危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
更新日:2024年4月16日
危機関連保証について(新型コロナウイルス関連)
注釈:現在受付期間外
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が初めて実施されることになりました。
これにより、売上高等が激減する中小企業者については、一般保証、セーフティネット保証とは別枠となる保証が利用可能となります。
対象となる中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
注釈:認定書の有効期限は発行の日から30日以内です。
認定に必要な書類
1.認定申請書・・・2部
2.添付書類・・・各1部
必要書類を添えて、商工観光課へ申請してください。
なお、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会の審査があります。
- 直近の決算書・確定申告書の写し
- 最近1か月の売上高および前年同期の3か月間の売上がわかる書類
- その後2か月間の売上高見込み表(売上比較表(エクセル:11KB))
- 登記事項証明書(写しでも可)
- 許認可業種にあっては許認可書の写し
- 委任状(本人又は金融機関以外が申請する場合)
注釈:新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等が、新型コロナウイルスの影響を受けているため減少の比較対象にならない場合は、前々年の同期と比較することになります。比較可否の例は下記をご覧ください。
(比較可否の例(PDF:265KB))
運用緩和について
1 新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた売上減少要件の緩和について
新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資を利用しやくすなるよう、売上高の減少要件を緩和する措置が国によって実施されています。
具体的には、確認可能な最近1か月の売上高等が前年同期に比べて増加している等、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることになりました。
注釈:最近6か月とは、最大6か月とし、それ以内の期間も可能。
注釈:6か月平均のほか、6か月合計額での比較も可能。
・売上比較表(6ヵ月)(エクセル:12KB)
・危機関連認定申請書(ワード:25KB)
2 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット認定基準の運用緩和について
創業後1年未満や業容拡大のため、前年の売上高等と比較できない場合などにおける申請書等はこちらからご覧ください。
関連リンク
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
千葉県制度
詳細については、千葉県のホームページをご覧ください。
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このページの作成担当
商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
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ファクス:0478-54-2855