住所地特例について

更新日:2023年4月1日

住所地特例制度

 他県の施設・病院などに入所・入院するために転出した場合、施設などのある住所地の都道府県の被保険者とはならずに、引き続き千葉県の後期高齢者医療制度の被保険者として資格を継続します。これを、「住所地特例」といいます。
 
 住所地特例制度は、特別養護老人ホームや病院などが多くある都道府県の医療給付費が増加し、財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられた制度です。このため、入院・入所先の都道府県の制度加入者となることはできません。
 
 対象施設に入院や入所する前に、市民課年金・高齢者医療班、または各支所担当窓口にて住所地特例の適用申請をしてください。
 対象施設を退院や退所をするときには、終了の届出が必要になります

住所地特例の対象となる施設

  • 病院、診療所
  • 介護保険施設
  • 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 障害者支援施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設など

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる通知カード等

担当窓口

市民課年金・高齢者医療班 電話:0478-50-1228
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1114

このページの作成担当

市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 
ファクス:0478-54-1117

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで