更新日:2023年10月1日
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の安定化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100パーセント保証)を行う制度です。
詳細については、中小企業庁のホームページ「セーフティネット保証制度(4号:突発的自然災害(自然災害等))」をご覧ください。
注釈:売上高等の減少について、市長の認定が必要となります。
注釈:認定書の有効期限は発行の日から30日以内です。
必要書類を添えて、商工観光課へ申請してください。なお、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
注釈:令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティーネット保証4号は、資金使途が借換(借換融資に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
注釈:新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等が、新型コロナウイルスの影響を受けているため減少の比較対象にならない場合は、前々年の同期と比較することになります。比較可否の例は下記をご覧ください。
(比較可否の例(PDF:265KB))
新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資を利用しやくすなるよう、売上高の減少要件を緩和する措置が国によって実施されています。
具体的には、確認可能な最近1か月の売上高等が前年同期に比べて増加している等、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることになりました。
注釈:最近6か月とは、最大6か月とし、それ以内の期間も可能。
注釈:6か月平均のほか、6か月合計額での比較も可能。
・売上比較表(6ヵ月)(エクセル:12KB)
創業後1年未満や業容拡大のため、前年の売上高等と比較できない場合などにおける申請書等は下記からご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証認定基準の運用緩和について
商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212
ファクス:0478-54-2855