セーフティネット保証5号について

更新日:2024年12月1日

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

重要なお知らせ

令和6年12月1日以降のセーフティネット保証5号の認定について

令和6年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証5号の運用が変更となります。それに伴い、申請書の様式も変更となっています。旧様式では受付できませんのでご留意ください。

対象となる中小企業者(認定基準)

以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価の20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20パーセント以上減少の中小企業者

指定業種

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定に必要な書類

1.認定申請書…2部、認定申請にかかる確認書…1部

通常の認定基準

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比で5パーセント以上減少していること

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

指定業種に属する事業及び非指定業種に属する事業を行っており、最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること

創業者等の認定基準

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合は、最近1か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること

原油等価格の上昇による認定基準

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれにも該当すること

  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること
  • 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること
  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っており、最近1か月における指定業種に属する事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、以下のいずれにも該当すること

  • 中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること
  • 指定業種に属する事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること
  • 中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

利益率による認定基準

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

指定業種に属する事業及び非指定業種に属する事業を行っており、最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること

2.添付書類・・・各1部

必要書類を添えて、商工観光課へ申請してください。
なお、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の審査があります。

  • 法人(個人)の実在が確認できる資料(法人の場合は履歴事項全部証明書:直近3か月以内に発行されたもの、個人の場合は直近の確定申告書の写し)
  • 売上高等が確認できる資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)
  • 許認可業種にあっては、許認可証の写し
  • 指定対象業種となる事業を営んでいることがわかる書類(許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など)
  • 開業届の写し(創業後3か月以上1年3か月未満の個人事業主の場合に限る)
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:40KB)(金融機関による代理申請の場合)

注:兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての指定業種について証明できる疎明資料の提出が必須です。また、兼業者の場合、企業全体と指定業種それぞれの売上高等が分かる資料が必要になります。
注:利益率要件での申請の場合、原材料費や人件費等の増加についての試算表(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)も必須です。
注:上記のほか、認定要件を確認できる資料の提出を求める場合があります。

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このページの作成担当

商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 
ファクス:0478-54-2855

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