給付サービス
更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療制度では、被保険者の方々が病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費などの給付がうけられます。
病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)
病気やけがでお医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割負担(現役並みの所得がある人は3割負担)で受診できます。
詳しくは医療費の自己負担をご覧ください。
入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)
入院したときの食事代のうち1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。
詳しくは入院時の食費・居住費をご覧ください。
療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費の支給)
療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。
詳しくは入院時の食費・居住費をご覧ください。
訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割の自己負担(現役並みの所得がある人は3割負担)となります。
詳しくは医療費の自己負担をご覧ください。
1カ月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月(同じ月内)の医療費の支払いが自己負担限度額(注釈1)を超えたときは高額療養費が支給されます。(注釈2)
ただし、月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、その月の誕生日以降の医療費が自己負担限度額の2分の1を超えたときに高額療養費の支給対象となります。
高額療養費の支給対象となった方のうち口座の申請をされていない方には、受診からおおむね3か月後に「おしらせ」を送付いたします。「おしらせ」に申請書を同封致しますので「おしらせ」の届いた方は申請書を記入、押印のうえ市役所または各支所へ提出、または、郵送してください。なお、領収書の提示、提出は不要です。
一度高額療養費の申請書を申請した方は、再び高額療養費の対象となったときに、申請した口座に自動的に振り込まれます(毎回申請する必要はありません)。振り込みがされるときには、その旨の通知書が千葉県後期高齢者医療広域連合より発送されます。
なお、一度も申請がなく、診療を受けた月の翌月1日(自己負担額を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。
高額療養費の申請に必要な書類
- 後期高齢者医療被保険者証(資格確認証)
- 送付した申請書
- 印鑑
- 口座番号・口座名義人の確認ができるのもの
- マイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等と申請者の本人確認書類
(注釈1)自己負担限度額について詳しくは医療費の自己負担をご覧ください
(注釈2)入院時の食事代や保険の適用とならい差額ベット代、おむつ代、保険外の治療などは高額療養費の対象になりません
1年間に支払った医療と介護の自己負担額の合算額が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
1年間(8月~翌年7月)の医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料の合算額(年額)が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。(対象者には「お知らせ」を送付します。)
医療費の払い戻しが受けられる場合(療養費の支給)
- 急病などで保険証(資格確認証)を持たずにお医者さんにかかったときなどは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担以外が療養費として支給されます。
- 医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき。
- 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 医師が必要と認めて、保存血ではなく、生血を輸血に用いて、血液提供者へ生血代を支払ったとき。(血液提供者が親族の場合は対象外)
- 海外に渡航中、診療を受けたとき。(治療目的の渡航は対象外です。)
- 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき。
緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
負傷、疾病等により移動が困難な被保険者が、医師の指示により治療上必要であり、緊急でやむをえず別の病院に移送されたときなど、申請により、広域連合が内容を審査のうえ認めた場合、移送費として支給されます。
緊急時などの例
- 負傷した被保険者が災害現場等から最寄りの医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で負傷、または、疾病にかかりその症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合等
差額を負担して医療をうけたとき(保険外併用療養費の支給)
厚生労働省が定める高度先進医療を受けたときなどは、保険が適用される部分は保険外併用療養費として広域連合が負担します。
被保険者が死亡したとき
葬祭費
被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方に対して葬祭費(50,000円)が支給されます。
ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。
葬祭費の申請に必要な書類
- 死亡者の後期高齢者被保険者証(資格確認証)
- 葬祭執行者の印鑑
- 葬祭執行者の口座番号・口座名義人の確認ができるのもの
- 葬祭執行者が確認できるもの(会葬礼状・葬祭執行者名義の葬祭の領収書など)
相続人代表者の申立書
死亡した被保険者に発生した給付・過払いの保険料の還付、不足となっている保険料の支払いをしていただく相続人代表者を申し立てます。相続人代表者は死亡した被保険者の配偶者もしくは直系親族となります。
なお、登録した口座は給付・還付に使われるものであり、不足している保険料の引き落としはされません。
相続人代表者の申立に必要な書類
- 相続人の印鑑
- 相続人の口座番号・口座名義人の確認ができるのもの
交通事故にあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によって、ケガをしたときは、その治療に必要な医療費は、相手が支払う損害賠償金の中で負担するのが原則です。
一時的に保険診療を受ける場合は、保険者へ被害の状況等を届け出ることとなっています。
この場合、後期高齢者医療広域連合で医療費を一時立て替え、後で第三者(加害者)に請求します。
ただし、第三者(加害者)から医療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、お早めに市民課年金・高齢者医療班、または、各支所窓口、千葉県後期高齢者医療広域連合にご相談のうえ、事故日から30日以内に必要書類を提出してください。
また、自分の過失でケガをした場合もご相談ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 電話:043-216-5013
担当窓口
市民課年金・高齢者医療班 電話:0478-50-1228
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1114
このページの作成担当
市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228
ファクス:0478-54-1117