いざという時のために、成年後見制度
更新日:2023年9月5日
成年後見制度とは?
認知症や知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力が十分でない方について、公証役場での契約や、本人、配偶者や親族などから家庭裁判所への申立てに基づき、ご本人の権利をまもる「成年後見人」等により、本人を法律的に擁護する民法上の制度です。
成年後見人等は、福祉サービスの利用契約を締結して本人の日常生活を支援したり、預貯金や不動産等の財産管理を行います(成年後見人等の種別により代理行為は異なります)。
この制度は、将来の不安に備えるための「任意後見制度」と、既に判断能力が十分でない方のための「法定後見制度」の2種類に分けられます。
任意後見制度
本人が、十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証人役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。将来判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、任意後見人による保護を受けることを可能にする制度です。
法定後見制度
すでに判断能力が十分でない方のための制度です。軽度の精神上の障害のある方にも対応しています。
本人や親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの種別があり、それぞれの業務を行う人を「成年後見人・保佐人・補助人」と呼びます。
本人の判断能力の程度について、「後見・保佐・補助」の3つの種別の考え方は次のとおりです。
補助
重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度の者
保佐
日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は自分でできないという程度の判断能力の者
後見
日常的な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要ある程度の者
成年後見制度の手続き
成年後見制度の手続きは、以下をご覧ください。
(法定後見・任意後見監督人)裁判手続きの案内:成年後見制度に関する審判(裁判所のホームページ)(外部サイト)
(法定後見・任意後見監督人)申立て書式(裁判所のホームページ)(外部サイト)
(任意後見)Q&A任意後見契約(日本公証人連合会のホームページ)(外部サイト)
(制度概要)成年後見制度(法務省のホームページ)(外部サイト)
香取市成年後見制度利用支援事業
香取市では、後見人などの報酬等を助成する成年後見制度利用支援事業を実施しています。詳しくは、成年後見制度の利用支援のページをご覧ください。
このページの作成担当
高齢者福祉課 高齢者支援班
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