総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2023年12月1日
- 加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。
- 事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出方法
郵送・窓口の場合
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地
香取市役所福祉健康部高齢者福祉課高齢者支援班
電話番号:0478-50-1208
電子メールの場合
件名は、「【法人名】総合事業加算届出について」と記載して、下記のアドレスへお送りください。
高齢者福祉課高齢者支援班:koureisha@city.katori.lg.jp
注釈:データ容量が5メガバイトを超える場合、受信ができないため分割して送付をお願いします。
提出期限
加算を算定する月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに届け出を願います。
ただし、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに届け出る必要があります。
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなく速やかに届け出をお願いします。
令和5年4月から算定開始をする場合は、令和5年3月15日までに必要書類をご提出ください。
提出書類
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について
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このページの作成担当
高齢者福祉課 高齢者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208
ファクス:0478-79-6160
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