国民健康保険(国保)の加入・各種届出等

更新日:2025年8月1日

国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者が保険税を出し合い、その保険税と国や県の補助金で医療費を支出する制度です。

加入しなければならない方

お勤め先の健康保険などに加入している方、後期高齢者医療制度に該当している方、生活保護を受けている方を除いて、香取市にお住まいの方はすべて国民健康保険の加入者となり、世帯ごとに加入します。(住民票のある外国人の方も同じです。)

届出をする方

保健事業などの一部を除き、世帯主が届出を行います。手続きは同じ世帯の方であれば可能です。

主な手続きは14日以内に

手続きには公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)が必要になります。

国保に加入するとき

届出の内容 届出に必要なもの
香取市に転入してきたとき (転入届出のときに申し付けください)
お勤め先の健康保険をやめたとき・
被扶養者でなくなったとき
健康保険資格喪失証明書など・
個人番号確認書類(注釈1)
国保組合をやめたとき 国保組合資格喪失証明書など・
個人番号確認書類(注釈1)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書・
個人番号確認書類(注釈1)
子どもが生まれたとき (出生届出のときに申し付けください)
個人番号確認書類(注釈1)
後期高齢者医療制度に移行した方に扶養されていたとき 健康保険資格喪失証明書など・
個人番号確認書類(注釈1)

注釈1:個人番号確認書類は個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどです。

加入時に交付されるもの

令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は交付されません。
医療機関等の受診の際はマイナ保険証の利用が基本となりますが、マイナ保険証の有無により加入時に交付されるものが異なります。加入されるすべての方のマイナ保険証の有無を予めご確認の上、加入手続きをされますようお願いいたします。
なお、詳細は次のリンクからご確認ください。
加入時に交付されるもの

国保をやめるとき

届出の内容 届出に必要なもの
香取市外へ転出するとき 香取市の資格確認書(注釈1)(転出届出のときに申し付けください)
お勤め先の健康保険に加入したとき お勤め先の資格確認書または資格情報のお知らせ・
香取市の資格確認書(注釈1)・個人番号確認書類(注釈2)
国保組合に加入したとき 国保組合の資格確認書または資格情報のお知らせ・
香取市の資格確認書(注釈1)・個人番号確認書類(注釈2)
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書・
香取市の資格確認書(注釈1)・個人番号確認書類(注釈2)
加入者が亡くなられたとき 香取市の資格確認書(死亡届出のときに申し付けください)
個人番号確認書類(注釈2)
後期高齢者医療制度に該当したとき (届出は必要ありません)

注釈1:マイナ保険証をご利用中等の理由で資格確認書が交付されていない方は不要です。
注釈2:個人番号確認書類は個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどです。

その他

届出の内容 届出に必要なもの
保険証をなくしてしまったとき 個人番号確認書類(注釈1)
公的機関が発行する顔写真付の本人確認書類があれば窓口交付します。本人確認書類がない場合は郵送します。
修学のため他市町村へ転出するとき 在学証明書・個人番号確認書類(注釈2)
施設などに入所するために他市町村へ転出するときまたは入所した施設が変わったとき 入所契約書(写)・在園証明書・個人番号確認書類(注釈2)
世帯主変更、転居等のとき 香取市の資格確認書(注釈3)

注釈1:顔写真付きの本人確認書類がない場合は国保へ届出している住所地へ郵送します。
注釈2:個人番号確認書類は個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどです。
注釈3:マイナ保険証をご利用中等の理由で資格確認書が交付されていない方は不要です。

このページの作成担当

市民課 国民健康保険班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 
ファクス:0478-54-1117

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