入院時の食費・居住費

更新日:2026年6月1日

入院時食事療養費

 入院したとき、食事にかかる費用や居住費といった生活療養費は次のとおりになります。

 ただし、所得区分が区分1または区分2の方は、マイナ保険証もしくは資格確認書(限度区分記載)を医療機関に事前に提示する必要があります。資格確認書(限度区分記載)については、市民課年金・高齢者医療班または小見川支所の窓口に任意記載事項の併記申請をしてください。

 また、区分2の方で、入院日数が申請日から過去12か月の間に合計91日以上となった場合、長期該当の申請をすることができます。長期該当となることで食事負担額が下がります。

療養病床以外の病床に入院するとき

入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたりの自己負担額が下の表のとおりとなります。

療養病床以外に入院するときの食事負担額
所得区分 1食あたりの食事負担額
現役並み所得者

550円(注釈1)

一般

550円(注釈1)

区分2

270円
(長期該当の方は220円)

区分1 130円

(注釈1)ただし指定難病の方は330円。

療養病床に入院するとき

療養病床に入院する場合(注釈2)、食費と居住費の自己負担額は下の表のとおりとなります。

療養病床に入院するときの食事・居住費負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者

550円(注釈3)

430円

一般

550円(注釈3)

430円

区分2 270円 430円
区分1(注釈4)

160円

430円

(注釈2)医療区分2・3の方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や指定難病の方など入院の必要性が継続する方)や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、「療養病床以外の病床に入院するとき」と同額を負担します。また、指定難病の方は居住費の負担はかかりません。
(注釈3)保健医療機関の施設基準等により、510円となる場合があります。また、指定難病の方は330円となります。
(注釈4)区分1のうち、老齢福祉年金を受給している方は1食あたりの食費が130円となり、1日当たりの居住費はかかりません。

所得区分の判定基準

所得区分判定基準
所得区分 判定基準
現役並み所得者

市町村課税所得が145万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者
(ただし、基準収入額適用申請に該当する方を除く)

一般 現役並み所得者、区分2、区分1以外の被保険者
区分2 世帯全員が市民税非課税の被保険者(区分1の被保険者を除く)
区分1

世帯全員が市民税非課税の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方

  • 世帯全員のそれぞれの所得が0円

(年金収入は控除額80.67万円で計算する。なお、令和8年8月1日からは82.65万円で計算する予定)

  • 被保険者本人が老齢福祉年金を受給している

所得区分について詳しくは医療費の自己負担をご覧ください。

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請に必要なもの

  • 申請者本人の身分を証明できるもの(公的機関発行の顔写真付に限る)
  • 代理人の場合は委任状と代理人の本人の身分を証明できるもの(公的機関発行の顔写真付に限る)

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(申請書ダウンロード)

長期該当の手続きに必要なもの

  • 資格確認書(来庁した場合は、資格確認書に任意記載事項を併記する申請も同時に行えます)
  • 申請者本人の身分を証明できるもの(公的機関発行の顔写真付に限る)
  • 代理人の場合は委任状と代理人の本人の身分を証明できるもの(公的機関発行の顔写真付に限る)
  • 申請日から過去12か月の間の入院日数が合計91日以上となっていることがわかるもの(領収書等)

担当窓口

市民課年金・高齢者医療班 電話:0478-50-1228
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1114

このページの作成担当

市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 
ファクス:0478-54-1117

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