介護事業者の方へ
更新日:2023年5月11日
介護保険給付費過誤申立の手続き
事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合には、事業者から保険者に過誤申立(取り下げ)を依頼してください。
通常過誤と同月過誤
過誤申立には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
香取市では原則「通常過誤」で行います。
「同月過誤」を行うには条件がありますので、高齢者福祉課までお問い合わせください。
過誤申立書
過誤申立書です。ダウンロードしてお使いください。
介護保険施設等における事故の報告について
事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合には、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に基づき、速やかに市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとされています。
報告の範囲は以下の通りですが、報告の範囲外のケースであっても、必ず記録にとどめるようにしてください。
報告が必要な事故
(1)利用者のケガまたは死亡事故
・ケガの程度は原則として外部の医療機関で受診を必要としたもの
・送迎、通院などの間の事故、災害を含む
・利用者の過失事故によるケガも含む(誤薬等)
・施設内での死亡(自然死を含まない)
(2)災害被害
(3)感染症等の発生
・結核は1人発生した場合
・新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、ノロウイルス、疥癬等は複数発生した場合
(4)設備の重大な不具合の発生(利用者の安全や健康に大きな影響を及ぼす程度)
(5)職員の法令違反、不祥事等
・利用者の処遇に影響があるもの(預かり金の横領、個人情報の紛失等)
報告期限
第1報は、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に報告してください。その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
報告様式
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このページの作成担当
高齢者福祉課 保険管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208
ファクス:0478-79-6160