更新日:2021年8月1日
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
国が指定した業種に属する事業を1年以上継続して行っている中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価の20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
注釈:今回の新型コロナウィルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウィルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ケ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ケ月の売上高等とその後の2ケ月間の売上高等を含む3ケ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
(例)7月の売上高実績+8月、9月の売上高見込み
注釈:売上高等について、市区町村長の認定が必要となります。
注釈:認定書の有効期限は発行の日から30日以内です。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから3か月間の売上高の実績が出た方は5号‐イ‐1、2、3で申請してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから3か月間すべての売上高が集計できていない方は5号‐イ‐4、5、6で申請してください。
必要書類を添えて、商工観光課へ申請してください。
なお、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
注釈:新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等が、新型コロナウイルスの影響を受けているため減少の比較対象にならない場合は、前々年の同期と比較することになります。比較可否の例は下記をご覧ください。
(比較可否の例(PDF:265KB))
新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資を利用しやくすなるよう、売上高の減少要件を緩和する措置が国によって実施されています。
具体的には、確認可能な最近1か月の売上高等が前年同期に比べて増加している等、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることになりました。
注釈:最近6か月とは、最大6か月とし、それ以内の期間も可能。
注釈:6か月平均のほか、6か月合計額での比較も可能。
・売上比較表(6ヵ月)(エクセル:12KB)
創業後1年未満や業容拡大のため、前年の売上高等と比較できない場合などにおける申請書等はこちらからご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証認定基準の運用緩和について
商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212
ファクス:0478-54-2855