同一建物減算(12%減算)にかかる判定と届出(総合事業)

更新日:2025年2月26日

 令和6年度の介護報酬改定により、訪問介護における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設され、令和6年11月1日より適用することとなりました。
 介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)[以下、訪問型サービス]については、 訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等の居住者へのサービス提供を占める割合が90%を超えた場合は、香取市へ届出が必要になります。
※指定訪問介護は千葉県へ、香取市で指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の指定を受けている場合は香取市にもご提出ください。

減算の適用範囲

 減算適用期間に同一敷地内建物等に居住する訪問型サービス利用者のみが減算の適用となります(正当な理由があれば適用されません)。
 ただし、15%減算(同一敷地内建物に50人以上居住する場合)を適用すべきときには、15%減算のみが適用されます。
 

判定期間・提出期限・減算適用期間

令和6年度
  令和6年度前期 令和6年度後期
判定期間 4月1日から9月30日まで 10月1日から2月28日まで
提出期限 10月15日 3月15日
減算適用期間 11月1日から3月31日まで 4月1日から9月30日まで

令和7年度前期以降
  前期 後期
判定期間 3月1日から8月31日まで 9月1日から2月28日まで
提出期限 9月15日 3月15日
減算適用期間 10月1日から3月31日まで 4月1日から9月30日まで

判定方法

 計算書(別紙10)により判定します。
 割合が90%以上となった場合は必ず提出が必要です。
 正当な理由により12%減算が適用されない場合は、正当な理由を示す書類も併せてご提出ください。
 割合が90%未満となった場合は提出不要ですが、判定資料を2年間保存する必要があります。
 なお、訪問介護を実施している場合は、訪問型サービスとは別に計算する必要があります。

正当な理由について

・特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
・判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
・その他正当な理由と市長が認めた場合

提出書類

 計算書(別紙10)で計算した結果、割合が90%以上となった場合は計算書と併せて下記書類をご提出ください。
 正当な理由がある場合は正当な理由を示す書類もご提出ください。

このページの作成担当

高齢者福祉課 高齢者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 
ファクス:0478-79-6160

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