特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)

更新日:2022年3月31日

特定事業所集中減算に係る算定表の提出について

 毎年度2回、対象サービスを位置付けた居宅サービス計画数に対する、紹介率最高法人の割合を算出してください。
 居宅介護事業所の介護報酬に対する「特定事業所集中減算」の適用の有無を判定しますので、居宅サービス計画の作成状況に関し、下記のとおり手続きを行ってください。

特定事業所集中減算算定表の判定対象期間と対象サービス

  • 前期 3月から8月…提出期限 9月15日
  • 後期 9月から2月…提出期限 3月15日
  • 対象サービス 訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、福祉用具貸与

全事業所が行う手続き

特定事業所集中減算算定表の作成及び5年間の保存

紹介率最高法人へ80パーセントを超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所

下記の書類を香取市高齢者福祉課へ提出してください

  1. 特定事業所集中減算算定表
  2. 「正当な範囲と認めるもの」に当てはまる場合は正当な理由を確認できる資料

注釈:計算した割合が80パーセントを超えるサービスがない場合は提出の必要はありません。
(書類の作成・保管は必要です。)

「正当な理由」の判断基準及び様式等

記入にあたっての注意

  1. 介護予防サービスの計画数は含めないでください。
  2. 「判定期間における居宅サービス計画の総数」は、各月の利用者の人数(給付管理の件数)としてください。
  3. 月遅れ請求分については、請求月ではなく、実際にサービスを提供した月に件数を足してください。
  4. 「紹介率最高法人の件数」は、法人単位で集計してください。(事業所単位ではない。)
  5. 「居宅サービス計画の総数」>「各サービスを位置づけた計画数」>「紹介率最高法人の居宅サービス計画数」となっているか確認してください。
  6. 通所介護および地域密着型通所介護(以下、「通所介護等」という。)については、
  • それぞれ個別に計算する方法
  • 双方を合算して計算する方法

のいずれかで計算してください。
ただし、双方を合算する場合には、算定表の「サービス名称」の欄に「通所介護等」と記載してください。

このページの作成担当

高齢者福祉課 保険管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 
ファクス:0478-79-6160

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