス:0478-79-6160

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