セーフティネット保証4号認定について

セーフティネット保証4号の指定期間に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への金融支援措置として、指定されている「セーフティネット保証4号」の指定期間が、令和6年6月末で終了します。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定について

自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の安定化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100パーセント保証)を行う制度です。

詳細については、中小企業庁のホームページ「セーフティネット保証制度(4号:突発的自然災害(自然災害等))」をご覧ください。

対象となる中小企業者

  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として1か月の売上高が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

注釈:売上高等の減少について、市長の認定が必要となります。
注釈:認定書の有効期限は発行の日から30日以内です。

認定に必要な書類

必要書類を添えて、商工観光課へ申請してください。なお、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の審査があります。

1.認定申請書…2部

注釈:令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティーネット保証4号は、資金使途が借換(借換融資に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。

2.添付書類…各1部

  • 直近の決算書の写し
  • 最近1か月の売上高(売上月額を示した帳簿等)および前年同期3か月間の売上がわかる書類
  • その後2か月間の売上高見込み表(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上比較表(エクセル:11KB)
  • 登記事項証明書(写しでも可)
  • 許認可業種にあっては、許認可書の写し
  • 委任状(本人による申請や金融機関による申請時は不要)

注釈:新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等が、新型コロナウイルスの影響を受けているため減少の比較対象にならない場合は、前々年の同期と比較することになります。比較可否の例は下記をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。比較可否の例(PDF:265KB)

運用緩和について

1 新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた売上減少要件の緩和について

新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資を利用しやくすなるよう、売上高の減少要件を緩和する措置が国によって実施されています。
具体的には、確認可能な最近1か月の売上高等が前年同期に比べて増加している等、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることになりました。
注釈:最近6か月とは、最大6か月とし、それ以内の期間も可能。
注釈:6か月平均のほか、6か月合計額での比較も可能。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上比較表(6ヵ月)(エクセル:12KB)

2 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット認定基準の運用緩和について

創業後1年未満や業容拡大のため、前年の売上高等と比較できない場合などにおける申請書等は下記からご覧ください。

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このページの作成担当

商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 
ファクス:0478-54-2855

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