セーフティネット保証5号について

更新日:2024年7月1日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証5号について

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

重要なお知らせ

令和6年7月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直し及び認定申請書の様式変更について

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としておりましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について

コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長することを予定しています。

認定について

対象となる中小企業者

国が指定した業種に属する事業を1年以上継続して行っている中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価の20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
注釈:売上高等について、市区町村長の認定が必要となります。
注釈:認定書の有効期限は発行の日から30日以内です。

指定業種

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定に必要な書類

1.認定申請書・・・2部

5号(イ)通常の売上高等の減少による申請

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)の場合

5号(イ)新型コロナウイルス感染症の発症に起因する売上高等の減少による申請

原則、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)の場合

5号(イ)創業者(創業3か月以上1年3か月未満)の売上高等の減少による申請

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種(主たる業種かどうかは問わない)の場合

5号(ロ)原油等仕入れ価格の上昇による申請

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

2.添付書類・・・各1部

必要書類を添えて、商工観光課へ申請してください。
なお、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の審査があります。

  • 直近の決算書の写し
  • 最近3ケ月の売上高(売上月額を示した帳簿等)および前年同期の売上高がわかる書類(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上比較表(エクセル:15KB)
  • 履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)
  • 許認可業種にあっては、許認可書の写し
  • 指定対象業種となる事業を営んでいることがわかる書類
  • 開業届(創業後3か月以上1年3か月未満の個人事業主の場合に限る)
  • 委任状(本人または金融機関以外が申請をする場合)

運用緩和について

1 新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた売上減少要件の緩和について

 新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資を利用しやくすなるよう、売上高の減少要件を緩和する措置が国によって実施されています。
 具体的には、確認可能な最近1か月の売上高等が前年同期に比べて増加している等、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることになりました。
注釈:最近6か月とは、最大6か月とし、それ以内の期間も可能。
注釈:6か月平均のほか、6か月合計額での比較も可能。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上比較表(6ヵ月)(エクセル:12KB)

このページの作成担当

商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 
ファクス:0478-54-2855

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