生衛業受動喫煙防止対策助成金のご案内
更新日:2020年1月20日
生活衛生営業を営む事業者の皆様へ
2020年4月から、原則、屋内禁煙。喫煙するためには「喫煙室」の設置が必要です。
これまで、各都道府県労働局において、労働者災害補償保険の適用事業主を対象に喫煙専用室の設置等に必要な経費の一部助成(以下「受動喫煙防止対策助成金」という。)を行ってきたところです。
今般、受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者(いわゆる「一人親方」)に対し助成金(以下「生衛業受動喫煙防止対策助成金」という。)交付事業を行うこととなりました。
助成制度をご活用ください。
受付先は各都道府県生活衛生営業指導センターです。
労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業者を対象とした、喫煙専用室の設置等に必要な経費の一部助成
労働者災害補償保険の適用事業主を対象に喫煙専用室の設置等に必要な経費の一部助成
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このページの作成担当
健康づくり課 健康づくり班
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