同一建物減算(12%減算)にかかる判定と届出(総合事業)
更新日:2025年2月26日
令和6年度の介護報酬改定により、訪問介護における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設され、令和6年11月1日より適用することとなりました。
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)[以下、訪問型サービス]については、 訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等の居住者へのサービス提供を占める割合が90%を超えた場合は、香取市へ届出が必要になります。
※指定訪問介護は千葉県へ、香取市で指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の指定を受けている場合は香取市にもご提出ください。
減算の適用範囲
減算適用期間に同一敷地内建物等に居住する訪問型サービス利用者のみが減算の適用となります(正当な理由があれば適用されません)。
ただし、15%減算(同一敷地内建物に50人以上居住する場合)を適用すべきときには、15%減算のみが適用されます。
判定期間・提出期限・減算適用期間
令和6年度前期 | 令和6年度後期 | |
---|---|---|
判定期間 | 4月1日から9月30日まで | 10月1日から2月28日まで |
提出期限 | 10月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 11月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
前期 | 後期 | |
---|---|---|
判定期間 | 3月1日から8月31日まで | 9月1日から2月28日まで |
提出期限 | 9月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 10月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
判定方法
計算書(別紙10)により判定します。
割合が90%以上となった場合は必ず提出が必要です。
正当な理由により12%減算が適用されない場合は、正当な理由を示す書類も併せてご提出ください。
割合が90%未満となった場合は提出不要ですが、判定資料を2年間保存する必要があります。
なお、訪問介護を実施している場合は、訪問型サービスとは別に計算する必要があります。
(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(エクセル:18KB)
正当な理由について
・特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
・判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
・その他正当な理由と市長が認めた場合
提出書類
計算書(別紙10)で計算した結果、割合が90%以上となった場合は計算書と併せて下記書類をご提出ください。
正当な理由がある場合は正当な理由を示す書類もご提出ください。
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(エクセル:18KB)
(別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:22KB)
このページの作成担当
高齢者福祉課 高齢者支援班
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