後期高齢者医療の保険料

更新日:2024年4月1日

保険料は、後期高齢者(被保険者)本人が負担します

 保険料率は、千葉県内で原則均一です。
 保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。年度の途中で新たに被保険者になったときは、保険料はその月からの月割りで算定します。また、年度の途中で被保険者でなくなったときは、その前月分までの月割で算定します。保険料額決定通知書は、毎年7月中旬に送付いたします。

 令和6年度、令和7年度の一人当たりの保険料の算定方法は次の通りです。

 均等割額(43,800円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(注釈1)×所得割率9.11%(注釈2))

 なお、計算の結果100円未満の端数が発生する場合には、端数を切り捨てます。
 保険料の賦課限度額(均等割額と所得割額の合計額についての限度額)は80万円です。(令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方を除いて、令和6年度は73万円、令和7年度は80万円となります。)
 また、保険料を決める基準は2年ごとに見直されます。

注釈1:「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)なお、総所得金額等が2,400万円を超える場合は基礎控除が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。公的年金等収入と給与所得がある人は、給与所得を計算する際に、給与所得から最大で10万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。
注釈2:令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。

千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページにて保険料の試算を行うことができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県後期高齢者医療広域連合:保険料はいくら?(保険料試算)(外部サイト)

保険料の軽減措置

 所得の低い方や被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の軽減があります。なお、軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。

被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置

 健保組合などの被扶養者だった方は、所得割額は課されず、均等割額が資格取得後24か月を経過するまでは5割軽減されます。ただし、所得の低い方への軽減措置(均等割額の軽減)により均等割額が5割以上軽減される場合、所得の低い方への軽減措置が優先されます。

所得の低い方への軽減措置(均等割額の軽減)

 世帯の所得水準(同じ世帯の被保険者全員の所得と世帯主の所得の合計)が基準額以下の場合には軽減されます。(被保険者や世帯主に所得申告がないかたがいる場合、軽減の判定を行うことができません)

令和3年度以降の軽減割合

軽減の割合

軽減の基準

7割軽減

世帯の所得水準が「43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」以下の世帯のかた

5割軽減

世帯の所得水準が「43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」以下の世帯のかた

2割軽減

世帯の所得水準が「43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」以下の世帯のかた

 ただし、均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
 また、前年の12月31日時点で65歳以上の方の公的年金等にかかる所得金額については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
 給与・年金所得者とは以下のいずれかに該当する者です。
 ・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
 ・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
 ・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

担当窓口

市民課年金・高齢者医療班 電話:0478-50-1228
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1114

このページの作成担当

市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
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ファクス:0478-54-1117

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