セーフティネット保証7号について

更新日:2026年7月9日

中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証7号)は、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化によって借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者(認定基準)

以下のすべての基準をみたすこと。
(イ)経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上
(ロ)当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上
(ハ)金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定金融機関リスト

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁セーフティネット7号(外部サイト)
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。なお、令和8年7月1日から12月31日まで銚子信用金庫・銚子商工信用組合が指定されています。

認定に必要な書類

1.認定申請書…2部

2.添付書類…各1部

  • 法人(個人)の実在が確認できる資料(法人の場合は履歴事項全部証明書:直近3か月以内に発行されたもの、個人の場合は直近の確定申告書の写し)
  • 許認可業種にあっては、許認可証の写し
  • 指定対象となる事業を営んでいることが確認できる書類(許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など)
  • 残高証明書 ※直近分(申請日前2か月未満のもの)及び前年同期のすべての金融機関からの総借入金残高および指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書(原本)が必要です
  • 借入れ先金融機関名を確認できる書類(決算書の内訳書など)
  • 委任状 ※申請者が代理人(金融機関等)の場合は必要

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