貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金
更新日:2025年6月2日
燃料費高騰による負担増を踏まえ、貨物運送事業者等に対し、燃料費高騰対策支援金を交付します。
支援対象者
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
・一般貸切旅客自動車運送事業
のいずれかの事業を行う者であって、次の要件を全て満たすもの
(1)資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人若しくは個人
(2)申請日時点において事業を継続しており、申請日以後も引き続き、当該事業を継続する意向があること。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
(1)香取市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者
(2)法人税法第2条第5号に規定する公共法人
(3)宗教上の組織若しくは団体又は政治団体
(4)市長が不適当と認めた者
支援対象車両
次の要件の全てに該当する車両が支援金の対象となります。
(1)令和7年4月1日時点で使用している事業用自動車であること。
(2)貨物自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業に使用している車両(レンタカーを除く。)であること。
(3)市内の営業所等に配置された化石燃料を用いて走行する車両であること。
(4)申請時点において、自動車検査証(検査対象外軽自動車の場合にあっては、軽自動車届出済証。以下同じ。)が有効であること。
(5)自動車検査証に記載された使用者が申請者と同一であること。
(6)自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が市内であること。
支援金の額
(1)一般貨物自動車運送事業:支援対象車両1台につき23,000円
(2)特定貨物自動車運送事業:支援対象車両1台につき23,000円
(3)貨物軽自動車運送事業:支援対象車両1台につき8,000円
(4)一般貸切旅客自動車運送事業:支援対象車両1台につき23,000円
申請方法
支援金の交付申請に当たっては、申請の手引を確認の上、必要書類を市商工観光課まで、郵送により提出してください。申請の手引(PDF:345KB)
申請書兼請求書(ワード:12KB)
誓約書兼同意書(ワード:12KB)
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このページの作成担当
商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
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ファクス:0478-54-2855