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医療費の自己負担

更新日:2022年4月1日

医療機関を利用したときは、医療費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。

 お医者さんにかかるときは、保険証を忘れずに窓口に提示してください。

 医療機関の窓口では、かかった医療費の自己負担として医療費の1割を支払います。ただし、一定以上の所得がある方(現役並み所得者)は3割を支払います。自己負担の割合は、毎年8月1日を基準日とし、前年の所得及び収入により見直します。令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、医療費の自己負担割合が「2割」になります。現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。2割負担の条件については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。

  • 令和3年8月1日から令和4年7月31日までの自己負担の割合は令和2年中の所得及び収入で判定
  • 令和4年8月1日から令和5年7月31日までの自己負担の割合は令和3年中の所得及び収入で判定
所得区分と自己負担割合
所得区分 自己負担の割合 判定基準
現役並み所得者3 3割負担

市町村課税所得が690万円以上の被保険者
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

現役並み所得者2

3割負担

市町村課税所得が380万円以上690万未満の被保険者
およびその方と同じ世帯にいる被保険者
ただし、基準収入額適用申請に該当する方を除く

現役並み所得者1

3割負担

市町村課税所得が145万円以上380万未満の被保険者
およびその方と同じ世帯にいる被保険者
ただし、基準収入額適用申請に該当する方を除く

一般 1割負担 現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、区分2、区分1以外の被保険者
区分2 1割負担 世帯の全員が市民税非課税の被保険者(区分1の被保険者を除く)
区分1 1割負担

世帯の全員が市民税非課税の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方

  • 世帯全員のそれぞれの所得(年金収入は控除額80万円で計算したもの)が0円となる方
  • 被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

基準収入額適用申請について

 負担割合が3割となった方でも、収入(注釈1)が次の条件を満たす方は、基準収入額適用申請を行い、基準額未満であると認定されると申請日の翌月から負担割合が1割、所得区分が一般に変更となります。
(注釈1)収入とは、その年において収入した金額であり、収入から所得控除などの各種控除を差し引く前の額です。(所得金額ではありません)ただし、一括して受け取る退職所得に係る収入や障がい又は遺族に係る年金・恩給、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当・児童扶養手当、災害弔慰金などは、収入には含みません。
上場株式等の配当所得等及び特定口座による特定株式等譲渡所得について、これらを含めて確定申告をした場合は、収入に含まれます。(所得が0またはマイナスのときでも、収入金額はプラスとして申請条件の金額に合算されます)

基準収入額適用申請の該当基準
世帯内の被保険者数 該当基準
1人

次のいずれかに該当する方

  • 本人の収入が383万円未満の方
  • 同じ世帯に70歳から74歳までの方がいる場合、70歳から74歳までの方全員と本人の収入の合計が520万円未満の方
2人以上

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者と本人の収入の合計が520万円未満の方

医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関の医療費の自己負担分の支払い(注釈2)をするとき、自己負担限度額までの支払いにできます。

 所得区分が区分1、または、区分2の方は、保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで自己負担限度額までの支払いにできます。
 また、現役並み所得1、現役並み所得者2の方は保険証と限度額適用認定証を医療機関に提示することで自己負担限度額までの支払いにできます。
 なお、所得区分が一般、または、現役並み所得3の方は医療機関の窓口に保険証のみ提示することで自己負担限度額までの支払いにできます。

 限度額適用・標準負担額減額認定証、または、限度額適用認定証の交付が必要な方は、市民課年金・高齢者医療班または小見川支所の窓口にて申請が必要です。

(注釈2)同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に適用されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の交付申請に必要な書類

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類

自己負担限度額について

 自己負担限度額は1か月(同じ月内)の医療費の限度金額です。自己負担の割合と同様に毎年8月1日を基準日として、前年の所得及び収入により判定します。
 1か月(同じ月内)の医療費が自己負担限度額を超えたときは高額療養費が支給されます。(高額療養費について詳しくは給付サービスをご覧ください)

自己負担限度額(月額)
所得区分 受信内容 自己負担限度額
現役並み所得者3

外来、入院をとわず
世帯で合算

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数該当のとき140,100円)(注釈3)

現役並み所得者2

外来、入院をとわず
世帯で合算

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数該当のとき93,000円)(注釈3)

現役並み所得者1

外来、入院をとわず
世帯で合算

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数該当のとき44,400円)(注釈3)

一般

外来のみ(個人ごとに計算)

18,000円(年間上限あり(注釈4))

外来と入院(世帯で合算)

57,600円

(多数該当のとき44,400円)(注釈3)

区分2

外来のみ(個人ごとに計算)

8,000円

外来と入院(世帯で合算)

24,600円

区分1

外来のみ(個人ごとに計算)

8,000円

外来と入院(世帯で合算)

15,000円

(注釈3)多数該当とは、直近12ヶ月以内に3回以上、「入院を含むとき(世帯で合算)」の自己負担限度額を超えた場合、4回目以降の自己負担限度額が減額されることです。
(注釈4)8月から翌年7月までを区切りとする一年間で、144,000円が上限となります。

特定疾病療養受領証について

 高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は、保険証と特定疾病療養受領証を医療機関に提示することで毎月の自己負担額がひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円までとなります。
 ただし、月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、その月に限り5,000円までとなります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病 人工腎臓を実施している慢性腎不全
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限ります。)


 特定疾病療養受領証の交付が必要な方は、市民課年金・高齢者医療班または小見川支所の窓口にて申請が必要です。

特定疾病療養受領証の交付申請に必要な書類

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 特定疾病にかかっていることを証する書類(後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合などから交付された特定疾病療養受領証、または、医師の同意書)
  • 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類

担当窓口

市民課年金・高齢者医療班 電話:0478-50-1228
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1114

このページの作成担当

市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 ファクス:0478-54-1117

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