ひとり親(シンママ・シンパパ)の相談
更新日:2024年6月24日
シンママ・シンパパ、別居や離婚を考えている皆さまへ
ひとりで悩まないで、子どもや家庭のこと相談に来てみませんか。
香取市こども家庭センター(はぐハートかとり)
相談場所 香取市役所1階 香取市こども家庭センター(はぐハートかとり)
家庭相談員による電話相談 家庭児童相談室 0478‐50‐1121(直通)
ひとり親家庭の暮らし応援サイト「あなたの支え」
ことも家庭庁からひとり親家庭の暮らしを支える情報を発信するウェブサイトが公開されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
ひとり親家庭の暮らし応援サイト「あなたの支え」(外部サイト)
こどものすこやかな成長のために
養育費について
養育費とは、「子どもが自立する(例えば大学等を卒業する)までに必要な費用」を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等がこれに当たります。
- 養育費の支払い義務は、親の生活に余力が無くても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)とされています。
- 子どもと離れて暮らすことになった親であっても、子どもの親であることに変わりはありません。
- 養育費は、子どものためのものですから、子どもと離れて暮らすことになる親と子どもの関係を大事にするためにも、口約束ではなく、きちんと書面に残して取り決めておきます。
面会交流について
面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、電話や手紙等の方法で交流することを言います。
- 離婚によって、夫婦は他人になっても、子どもにとっては父母はかけがえのない存在です。夫婦等から気持ちを切り替えて、子どもの親同士というパートナーシップで協力し合うことを目指してください。
- 子どもがどちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、子どもが生きていく上での大きな力になります。
- 子どもには、「あなたが悪いんじゃないんだよ」という気持ちを伝え、すこやかな成長のために、面会交流について父母でしっかりと話し合います。
「離婚後の養育費の支払い」と「面会交流」の実現に向けて
養育費の支払いや面会交流の取り決めに関する文書を作成しやすくするために、法務省では「子どもの養育に関する合意書」のひな形を用意し、法務省WEBサイトからダウンロード(外部サイト)できるようにしていますので、合意書をつくる参考にできます。
- 合意書のひな型は、一般的に必要と考えられる項目を記載・紹介しているものです。細部は子どもの立場に立って、それぞれの事情に応じて取り決めを行って記載してみましょう。 なお、子どもの成長や、離婚後の両親の状況によっては、合意書の修正・変更が必要になることがあるかもしれません。その場合も、よく話し合い、子どもにとって最も良い環境になるよう十分に配慮します。
- 合意書は、子どもの養育費と面会交流についてお互いの約束事を証明する文書です。離婚届を出す際に提出する必要はありませんが、2通作成して、双方が1通ずつ保管してください。合意書は、父母の間の契約書ということにはなりますが、執行力はありません。合意書を「公正証書」として作成しておけば養育費については、家庭裁判所における審判書や調停調書と同様に執行力を有する文書となりますので、未払いなどのトラブルが起きた時に備えることができます。
- ふたりで取り決めた合意書をもとに、執行力がある「公正証書」を作成することができます。公正証書の作り方や手数料などについては、最寄りの公証役場(外部サイト)にご相談ください。
別居時の婚姻費用(生活費や養育費等)の分担
別居したときには、お互いの収入などに応じて、相手に自分の生活費や自立していない子どもの養育費等の「婚姻費用」の一部を分担請求することができます。
- 話し合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所(外部サイト)に調停の申立てをすること等ができます。
別居時の「児童手当」受給者の変更手続きについて
- 離婚に向けて別居していて、父母が生計を同じくしていないとき、児童手当は児童と同居している方に優先的に支給されます。
- 配偶者からの暴力を理由に別居している場合も、受給者変更できる場合があります。受給者変更には要件を満たすことや手続きが必要です。
- 受給者変更の要件や手続きは子育て支援課に確認してください。(公務員の場合は児童手当の受給を受けている勤務先に確認してください。)
児童手当について詳しくはこちらをご覧ください。
児童の親権者について
- 未成年の子どもを持つ夫婦が協議離婚するときは、話し合いで親権者を定める必要があります。
- 父母どちらが子どものためになるのか、これまで事実上子どもの養育をしていたのはだれか、実績等をしっかりと話し合うようにしてください。
- 相手方が親権を譲らず、話し合いが平行線で進まないため、「とにかく早く離婚したい」、「とりあえず落ち着くまで相手方に親権を渡してしまおう」等としてしまった場合、離婚後の親権者の変更はかなり難しいため、安易な判断はしないこと。
離婚をしたときの財産分与・年金分割について
- 相手方に対し、夫婦で取得した財産の清算を請求し、ふたりの財産を分けることができます。
- ふたりの婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
- 金額等について、話し合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所(外部サイト)に調停の申立てをすること等ができます。
子の入籍(離婚後、母の戸籍に子を入れたい)について
- 離婚届の届け出により、(婚姻届を提出した際に氏を改めた)母と子は別々の戸籍になります。
- 母が子の親権者になったとしても、子がそのまま離婚後の母の戸籍に入ってくるわけではありません。
- 子を母の戸籍に入籍させる手続きについては、家庭裁判所(外部サイト)に問い合わせください。
- 手続きには、母と子それぞれの戸籍謄本が必要になりますので、母ご自身の本籍地と子の本籍地を確認しておきましょう。
- ひとり親の支援制度(児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成制度)の申請にも戸籍謄本が必要になります。子を母の戸籍に入籍させる手続きを家庭裁判所へ申し立て、開始してしまった場合、戸籍謄本が取得できない期間が生じ、支援制度への申請への遅れが生じてしまう場合がありますので、支援制度の利用を希望される方は、離婚届を届け出たら、なるべく早く(家庭裁判所に子の入籍申し立てをする以前が望ましい)、子育て支援課または小見川支所の窓口へ相談ください。
子どもの健康保険証の変更について(元配偶者等の扶養から自分の扶養へ切り替えたい)
- 元配偶者等の扶養から子の健康保険証を切り替えしたい場合は、元配偶者等の現時点の扶養者のお勤め先の担当者を通じて、健康保険組合に速やかに届出・申請をする必要があります。
- 子をご自身の健康保険の扶養に入れる前の手続きとして、元配偶者等から子の扶養をはずす必要があり、健康保険組合へ健康保険証の返却が必須となります。子が医療機関を受診する際に不都合が生じるため、速やかに、元配偶者等に健康保険証を返却して「健康保険資格喪失証明書」などの発行手続きを開始するように要請してください。
- 子をご自身の健康保険の扶養に入れる手続きには、「健康保険資格喪失証明書」などの添付書類が必要となります。発行まで時間を要するため、香取市国保(国民健康保険)のほか、ご自身の加入予定の健康保険組合を通じて、事前に必要な提出書類等を確認しておきましょう。
- 健康保険の扶養家族は、税法上の扶養家族やお勤め先の会社等から支給される扶養手当とは基準・制度が異なりますので、ご留意ください。
ひとり親の支援制度(児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成制度)の相談
離婚や事実婚の解消等により、子どもをひとりで育てる方は、児童扶養手当を受給できる場合があります。
- 受け取れる手当額や助成額等は、受給される方の所得や同居して生計を同じくしている方の所得等に応じて異なります。
- 児童扶養手当は認定請求の書類を提出した月の翌月分から支給になります(例:4月中に提出した場合は5月分から支給開始)ので、支援を受けたい方は、離婚届を届け出たら、なるべく早く、子育て支援課または小見川支所の窓口へ相談ください。
- 必要な添付書類や手続き等については、子育て支援課(0478‐50‐1257)に確認してください。ひとり親になった経緯や現在の生活状況等を面談で聞き取り調査をしながら、手続き(認定請求の書類等を記載)していただくため、事前に面談予約が必要です。
児童扶養手当について詳しくはこちらをご覧ください。
ひとり親家庭等医療費等助成制度について詳しくはこちらをご覧ください。
児童扶養手当の手当証書は、こんなときに役立ちます!
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
母子家庭の母、父子家庭の父が就職に有利な資格の取得のため、経済的負担を軽減するための訓練促進給付金を支給します。
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金について詳しくはこちらをご覧ください。
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母、父子家庭の父が資格取得等の指定教育訓練講座を受講した場合に、受講料の一部を支給します。
自立支援教育訓練給付金について詳しくはこちらをご覧ください。
学用品、給食費等の就学援助
収入が一定の基準に満たない世帯に対して、学用品や修学旅行費、学校給食費等を援助しています。
ただし、収入金額で判断するため、児童扶養手当を受給していても対象とならない場合もあります。
学用品、給食費等の就学援助について詳しくはこちらをご覧ください。
母子・父子・寡婦福祉資金(入学時や進学時費用の低金利貸付制度)
ひとり親家庭の方の経済的自立を応援するための低金利貸付制度(外部サイト)があります。
詳しくは、こども家庭センター はぐハートかとり(0478‐50‐1121)に問い合わせください。
JR通勤用定期乗車券の割引制度
児童扶養手当を受給する世帯に属する者が、JR東日本の『通勤用定期乗車券』を購入する場合は、3割引きになる制度があります。
- なお、児童が通学用に購入する定期乗車券については、通学用定期乗車券の方が割安となります。
ひとり親(シンママ・シンパパ)家庭への優遇措置
就労支援について
ハローワークと連携(外部サイト)して、ひとり親の優先的な雇用促進・就労支援を行っています。
また、一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会(外部サイト)でも就業支援や講習会などを行っています。
詳細については、こども家庭センター はぐハートかとり(0478‐50‐1121)に問い合わせください。
住居について
ひとり親家庭などの特別な事情がある家庭には、県営住宅(外部サイト)や市営住宅への入居について、県営住宅ではその他の世帯に比べ当選の確立が高くなるように配慮、市営住宅では優先順位が高くなるよう配慮しています。
詳細は都市整備課(0478‐50‐1214)に確認してください。
市営住宅入居所募集について詳しくはこちらをご覧ください。
保育所への入所について
ひとり親家庭などの特別な事情がある家庭には、市立保育所への入所について、その他の世帯に比べ優先順位が高くなるよう配慮しています。また、ひとり親世帯の場合は保育料の軽減措置の対象になる場合があります。
保育所(園)・認定こども園の入所について詳しくはこちらをご覧ください。
児童クラブの利用について
ひとり親家庭などの特別な事情がある家庭には、児童クラブの利用について、その他の世帯に比べ優先順位が高くなるよう配慮しています。また、ひとり親世帯の場合は利用料の軽減措置の対象になる場合があります。
放課後児童クラブのご案内について詳しくはこちらをご覧ください。
DV(パートナーからの暴言・暴力)かな?と思ったら
DVは体への暴力に限らないことを知っていますか?
配偶者や恋人など、親密な関係にある(あった)人からの暴力をDV(ドメスティックバイオレンス)といいます。
暴力というと、なぐる・けるなどの身体的暴力と思いがちですが、「大声でどなる」、「何を言っても無視をする」、「友人や実家と付き合うのを制限する」、「生活費を渡さない」、「性行為を強要する」などの精神的な暴力もあります。
親しい相手であっても、暴力は決して許されません。ひとりで悩まないで、相談してください。
相談・情報提供・一時保護などを受け付ける窓口を設置しています。
DV相談プラス(外部サイト)
香取地域配偶者暴力相談支援センター(外部サイト)
パートナーからの暴力に関する相談窓口について詳しくはこちらをご覧ください。
このページの作成担当
子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257
ファクス:0478-52-4566