固定資産税・都市計画税の減額措置および特例措置
更新日:2023年5月1日
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
新築した住宅については、新築後の一定期間、固定資産税が減額されます。なお、特に減額を受ける手続きは必要ありません。
減額の要件
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
減額される範囲及び税額
- 居住部分が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上120平方メートル以下の住宅の場合
固定資産税額の2分の1が減額されます。
- 居住部分が120平方メートル以上280平方メートル以下の住宅の場合 120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1が減額されます(120平方メートルを超える部分は減額されません)
- 注釈1:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積について、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部屋ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
- 注釈2:減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
減額される期間
一般住宅(下記以外の住宅) | 新築後3年度分 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火構造住宅等 | 新築後5年度分 |
その他
都市計画税は減額されません。
長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
減額の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)以降に新築されたもの
- 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、認定を受けて新築された住宅であること
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額される範囲及び税額
- 居住部分が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上120平方メートル以下の住宅の場合
- 固定資産税額の2分の1が減額されます。
- 居住部分が120平方メートル以上280平方メートル以下の住宅の場合
- 120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1が減額されます(120平方メートルを超える部分は減額されません)
注釈1:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積について、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部屋ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
注釈2:減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
減額される期間
一般住宅(下記以外の住宅) | 新築後5年度分 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火構造住宅等 | 新築後7年度分 |
減額を受けるための手続き
次の書類について、新築工事の完了日から翌年の1月31日までに、税務課または各支所に提出してください。
- 長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条に基づく認定通知書の写し
注釈:認定通知書は、長期優良住宅建築等計画の認定についての所管行政庁である千葉県県土整備部住宅課で認定されますと発行されます。なお、外部機構(地域整備センター等)の受付経由は行っておりません。
- 印鑑
その他
- この減額措置は、現行の新築住宅の減額措置に代えて適用されます。
- 都市計画税は減額されません。
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行ったものについては、申告することで改修後一定の期間、家屋の固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
- 耐震改修の費用が1戸当たり50万円超であること(ただし、耐震改修に直接かかわりのない工事に要した費用は含みません)
- 併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
減額される範囲及び税額
当該住宅の120平方メートル相当部分までの固定資産税が2分の1に減額になります。また、長期優良住宅の認定基準を満たす改修工事の場合は固定資産税が3分の1に減額になります。
減額される期間
建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち、同法に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは、完了の翌年度から2年度分減額されます。
- 耐震改修の完了時期が平成18年1月1日から平成21年12月31日まで
完了の翌年度から3年度分、減額されます。
- 耐震改修の完了時期が平成22年1月1日から平成24年12月31日まで
完了の翌年度から2年度分、減額されます。
- 耐震改修の完了時期が平成25年1月1日から令和8年3月31日まで
完了の翌年度から1年度分、減額されます。
注釈:建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち、同法に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは、完了の翌年度から2年度分が減額されます。
減額を受けるための手続き
次の書類について、改修工事完了後3カ月以内に税務課または各支所へ提出してください。
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
- 建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した増改築等工事証明書、または地方公共団体が発行した住宅耐震改修証明書、または登録住宅性能評価機関が発行した住宅性能評価書(住宅性能評価書については、耐震等級に係る評価が等級1~等級3であるものに限る。)
- 工事請負契約書(改修の内容及び費用が確認できる工事明細書)
- 工事箇所の図面、工事前後の写真
- 改修工事の領収書
その他
都市計画税は減額されません。
国土交通省のホームページも併せてご確認ください。国土交通省HP(外部サイト)
「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」のダウンロードはこちらから。申請書ダウンロード
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
高齢者、障害者等が居住する床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の既存住宅(建築後10年経過した家屋)について、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額の要件
次のいずれかの者が居住する既存の住宅(貸家住宅を除く)
- 65歳以上の人
- 介護保険法に基づく要介護又は要支援認定を受けた人
- 障害のある人
次の改修工事で自己負担額が50万円超のもの(介護保険給付金や補助金を除く)
1.通路又は出入口の拡張工事
2.既存階段を撤去または改良し、階段の勾配を緩和する工事
3.浴室の改良工事で、次のいずれかに該当するもの
- 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加
- 浴槽の跨ぎ高を低いものに交換
- 固定式の移乗台又は踏み台その他浴槽への出入りを容易にする設備の設置
- 身体洗浄を容易にする水栓器具の設置または同器具に交換
4.トイレの改良工事で、次のいずれかに該当するもの
- 排泄またはその介助を容易にするためにトイレの床面積を増加
- 便器を座便式に交換
- 座便式便器の座高を高くする
5.手すり取付け工事
6.床の段差を解消する工事
7.出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
- 開き戸を引戸又は折り戸等に交換
- ドアノブをレバーハンドル等に交換
- 開閉を容易にする器具を設置
8.床の材料を滑りにくいものに交換する工事
減額される範囲および税額
改修工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅の100平方メートル相当分までの固定資産税について3分の1が減額されます。
減額を受けるための手続き
次の書類について、改修工事完了後3カ月以内に税務課または各支所に提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 工事請負契約書(工事内容及び費用が確認できる改修工事明細書)
- 工事箇所の図面、工事前後の写真
- 改修工事の領収書
- 補助金等の交付を受けている場合は、補助金等の交付決定通知書の写し
- 上記のほか、次の書類
- 65歳以上の人 → 住民票の写し
- 要介護、要支援認定を受けている人 → 介護保険被保険者証の写し
- 障害のある人 → 障害のあることが確認できる書類の写し(障害者手帳など)
その他
都市計画税は減額されません。
国土交通省のホームページも併せてご確認ください。国土交通省HP(外部サイト)
「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」のダウンロードはこちらから。申請書ダウンロード
熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前に建築された50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅について、令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 平成26年4月1日以前に建築された、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)
- 次の1から3までの工事のうち、1の工事を含む工事を行うこと。
- 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 上記1と合わせて行う床、天井、壁の断熱性を高める改修工事
- 上記1または1及び2と合わせて行う高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システム設備設置工事、太陽光発電設備設置工事
- 当該改修工事に要する費用が補助金等を除き、60万円超であること。
- 3の工事を行う場合は、1または2及び3で工事費用が50万円を超え、かつ工事の合計費用が60万円を超えていること。
例 窓の二重サッシ化・複層ガラス化、天井・壁・床に適切な量の断熱材を入れる工事
減額される範囲及び税額
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅の120平方メートル相当分までの固定資産税について3分の1が減額されます。また、長期優良住宅の認定基準を満たす改修工事の場合は固定資産税について3分の2が減額になります。
注釈:新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用できません。
減額を受けるための手続き
次の書類について、改修工事完了後3カ月以内に税務課または各支所へ提出してください。
- 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した増改築等工事証明書
- 工事請負契約書(改修の内容及び費用が確認できる工事明細書)
- 工事箇所の図面、工事前後の写真
- 改修工事の領収書
- 補助金等の交付を受けている場合は、補助金等の交付決定通知書の写し
その他
都市計画税は減額されません。
国土交通省のホームページも併せてご確認ください。国土交通省HP(外部サイト)
「熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書」のダウンロードはこちらから。
住宅用地に係る課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
例 300平方メートルの住宅用地(戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル部分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地の特例措置が適用となる敷地面積の上限は、住宅の居住用部分の床面積の10倍までとなります。また、併用住宅の場合や、事業用家屋が同一敷地内に建っている場合は居住用部分の床面積割合等により、特例の対象となる敷地面積が異なります。
注釈:住宅を取り壊した場合は、本特例の適用が外れます。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、「香取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定しました。この条例に基づき、令和8年3月31日までに取得された要件を満たす固定資産について、申請により課税免除を受けることができます。(適用期限:令和6年3月31日 ⇒ 令和8年3月31日まで延長)
対象となる地域
香取市過疎地域持続的発展計画に記載された産業促進区域となります。
- 佐原地域(合併前の旧佐原市)
- 山田地域(合併前の旧山田町)
- 栗源地域(合併前の旧栗源町)
対象となる業種
香取市過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種として定められた業種となります。
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業(注釈1)
- 情報サービス業等(注釈2)
注釈1:農林水産物等販売業とは、地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいいます。
注釈2:情報サービス業等とは、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査をいいます。参考:日本標準産業分類(総務省ホームページ)(外部サイト)
事業規模による取得価格区分
資本金 | 設備の取得価格 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000千万円超~1憶円以下 | 1,000万円以上 |
1憶円超 | 2,000万円以上 |
資本金 | 設備の取得価格 |
---|---|
事業規模(資本金)の基準なし | 500万円以上 |
対象となる要件
- 青色申告書を提出する個人または法人
- 租税特別措置法第12条第4項の表第1号または第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
- 要件判定に係る取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物およびその付属設備償却資産)の取得または製作若しくは建設(増改築、修繕または模様替えのための工事による取得を含む)された場合
注釈:資本金が5,000万円を超える法人は新設、増設のみが対象
注釈:土地取得のみの費用は対象外
対象となる資産
家屋 | 建物およびその付属設備のうち、直接事業に供する部分 |
---|---|
償却資産 | 機械・装置のみ |
土地 | 家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ |
課税免除期間
固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年度分
申請期間
1月1日から1月31日まで
手引書・提出書類
過疎地域における事業用設備等の国税の特別償却について
固定資産税の課税免除のほか、過疎地域内で個人または法人が製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、その減価償却について国税の優遇措置を受けることができます。割増償却の適用を受けるには、設備投資が計画中の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要となります。注釈:詳細は管轄税務署にお問い合わせください。
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