児童扶養手当のよくある質問
更新日:2025年9月12日
申請について
- Q1 児童扶養手当の申請はどこでできますか?
- Q2 離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?
- Q3 両親や兄弟姉妹と一緒に暮らしていますが、両親の所得もみられるのでしょうか?
- Q4 離婚して実家に戻った場合、申請できないのでしょうか?
- Q5 離婚した相手から養育費をもらっている場合は、申請できないのでしょうか?
- Q6 孫の両親がいないので孫の面倒をみています。申請できないのでしょうか?
- Q7 未婚の母子ですが、子供は父親に認知されています。子供が認知されると申請できないのでしょうか?
- Q8 父子家庭ですが、申請できないのでしょうか?
- Q9 前年の所得が所得制限限度額を超えている場合は申請できないのですか?
- Q10 公的年金等を受給していると、申請できないのでしょうか?
- Q11 児童扶養手当の受給資格者ですが、どのような場合に届出が必要ですか?
- Q12 児童扶養手当の受給資格者ですが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?
- Q13 児童扶養手当の受給資格者ですが、香取市に転入します。どのような手続きが必要ですか?
住所異動について
支払いについて
その他
Q1 児童扶養手当の相談受付・申請はどこでできますか?
A 児童扶養手当の相談受付(世帯状況の確認や申請に必要な書類や支給要件等の説明)は、子育て支援課または小見川支所市民福祉班で行いますので、お問い合わせください。必要な書類などをそろえてから、申請手続きをしていただきます。申請窓口は市役所1階9番窓口子育て支援課です。
Q2 離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?
A 受給資格の要件は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある対象児童を監護、もしくは養育していることです。親権がなくても実際に児童を養育している方であれば、受給資格があります。
Q3 両親や兄弟姉妹と一緒に暮らしていますが、両親などの所得もみられるのでしょうか?
A 所得による支給制限の審査は、直系血族の両親や兄弟姉妹等の扶養義務者(民法877条第1項に定める兄弟姉妹及び直系血族)にあたる方が審査対象となります。原則として直系血族の両親等と母子父子家庭とは同一敷地に別棟で生活していても、生計同一と推定されるため、直系血族の両親、兄弟姉妹等である場合は所得をみることになります。生活状況などをお伺いした上で、説明をさせていただきますので、事前にお問い合わせください。
生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいます。同居の場合でも例外的に生計が別として、両親等の所得をみない場合もありますが、その場合は、生計が別であることを証明する書類等の提出を求められる場合があります。
Q4 離婚して実家に戻った場合、申請できないのでしょうか?
A 実家に戻った場合でも申請でき、同居する家族(扶養義務者)の所得が所得制限限度額内(所得制限がかからない範囲内の額)であれば手当は支給されます。
Q5 離婚した相手から養育費をもらっている場合は、申請できないのでしょうか?
A 離婚した相手から養育費をもらっている場合でも申請でき、所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限限度額内(所得制限がかからない範囲内の額)であれば、手当は支給されます。
Q6 孫の両親がいないので孫の面倒をみていますが、申請できないのでしょうか?
養育者として申請でき、受給できる可能性があります。事前にお問い合わせください。
Q7 未婚の母子ですが、子どもは父親に認知されています。子どもが認知されていると申請できないのでしょうか?
A 子どもが父に認知されていても、認知されていなくても申請できます。ただし、母が事実婚の状態にある場合は受給資格がありません。
注釈:「事実婚」とは
事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無は問わない。)が存在することをいいます。
Q8 父子家庭ですが、申請できないのでしょうか?
A 父子家庭も申請できます。
Q9 前年の所得が所得制限限度額を超えている場合は申請できないのですか?
A 前年の所得が所得制限限度額(所得制限がかからない範囲の額)を超えている場合でも申請できます。限度額を超えていても支給要件に該当していれば、受給資格が認定されます。以後、現況届等で所得制限限度額を超えていないことが確認された場合、手当が支給されます。
Q10 公的年金等を受給していると、申請できないのでしょうか?
A 公的年金等を受給していても申請でき、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになります。
注釈:「公的年金等」とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。
Q11 児童扶養手当の受給資格者ですが、どのような場合に届出が必要ですか?
A 氏名、住所、金融機関の口座を変更したとき、養育している児童や同居の親族に増減があったとき、公的年金の受給額に変更があったとき、受給資格がなくなったときなどは届出が必要ですので、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口にへお問い合わせください。
Q12 児童扶養手当の受給資格者ですが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?
A 婚姻成立により受給資格がなくなります。または相手と同居したり、援助を受けるなど状況により受給資格がなくなる場合がありますので、事前にお問い合わせください。受給資格がなくなる場合、すみやかに子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に、児童扶養手当資格喪失届を提出してください。手続きが遅れるとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
Q13 児童扶養手当の受給資格者ですが、香取市に転入します。どのような手続きが必要ですか?
A 前市を転出するときに児童扶養手当の転出届が完了している必要があります。そのうえで、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に、児童扶養手当住所変更届を提出してください。
住所異動について
Q14 市内転居しました。必要な手続きはありますか?
A 子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に、旧住所記載の児童扶養手当証書を持参の上、児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
Q15 香取市から市外に転出します。必要な手続きはありますか?
A 住民票の転出届手続き後、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に児童扶養手当証書を持参の上、手続きしてください。引っ越し先や、新住所地でのご家族状況によって手続きが変わります。
Q16 児童扶養手当の受給資格者ですが、子どもと別居することになりました。継続して受給できますか?
A 別居することになった理由によっては、受給できなくなることがあります。受給できなくなる場合、資格喪失または手当減額の手続きが必要です。
支払いについて
Q17 児童扶養手当が認定されましたが、いつから支給されますか?
A 認定請求書提出日の翌月分から支給の対象になります。
なお、児童扶養手当認定請求書の提出が遅れた場合、さかのぼって支給することはできません。離婚が成立するなど、受給要件が満たされたらすみやかに児童扶養手当認定請求書をご提出ください。
Q18 児童扶養手当が認定されましたが、いつ振り込まれますか?
A 奇数月に年6回、それぞれの支払月の前月まで2ヶ月分(例えば3月~4月分が5月期に)が、各月の11日に振り込まれます。
ただし、11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日となります。
Q19 手当をもらうようになってから5年経過すると、手当額が減額されると聞きましたがどういうことですか?
A 児童扶養手当は、自立支援を目的としているため、手当の支給開始等から一定期間(おおむね5年)を経過すると手当が2分の1減額になります。ただし、就業しているなどの条件に該当する方は減額になりません。減額の対象となる方には、個別に通知します。
Q20 児童扶養手当の振込先を変更するには、どのような申請手続きが必要ですか?
A 児童扶養手当の振込先を変更する場合は、子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口に、受給者ご本人名義の口座が確認できる通帳またはカードを持参の上、児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
また、香取市で児童手当や子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成に該当されている方は、合わせて変更が必要となります。
その他
Q21 児童扶養手当を受給中で、児童扶養手当証書を紛失してしまいました。どのような申請手続きが必要ですか?
A 子育て支援課の窓口に、児童扶養手当証書再交付申請書・亡失届を提出してください。新しい証書の再交付手続きを行います。
Q22 現況届とは何ですか?
A 現況届は、児童扶養手当を受給している方が、引き続き児童扶養手当を受け取る資格を満たしているかどうかを審査するためのもので、毎年8月に提出が必要です。届出がないと手当を受けることができません。
Q23 毎年、児童扶養手当の所得制限に該当するため、手当を全部停止されています。こうした場合、児童扶養手当の資格を辞退することはできないのでしょうか?
A 所得が今後も所得制限限度額を下回る見込みがないなど、支援が必要ないと判断できる場合のみ、児童扶養手当の資格を辞退することができます。
ただし、児童扶養手当の認定が改めて必要になった場合には、認定請求書を再度提出する必要が生じます。詳しくは、担当窓口へご相談ください。
Q24 罰則について
A 偽りそのほか不正な手段による受給や、届出を怠って手当を受給した場合は、支給した手当の返還や三年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金に処せられる場合があります。(児童扶養手当法第23条および第35条)
申請・お問い合わせ先
子育て支援課
〒287-8501 香取市佐原ロ2127番地
電話:0478-50-1257
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)
小見川支所市民福祉班
〒289-0393 香取市羽根川38番地
電話:0478-82-1115
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)
このページの作成担当
子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257
ファクス:0478-79-6160