後期高齢者医療保険制度の郵送物の送付先変更について

更新日:2023年4月1日

送付先変更について

 後期高齢者医療制度に関する書類は住所地へ送付するのが原則ですが、後期高齢者医療保険の被保険者が入院や施設入所等により郵送物が受け取れない場合、送付先変更の手続きを行うことにより、住所地以外の場所(本人、または家族)に後期高齢者医療保険制度の書類を送付することができます。なお、申請した期日以前に送付先変更を終了する場合また、変更した送付先を変更する場合にも手続きが必要となります。送付先変更願は市民課年金・高齢者医療班または各支所担当窓口に申請してください。
 
 なお、すでに発送準備が整っている書類は、住所地、もしくは変更前の送付先に届く場合があります。また、住所地以外に送付物を送付することが個人情報の管理等において問題があると判断される場合には、送付先変更願を受理できないことがあります。
 
 申請書のダウンロードは後期高齢者医療被保険者証等送付先変更願をご覧ください。
 また、申請書の郵送を希望される方は市民課年金・高齢者医療班までお問い合わせください。

送付先変更に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証等送付先変更願
  • 被保険者及び代理人の本人確認ができるもの(法定代理人は登記事項証明書等も必要)
  • 委任状(送付先変更願裏面)

担当窓口

市民課年金・高齢者医療班 電話:0478-50-1228
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1114

このページの作成担当

市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 
ファクス:0478-54-1117

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