更新日:2018年4月20日
身寄りがなく、親族等による家庭裁判所への申立てが期待できない、また費用負担もできない方について、市長が法定後見制度の申立てなどを行い、申立てなどに要する費用を負担し、後見人などの報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を実施しています。
判断能力が不十分な高齢者、知的障害者、精神障害者等で成年後見等の審判請求を行うことが必要と認められ、身寄りがない等の理由で申立てをする親族がいない場合、親族に代わって市長が成年後見等の審判請求を家庭裁判所へ行います。
審判請求に要する費用を、本人が負担すること困難な場合は市が負担します。
家庭裁判所の審判により、付与されることとなった成年後見人等の報酬の全部、または一部を助成します。
担当 | 連絡先 | |
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対象が高齢者 | 高齢者福祉課高齢者支援班 | 電話:0478-50-1208 |
対象が知的障害者・精神障害者 | 社会福祉課障がい者支援班 | 電話:0478-50-1252 |
福祉健康部 高齢者福祉課 高齢者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208
ファクス:0478-50-1379