後期高齢者医療制度のしくみ
更新日:2023年4月1日
高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とするため75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などをふまえて平成20年4月に創設された制度です。
注釈 一定以上の障がいがある場合は65歳以上
後期高齢者医療制度のポイント
- 75歳以上の方が後期高齢者医療の被保険者となります。
年齢到達の場合、届出は不要です。
注釈1 誕生日の当日から被保険者となります
注釈2 65歳以上75歳未満の一定の障がいのあるかたが後期高齢者医療制度への加入を希望する場合には、申請が必要となります
- 被保険者から保険料を徴収します。(主に年金天引き)
- 医療費の1割(現役並み所得者は3割)を患者(被保険者)本人が負担します。
- 「千葉県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営主体となります。
- 令和4年10月1日から、一定以上の所得のあるかた(75歳以上のかた等)は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、医療費の自己負担割合が「2割」になります。現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。2割負担の条件については、
千葉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)をご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合
千葉県後期高齢者医療広域連合については、千葉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)をご覧ください。
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