高齢者福祉サービス
更新日:2024年4月1日
高齢者福祉サービスは次のようなものがあります。
(令和6年4月1日現在)
緊急通報体制等整備事業
全員が65歳以上の高齢者世帯又は身体障害者のみの世帯を対象に、24時間、緊急事態発生時に速やかに対応するための通報装置を設置します。(市民税課税世帯には、自己負担金あり)
詳細はこちらのページ
高齢者等移送支援サービス助成事業
市内に住所を有する在宅のストレッチャーまたは車椅子でなければ移動できない65歳以上要介護認定者及び身体障害1級、2級、3級で下肢不自由の方に対し、移送支援サービスを利用した場合の運賃の一部を助成します。
注釈:下記の福祉タクシー事業(高齢者)との併用はできません。
助成額
運賃の半額(ただし、片道利用4,000円、往復利用8,000円の上限あり。)
福祉タクシー事業(高齢者)
65歳以上の高齢者で、本人を含む世帯全員が交通手段を持たない場合にタクシー券を交付し、タクシー料金の一部を助成します。利用用途の制限はありません。
交通手段を持たない者の例
- 有効な運転免許証を持たない者
- 長期入院(入所)者で、入院(入所)を継続する予定の者(直近3カ月分の領収書のコピーを添付)
- 医師から車の運転を止められている人(医師の証明書を添付)
注釈:上記にあてはまらない場合でも、やむをえず運転ができない状況等の方は窓口でご相談ください。
交付枚数
1枚500円のタクシー券を申請月から当年度の3月までの月数×2枚交付します(最大で年間24枚交付)。
利用枚数の限度
利用1回につき2枚(1,000円)を限度とし、超えた部分は実費負担となります。
申請方法
交通手段を持たないことを証明する書類(以下参照)と身分証を本庁または各支所へご持参ください。
交通手段を持たないことを証明する書類を紛失した場合は、申請時にお申し出ください。
本人が運転免許を返納した場合
運転経歴証明書または運転免許の取消通知書が必要です。
本人の運転免許が失効している場合
失効した運転免許証が必要です。
本人が運転免許を取得したことがない場合
保険証などの身分証のみをご持参ください。
高齢者及び障害者入院時おむつ代助成事業
医療機関に入院しおむつを使用している高齢者及び障害者に対し、おむつ代の一部を助成します。
ご家族が代理申請することも可能です。
対象者
香取市に住民票があり、入院している方の属する世帯全員の市町村民税が非課税である者。
加えて、以下のいずれかを満たすこと。
- 65歳以上の者
- 障害者手帳(身体、療育、精神)所持者
助成額
おむつ代の2分の1(限度額:月額3,000円)
申請方法
高齢者福祉課又は小見川支所へ、以下の3点を持参し申請してください。
- 入院先の医療機関から発行された領収証
- おむつ代に要した金額のわかる領収証やレシート
- 助成金振込先の通帳(原則本人のもの)
日常生活用具給付・貸与事業
ねたきりやひとり暮らしで低所得世帯の高齢者に対し、日常生活の便宜を図るため生活用具の給付又は貸与をします。
給付品目:火災警報器・自動消火器・電磁調理器
対象者
在宅のおおむね65歳以上の者で、低所得世帯である者。
加えて、以下のいずれかを満たすこと。
- 一人暮らし
- 寝たきり
注釈:電磁調理器は一人暮らしの者のみ
貸与品目:老人用電話(回線)
対象者
在宅のおおむね65歳以上の一人暮らしの者で、低所得世帯である者。
自己負担額
前年所得税の課税額により変動します。
生活保護世帯と市民税非課税世帯は自己負担がありません。
高齢者短期入所事業
要支援・要介護に該当しない虚弱高齢者を対象に、同居している家族が一時的に介護できない場合や、ひとり暮らし高齢者が一時的に養護を必要とする場合に、養護老人ホーム等で高齢者を預かります。(自己負担:有り)
徘徊高齢者等見守りシール交付事業(どこシル伝言板)
高齢者等の連絡先が登録されたQRコードを記載したシールを交付します。
シールは衣服や持ち物に貼ることができ、発見者がシールのQRコードを読み取ることにより、登録した連絡先に自動的に連絡がいくものです。
注釈:発見者のメールアドレス等の情報が、高齢者の連絡先に通知されることはありません。
注釈:登録された連絡先のメールアドレス等の情報が、発見者に通知されることはありません。
対象者
市内に住所を有する下記のいずれかに該当する者であって、徘徊により行方不明になるおそれのあるもの。
(1)おおむね65歳以上の者
(2)初老期における認知症と診断された者
(3)その他市長が認める者
利用者負担額
無料(インターネット通信に係る費用については、利用者及び発見者の負担になります)
注釈:シールの追加交付を希望する場合は自費での購入となります。
家族介護慰労金支給事業
在宅で重度の要介護者(65歳以上)を1年以上介護している家族に対し、慰労金を支給します。
対象者
要介護4又は5に認定された在宅の高齢者(65歳以上)を同居して介護している家族
加えて、以下のすべてに該当していること。
- 市民税非課税世帯
- 算定期間(要介護4又は5の状態の期間)が1年以上あること
- 算定期間中、介護保険サービスの利用がないこと(7日までの短期入所を除く)
- 算定期間中、継続して90日以上の入院がないこと
注釈:90日以上1年未満の入院があるときは、入院前後の算定期間が通算して1年を有していること
支給額
年額10万円
注釈:申請書を提出できる期間は、受給要件を満たすに至った日の翌日から起算して1年が経過するまでの間とします。
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このページの作成担当
高齢者福祉課 高齢者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
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ファクス:0478-79-6160