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総合事業の指定申請及び変更・廃止・休止・再開・更新の届出について

更新日:2023年3月9日

 介護予防・日常生活支援総合事業における「介護予防訪問介護相当サービス」、「介護予防通所介護相当サービス」の指定等に関する手続きは、次のとおりとなります。

令和4年10月以降に申請する加算について、添付書類が一部変更となります。

新規指定の申請について

 介護予防・日常生活支援総合事業の新規の指定申請は、次の通り手続きをお願いします。

受付方法

 申請の受付は郵送若しくは窓口にて行います。
 窓口に来庁する場合は、事前に電話にて日時の予約をお願いします。

 (郵送先・受付場所)
 〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地
 香取市役所高齢者福祉課高齢者支援班
 電話番号:0478-50-1208

受付期間

 事業開始(指定年月日)の前々月末まで。
 末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。
 指定年月日は受理の翌々月1日となります。(例:4月1日の指定→2月28日までに提出)

提出書類

 介護予防訪問介護相当サービス

介護予防通所介護相当サービス

加算等の算定の届出における添付書類について

加算等を算定する場合は、以下の一覧を参考に必要書類を添付してください。
注釈:令和4年10月変更

各事業の人員、設備及び運営に関する基準について

 各事業の人員、設備及び運営に関する基準については、次の要綱のとおりです。香取市における介護予防訪問・通所介護相当サービス事業に関しては、予防給付で定められていた基準と同等としております。

変更の届出について

 介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者は、届出の内容に変更があったときは、届出を行なう必要があります。

届出時期

 原則として変更後10日以内。
 ただし、登記事項の変更を伴うものは、登記完了後の届出で差し支えありません。

提出書類

 変更届出書に変更内容ごとに必要な書類を添付して提出をお願いします。

添付する様式については、新規指定の申請における提出書類の様式をご使用ください。

加算(減算)の届出(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出)

 加算・減算に関する変更の届出(体制の届出)を行う場合は、算定開始を希望する月の前月の15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに、必要書類をご提出ください。詳細は「総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について」をご参照ください。

 令和3年度介護報酬改定に係る届出の取扱いについて

廃止・休止の届出について

 介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者が、事業を廃止または休止する時には、届出を行なう必要があります。

届出時期

 事業を廃止または休止しようとする日の1か月前まで

提出書類

再開の届出について

休止済の事業を再開しようとするときは届出を行う必要があります。

届出時期

再開した日から10日以内

提出書類

・廃止・休止・再開届出書
・再開する事業の指定に係る記載事項
・勤務形態一覧表
・そのほか休止中に変更があった変更届が必要なもの

他の様式は新規指定の申請における提出書類の様式をご使用ください。

指定更新について

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定を更新するときは、届出を行う必要があります。

届出時期

指定更新年月日の前々月末まで。

提出書類

介護予防訪問介護相当サービス

介護予防通所介護相当サービス

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このページの作成担当

高齢者福祉課 高齢者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 ファクス:0478-79-6160

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