総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2023年3月7日
- 加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。
- 事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出方法
持参の場合
福祉健康部高齢者福祉課へ直接持参してください。(事前に来庁の予約をお願いします。)
郵送の場合
〒287-8501千葉県香取市佐原ロ2127番地
香取市役所福祉健康部高齢者福祉課宛に郵送してください。
提出期限
加算を算定する月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに届け出を願います。
ただし、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに届出る必要があります。
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなく速やかに届け出をお願いします。
令和5年4月から算定開始をする場合は、令和5年3月15日までに必要書類をご提出ください。
提出書類
- 変更届出書
- 指定に係る記載事項
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- 加算の要件を満たしていることを確認できる書類(添付書類等)
介護予防通所介護相当サービス記載事項(別紙)(ワード:75KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)(エクセル:16KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:14KB)
添付書類
加算の要件を満たしていることを確認できる書類(添付書類等)については、次の一覧を参考に提出をお願いします。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について
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このページの作成担当
高齢者福祉課 高齢者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 ファクス:0478-79-6160
