資格の取得・喪失
更新日:2024年12月2日
資格の取得
75歳以上になったとき
千葉県内に住所のある75歳になるかたは、75歳の誕生日当日から千葉県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療制度の資格を取得します。
加入は自動で行われますので、手続きは必要ありません。
ただし、後期高齢者医療制度に加入する前に被用者保険(国民健康保険以外)に加入していた方は、勤め先経由で被用者保険の保険者に対して後期高齢者医療制度に加入したことを届け出てください。
なお、資格確認書は75歳の誕生月の前月に発送します。誕生日になっても資格確認書が届かない場合には市民課年金・高齢者医療班までお問い合わせください。
千葉県外から転入したとき
他の都道府県から千葉県に転入したときは、原則、千葉県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療制度の被保険者となります。
転入手続きの際にご案内しますので、後期高齢者医療負担区分証明書、本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等、申請者の身分証明書、認定証明書(65歳以上74歳未満の後期高齢者医療制度加入者の場合)をお持ちください。
なお、県外から千葉県の福祉施設や病院、老人ホームに住所を移したときは、転入前の都道府県広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
詳しくは転入前の市区町村にお問い合わせください。
65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方が加入を希望するとき(障害認定)
65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方は、広域連合の認定を受けることで認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することができます。後期高齢者医療制度に加入することで、医療機関での負担割合、また、保険料の増減が発生する可能性があります。一定の障がいの程度は、つぎのとおりです。
一定の障がいとは
身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
- 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
- 音声・言語機能の障害
療育手帳(重度の区分)をお持ちの方
障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
必要な書類
- 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等
- 障がいの程度のわかるもの(一定の障がいに該当することのわかる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金年金証書)
生活保護が廃止されたとき
生活保護が停止または廃止となった75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入となります。
必要なもの
- 本人のマイナンバーが(個人番号)が確認できる通知カード等
- 公的機関により発行された顔写真入りの身分証明書
- 生活保護の停止、または廃止のわかる書類
千葉県の国民健康保険の被保険者で、千葉県外の有料老人ホーム等の施設にいる(住所地特例の適用を受ける)方が、75歳になったとき
国民健康保険法の住所地特例の適用を受けて、千葉県外の住所地特例対象施設にいる方が、75歳になったときは、住所地特例の適用を引き継ぎ、千葉県の広域連合の制度に加入します。
制度の加入は自動的に行われます。
65歳以上75歳未満の千葉県の国民健康保険の被保険者で千葉県外の有料老人ホーム等の施設にいる(住所地特例の適用を受ける)方が、広域連合から一定の障がいがあると認定されたとき
国民健康保険法の住所地特例の適用を受けて、千葉県外の住所地特例対象施設にいる方が、一定の障がいがあると認められたときは、千葉県の広域連合の制度に加入します。一定の障がいの程度は、つぎのとおりです。
一定の障がいとは
身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
- 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
- 音声・言語機能の障害
療育手帳(重度の区分)をお持ちの方
障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
必要な書類
- 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等
- 障がいの程度のわかるもの(一定の障がいに該当することのわかる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金年金証書)
資格の喪失
千葉県外に転出するとき
千葉県から他の都道府県に転出するときは、原則、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。
新しい資格確認書等は、転出先の市区町村で交付を受けてください。
ただし、県外の福祉施設や病院、老人ホームに住所を移したときは、引き続き千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
詳しくは住所地特例についてをご覧ください。
死亡したとき
資格確認書等の回収を行いますので、葬祭費の手続きの際に資格確認書等をお持ちください。
葬祭費について詳しくは給付サービスをご覧ください。
65歳以上75歳未満の方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、または本人から障害認定に係る申請を取り下げる申し出があったとき
一定の障がいがあると認定され後期高齢者医療制度に加入した65歳以上75歳未満の方は、認定後も75歳になるまでは、後期高齢者医療制度の障害認定の申請を撤回することができます。ただし、さかのぼっての撤回はできません。
生活保護を受給するとき
後期高齢者医療制度の被保険者が生活保護を受給するとき、後期高齢者医療制度の資格を喪失します。
必要な書類
- 本人のマイナンバーが(個人番号)が確認できる通知カード等
- 公的機関により発行された顔写真入りの身分証明書
- 生活保護受給資格者証
担当窓口
市民課年金・高齢者医療班 電話:0478-50-1228
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1114
このページの作成担当
市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228
ファクス:0478-54-1117