固定資産税・都市計画税の減額措置および特例措置
更新日:2023年5月1日
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
新築した住宅については、新築後の一定期間、固定資産税が減額されます。なお、特に減額を受ける手続きは必要ありません。
減額の要件
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
減額される範囲及び税額
- 居住部分が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上120平方メートル以下の住宅の場合
固定資産税額の2分の1が減額されます。
- 居住部分が120平方メートル以上280平方メートル以下の住宅の場合 120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1が減額されます(120平方メートルを超える部分は減額されません)
- 注釈1:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積について、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部屋ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
- 注釈2:減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
減額される期間
一般住宅(下記以外の住宅) | 新築後3年度分 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火構造住宅等 | 新築後5年度分 |
その他
都市計画税は減額されません。
長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
減額の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の
施行日 (平成21年6月4日)以降に新築されたもの - 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、認定を受けて新築された住宅であること
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額される範囲及び税額
- 居住部分が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上120平方メートル以下の住宅の場合
- 固定資産税額の2分の1が減額されます。
- 居住部分が120平方メートル以上280平方メートル以下の住宅の場合
- 120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1が減額されます(120平方メートルを超える部分は減額されません)
注釈1:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積について、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部屋ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
注釈2:減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
減額される期間
一般住宅(下記以外の住宅) | 新築後5年度分 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火構造住宅等 | 新築後7年度分 |
減額を受けるための手続き
次の書類について、新築工事の完了日から翌年の1月31日までに、税務課または各支所に提出してください。
- 長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条に基づく認定通知書の写し
注釈:認定通知書は、長期優良住宅建築等計画の認定についての所管行政庁である千葉県
- 印鑑
その他
- この減額措置は、現行の新築住宅の減額措置に代えて適用されます。
- 都市計画税は減額されません。
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成18年1月1日以降に現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行ったものについては、申告することで改修後一定の期間、家屋の固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修であること
- 耐震改修の費用が1戸当たり50万円超であること(ただし、耐震改修に直接かかわりのない壁の張り替えなどに要した費用は含みません)
減額される範囲及び税額
当該住宅の120平方メートル相当部分までの固定資産税が2分の1に減額になります。また、長期優良住宅の認定基準を満たす改修工事の場合は固定資産税が3分の1に減額になります。
減額される期間
建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち、同法に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは、完了の翌年度から2年度分減額されます。
- 耐震改修の完了時期が平成18年1月1日から平成21年12月31日まで
完了の翌年度から3年度分、減額されます。
- 耐震改修の完了時期が平成22年1月1日から平成24年12月31日まで
完了の翌年度から2年度分、減額されます。
- 耐震改修の完了時期が平成25年1月1日から令和6年3月31日まで
完了の翌年度から1年度分、減額されます。
注釈:建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち、同法に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは、完了の翌年度から2年度分が減額されます。
減額を受けるための手続き
次の書類について、改修工事完了後3カ月以内に税務課または各支所へ提出してください。
- 領収書の写しとその内訳が確認できる書類
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- その他必要書類(平面図・配置図等)
その他
都市計画税は減額されません。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
高齢者、障害者等が居住する床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の既存住宅(建築後10年経過した家屋)について、令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額の要件
次のいずれかの者が居住する既存の住宅(貸家住宅を除く)
- 65歳以上の人
- 介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障害者の人
次の改修工事で自己負担額が50万円超のもの(介護保険給付金や補助金を除く)
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良工事で、次のいずれかに該当するもの
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し又は同器具に取り替える工事
4.便所の改良工事で、次のいずれかに該当するもの
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
5.手すり取付け
6.床の段差解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化
減額される範囲および税額
改修工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅の100平方メートル相当分までの固定資産税について3分の1が減額されます。
減額を受けるための手続き
次の書類について、改修工事完了後3カ月以内に税務課または各支所に提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前と改修後のもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 居住する人がわかる書類
- 65歳以上の人は住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者は介護保険の被保険者証の写し
- 障害がある人は身体障害者手帳あるいは精神障害者保健福祉手帳
なお、工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関等の発行する証明で代替できます。
その他
都市計画税は減額されません。
熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に係る固定資産税の減額措置
住宅の省エネ改修工事をすると固定資産税が減額されます。
平成20年度から、省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額制度が創設されました。平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 平成20年1月1日に存在する床面積が280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)
- 次の1から4までの工事のうち、1の工事を含む工事を行うこと
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
- 当該改修工事に要する費用が50万円超であること
例 窓の二重サッシ化・複層ガラス化、天井・壁・床に適切な量の断熱材を入れる工事
減額される範囲及び税額
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅の120平方メートル相当分までの固定資産税について3分の1が減額されます。また、長期優良住宅の認定基準を満たす改修工事の場合は固定資産税について3分の2が減額になります。
注釈:新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用できません
減額を受けるための手続き
次の書類について、改修工事完了後3カ月以内に税務課または各支所へ提出してください。
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 現行の省エネ基準に適合した住宅であることがわかる証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- 工事費が確認できる書類(領収書等)改修工事の明細書の写し、改修工事箇所の図面及び写真(改修前と改修後)
その他
都市計画税は減額されません。
住宅用地に係る課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
例 300平方メートルの住宅用地(戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル部分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地の特例措置が適用となる敷地面積の上限は、住宅の居住用部分の床面積の10倍までとなります。また、併用住宅の場合や、事業用家屋が同一敷地内に建っている場合は居住用部分の床面積割合等により、特例の対象となる敷地面積が異なります。
注釈:住宅を取り壊した場合は、本特例の適用が外れます。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により、「香取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定しました。この条例に基づき、令和6年3月31日までに取得された要件を満たす固定資産について、申請により課税免除を受けることができます。
対象となる地域
香取市過疎地域持続的発展計画に記載された産業促進区域となります。
- 佐原地域(合併前の旧佐原市)
- 山田地域(合併前の旧山田町)
- 栗源地域(合併前の旧栗源町)
対象となる業種
香取市過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種として定められた業種となります。
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業(注釈1)
- 情報サービス業等(注釈2)
注釈1:農林水産物等販売業とは、地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいいます。
注釈2:情報サービス業等とは、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査をいいます。参考:日本標準産業分類(総務省ホームページ)(外部サイト)
事業規模による取得価格区分
資本金 | 設備の取得価格 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000千万円超~1憶円以下 | 1,000万円以上 |
1憶円超 | 2,000万円以上 |
資本金 | 設備の取得価格 |
---|---|
事業規模(資本金)の基準なし | 500万円以上 |
対象となる要件
- 青色申告書を提出する個人または法人
- 租税特別措置法第12条第4項の表第1号または第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
- 要件判定に係る取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物およびその付属設備償却資産)の取得または製作若しくは建設(増改築、修繕または模様替えのための工事による取得を含む)された場合
注釈:資本金が5,000万円を超える法人は新設、増設のみが対象
注釈:土地取得のみの費用は対象外
対象となる資産
家屋 | 建物およびその付属設備のうち、直接事業に供する部分 |
---|---|
償却資産 | 機械・装置のみ |
土地 | 家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ |
課税免除期間
固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年度分
申請期間
1月1日から1月31日まで
提出書類
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このページの作成担当
税務課 資産税班
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