更新日:2017年11月28日
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること目的として、児童を養育する保護者等に支給する制度です。
児童手当のよくある質問
注釈:公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続き等は勤務先にご確認ください
区分 | 所得制限以下の受給者 | 所得制限を超えた受給者 (平成24年6月分から) |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 月額 15,000円(一律) | 月額 5,000円(一律) |
3歳から小学校修了前 | 第1子・第2子 月額 10,000円 第3子以降 月額 15,000円 |
月額 5,000円(一律) |
中学生 | 月額 10,000円(一律) | 月額 5,000円(一律) |
注釈:「第3子以降」とは、18歳に到達する日以降の最初の3月31日までにある子どもの中で3番目以降
所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)所得額で判定します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万1千円 |
5人 | 812万円 | 1042万1千円 |
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、児童手当担当課(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童を養育する保護者の主たる生計維持者が申請し、香取市長(公務員の場合は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
この他、必要に応じて提出する書類があります(養育する児童と別居している場合など)。
注釈:マイナンバー(個人番号)制度による情報連携の開始について
平成29年11月13日より、マイナンバー(個人番号)制度による情報連携の本格運用が開始され、児童手当(特例給付)の手続きにおける所得(課税)証明書の提出を省略することが可能となりました。ただし、情報連携できない場合は、提出をお願いすることがあります。
児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。該当の方には、6月上旬に現況届を発送します。
必要に応じて提出する書類があります。届いた通知をよくお読みいただき、手続きしてください。
他の市区町村に住所が変わる場合には、香取市での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったときや他の市区町村に住所が変わったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、香取市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
「住所変更届」を提出してください。
「氏名変更届」を提出してください。
「支払金融機関変更届」を提出してください。
注釈:受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童などの名義には変更できません。
子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257
ファクス:0478-52-4566