保険料(後期高齢者医療制度)
更新日:2026年6月1日
後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまで加入していた国民健康保険、社会保険、共済保険等から脱退し、個人単位で後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
保険料の決め方
- 保険料は、後期高齢者(被保険者)個人単位で算定・賦課され、被保険者本人が負担します。
- 保険料率は、千葉県内で均一です。また、保険料を決める基準は2年ごとに見直されます。
- 4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額を決定します。年度の途中で新たに被保険者になったときは、保険料はその月からの月割りで算定します。また、年度の途中で被保険者でなくなったときは、その前月分までの月割で算定します。
- 保険料額決定通知書は、毎年7月中旬に送付いたします。
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページにて保険料の試算を行うことができます。
千葉県後期高齢者医療広域連合:保険料はいくら?(保険料試算)(外部サイト)
子ども・子育て支援金制度について
- 令和8年度から子ども・子育て支援金制度が開始され、医療保険料(以下、「医療分」という。)と合わせて子ども・子育て支援金(以下、「子ども分」という。)を納付いただきます。
- 子ども・子育て支援金制度は令和8年度から段階的に実施する予定のため、子ども分保険料の保険料率は1年ごとに変更になる可能性があります。
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページでも制度について掲載しています。
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。(外部サイト)
令和8年度の保険料率
| (1)均等割額+(2)所得割額 | 上限額 | |
|---|---|---|
医療分保険料(100円未満切捨て) |
(1)51,000円+(2)賦課のもととなる所得金額×9.40% | 85万円 |
子ども分保険料(10円未満切捨て) |
(1)1,310円+(2)賦課のもととなる所得金額×0.25% | 2万1,000円 |
(1)均等割額について
被保険者一人ひとりに均等に負担していただく保険料です。
令和8年度の均等割額は、医療分51,000円・子ども分1,310円です。
(2)所得割額について
被保険者の前年の所得に応じて負担していただく保険料です。
「賦課のもととなる所得金額(注釈1)」に、所得割率をかけて求めます。
令和8年度の所得割率は、医療分9.40%・子ども分0.25%です。
注釈1:「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)なお、総所得金額等が2,400万円を超える場合は基礎控除が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。公的年金等収入と給与所得がある人は、給与所得を計算する際に、給与所得から最大で10万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページでも制度について掲載しています。
千葉県後期高齢者医療広域連合:令和8年4月からの保険料率が決まりました(外部サイト)
保険料の軽減措置
所得の低い方や被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の軽減があります。なお、軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い軽減を適用しますので、申請の必要はありません。
被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置
健保組合などの被扶養者だった方は、所得割額は課されず、均等割額が資格取得後24か月を経過するまでは5割軽減されます。ただし、所得の低い方への軽減措置(均等割額の軽減)により均等割額が5割以上軽減される場合、所得の低い方への軽減措置が優先されます。
所得の低い方の均等割額の軽減
世帯の所得水準(同じ世帯の被保険者全員の所得と世帯主の所得の合計)が下記の軽減判定所得基準以下の場合には軽減されます。(被保険者や世帯主に所得申告がない方がいる場合、軽減の判定を行うことができません)
令和8年度 軽減判定所得基準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が下記の基準に該当した場合に適用) |
区分 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 医療分 | 7.2割 | 14,280円/年 |
| 子ども分 | 7割 | 393円/年 | |
| 43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 医療分 | 5割 | 25,500円/年 |
| 子ども分 | 5割 | 655円/年 | |
| 43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 医療分 | 2割 | 40,800円/年 |
| 子ども分 | 2割 | 1,048円/年 |
軽減判定所得について
・均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。
・65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等にかかる雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
・専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
・軽減判定の基準日は毎年4月1日です。(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。)
給与・年金所得者の数とは、下記のいずれかに該当する方の人数です。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入が125万円を超える。
・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
納付方法について
- 納付書の利用方法や利用可能な金融機関などについての詳細は以下のリンク先を参照してください。
| 徴収方法 | 対象者 | 納付方法 |
|---|---|---|
特別徴収(年金天引き) |
|
|
| 普通徴収 |
(75歳到達や他の市区町村から転入したなどの事由で資格取得した後、しばらくは特別徴収できないため、普通徴収になります。) |
|
口座振替の登録手続きについて
口座振替を利用すると納期限日に預金口座から自動的に引き落とされますので、納付忘れの心配がありません。
便利な口座振替をぜひご利用ください。
- 金融機関で手続きする場合
取扱可能な金融機関窓口で、通帳と届出印を持参し、口座振替登録をしてください。
- 市役所または各支所で手続きする場合
市役所または各支所の窓口で、取扱可能な金融機関のキャッシュカードと身分証明書(運転免許証など)を持参し、口座振替登録(ペイジー口座振替受付サービスによる)をしてください。
担当窓口
市民課年金・高齢者医療班 電話:0478-50-1228
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1114
このページの作成担当
市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228
ファクス:0478-54-1117

