特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)
更新日:2022年3月31日
特定事業所集中減算に係る算定表の提出について
毎年度2回、対象サービスを位置付けた居宅サービス計画数に対する、紹介率最高法人の割合を算出してください。
居宅介護事業所の介護報酬に対する「特定事業所集中減算」の適用の有無を判定しますので、居宅サービス計画の作成状況に関し、下記のとおり手続きを行ってください。
特定事業所集中減算算定表の判定対象期間と対象サービス
- 前期 3月から8月…提出期限 9月15日
- 後期 9月から2月…提出期限 3月15日
- 対象サービス 訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、福祉用具貸与
全事業所が行う手続き
特定事業所集中減算算定表の作成及び5年間の保存
紹介率最高法人へ80パーセントを超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所
下記の書類を香取市高齢者福祉課へ提出してください
- 特定事業所集中減算算定表
- 「正当な範囲と認めるもの」に当てはまる場合は正当な理由を確認できる資料
注釈:計算した割合が80パーセントを超えるサービスがない場合は提出の必要はありません。
(書類の作成・保管は必要です。)
「正当な理由」の判断基準及び様式等
3.地域ケア会議等に係る概要書(別添2)(ワード:26KB)
4.特定事業所集中減算に係る再計算書(別添3)(エクセル:34KB)
記入にあたっての注意
- 介護予防サービスの計画数は含めないでください。
- 「判定期間における居宅サービス計画の総数」は、各月の利用者の人数(給付管理の件数)としてください。
- 月遅れ請求分については、請求月ではなく、実際にサービスを提供した月に件数を足してください。
- 「紹介率最高法人の件数」は、法人単位で集計してください。(事業所単位ではない。)
- 「居宅サービス計画の総数」>「各サービスを位置づけた計画数」>「紹介率最高法人の居宅サービス計画数」となっているか確認してください。
- 通所介護および地域密着型通所介護(以下、「通所介護等」という。)については、
- それぞれ個別に計算する方法
- 双方を合算して計算する方法
のいずれかで計算してください。
ただし、双方を合算する場合には、算定表の「サービス名称」の欄に「通所介護等」と記載してください。
このページの作成担当
高齢者福祉課 保険管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208
ファクス:0478-79-6160
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