保育所(園)・認定こども園のご案内
更新日:2024年9月24日
保育所(園)は、保護者が仕事等のため家庭で保育できないお子さんを、保護者に代わって保育する子育てのための施設です。また、認定こども園は、教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ施設です。
入所(園)について
保育所(園)・認定こども園(保育・教育部分)に入所できる児童
保育所(園)・認定こども園(保育部分)に入所できる児童
香取市に住所があり、保護者が保育を必要とする事由に該当し、家庭での保育が困難な世帯の小学校就学前の児童です。
幼稚園・小学校の準備のため集団生活を体験させるためなどの理由だけでは、保育所等に入所することはできません。
認定こども園(教育部分)に入所できる児童
香取市に住所があり、入所年齢を満たしている就学前の児童です。
保護者の保育を必要とする事由は必要ありません。
教育・保育給付認定の区分(子ども・子育て新制度)
平成27年度から開始された子ども・子育て新制度により、保育所等への入所申込みと同時に教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定(注釈1)を行います。
注釈1:教育・保育給付認定とは保育を必要とする事由、保育の必要量等を国が定める基準により市が客観的に審査し、3つの区分のいずれかに認定するものです。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用先 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、主に教育を希望する場合 | 幼稚園・こども園(教育部分) |
2号認定 | 満3歳以上で、保護者の就労等により保育を必要とする場合(注釈2) | 保育所・こども園(保育部分) |
3号認定 | 満3歳未満で、保護者の就労等により保育を必要とする場合(注釈2) |
保育所・こども園(保育部分) |
注釈2:保育を必要とする事由(下記参照)
保育を必要とする事由(保育所等へ入所できる要件)
保育の必要性があると認められ、保護者が次のいずれかに該当することが必要です。
保育を必要とする事由 | 内容 |
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就労 |
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出産 |
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疾病・障害 |
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介護・看護 |
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災害復旧 |
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求職活動 |
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就学 |
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虐待・DV |
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育児休業 |
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教育・保育給付認定の有効期間
原則として2号認定は小学校就学前まで、3号認定は3歳の誕生日の前々日までです。3号認定は満3歳到達時に2号認定に変更されます。
ただし、下記の事由については、個々の状況により有効期間が異なります。有効期間以降も引き続き保育が必要な場合は、再度支給認定の申請が必要です。
保育を必要とする事由 | 教育・保育給付認定の有効期間 |
---|---|
妊娠・出産 | 出産予定日の8週前にあたる日が属する月の初日から、保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
疾病・介護・看護 | 香取市様式の診断書の『入院・居宅療養期間の見込み』の終了日が属する月の末日まで |
求職活動 | 90日を経過する日が属する月の末日まで |
就学 | 保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日まで |
育児休業 | 育児休業が終了する日が属する月の末日まで |
保育時間
保育標準時間…各施設が定める保育時間のうち最大11時間の利用
保育短時間…各施設が定める保育時間のうち最大8時間の利用
保育時間 | 事由 |
---|---|
標準時間・短時間どちらも認定可 | 就労、介護・看護および就学(1ヶ月120時間以上)・出産・疾病・障害・災害復旧・虐待・DV |
短時間のみ認定 | 就労、介護・看護および就学(1ヶ月48時間以上120時間未満)・求職活動・育児休業 |
実際の保育時間は、保護者の仕事・通勤時間などを考慮して、保護者と保育所等で相談のうえ決定されます。
保育年齢(令和6年度)
入所枠、保育料等の決定は、次の表に掲げる保育年齢によります。なお、年度の途中で誕生日を迎えても年度中に保育年齢は変わりません。
保育年齢 | 生年月日 | 就学前までの利用可能期間 |
---|---|---|
5歳児 | 平成30年4月2日から平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
4歳児 | 平成31年4月2日から令和2年4月1日 |
令和8年3月31日 |
3歳児 | 令和2年4月2日から令和3年4月1日 |
令和9年3月31日 |
2歳児 | 令和3年4月2日から令和4年4月1日 |
令和10年3月31日 |
1歳児 | 令和4年4月2日から令和5年4月1日 |
令和11年3月31日 |
0歳児 | 令和5年4月2日以降 |
令和12年3月31日 |
保育料(利用者負担額)
保育料(利用者負担額)は、原則として児童の父母の市町村民税額の合計により階層判定を行い決定します。4月分から8月分は前年度の市町村民税額、9月分から3月分は当該年度の市町村民税額で算定します。(注釈)
なお、転入された方で香取市で市町村民税が課税されていない方等は、転入前住所地の市町村民税課税証明書が必要となることがあります。
未申告等により市町村民税の確認ができない場合は、暫定的に最高階層の保育料で決定する場合があります。
注釈:4月分から8月分の負担額(保育料)決定通知…4月中旬頃通知予定
9月分から3月分の負担額(保育料)決定通知…9月中旬頃通知予定
(市内在住の方は、各園でお渡しします。)
令和6年度 2号認定・3号認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準表(PDF:209KB)
令和6年度 1号認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準表(PDF:128KB)
注釈1:現年度の利用者負担額基準表は、4月上旬に更新いたします。
注釈2:公立保育所の副食費は、月額4,700円です。
保育料の納入方法
公立保育所
保育料、給食費および時間外保育料は原則として口座振替(翌月末日引落し)になります。
口座振替を行える金融機関は、市内に本支店のある銀行、信用金庫、信用組合、農協及びゆうちょ銀行になりますので、利用承諾書受領後に手続きを行ってください。
私立保育園(あげひばり保育園を除く)
保育料は原則として口座振替(翌月末日引落し)になります。
口座振替を行える金融機関は、市内に本支店のある銀行、信用金庫、信用組合、農協及びゆうちょ銀行になりますので、利用承諾書受領後に手続きを行ってください。
私立認定こども園・あげひばり保育園(小規模保育所)
私立認定こども園および小規模保育所は、施設によって納入日、口座振替を行える金融機関等が異なりますので、詳しくは入所の施設にお問い合わせください。
入所申請方法
申請方法は、令和7年度の入所申請(保育所(園)・認定こども園)ページをご確認ください。
入所案内・入所に必要な書類
入所申請に必要な書類は、申請書類一覧(保育所(園)・認定こども園)ページをご確認ください。
公立保育所の時間外保育について
保育必要量(保育短時間・保育標準時間)の認定の範囲を超えた保育を必要とする場合は、各施設が定める保育時間の範囲内で時間外保育を利用することができます。時間外保育を希望する場合は、入所している保育所等に直接お申込みください。
なお、私立保育所等の時間外保育につきましては、入所している保育所等に直接お問い合わせください。
利用時間 | 利用者負担額 |
---|---|
30分 | 50円 |
1時間 |
100円 |
1時間30分 | 150円 |
2時間 | 200円 |
2時間30分 | 250円 |
3時間 | 300円 |
3時間30分 | 350円 |
4時間 | 400円 |
時間外保育の利用時間は1日を単位とし、当該日の合計時間数とします。
公立保育所の土曜保育について
土曜保育は、保護者の就労等の都合により家庭での保育ができない場合に、所定の保育所等で午前8時から午後5時までの範囲内で利用することができます。土曜保育は以下の拠点保育所で実施しておりますので、現在入所している保育所等にお申込みください。土曜保育を利用する場合の利用者負担額(保育料)はありません。
なお、私立保育所等の土曜保育につきましては、各施設にお問い合わせください。
【拠点保育所】
1.栗源保育所
市外在住で香取市内の保育施設を希望される方・香取市内在住で市外の保育施設を希望される方
香取市外に在住で香取市内の保育施設の利用を希望される方、香取市内に在住で市外の保育施設の利用を希望される方は、市内のお申し込み方法と異なります。下記ページをご確認の上、香取市子育て支援課にご相談ください。
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このページの作成担当
子育て支援課 保育班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-79-6158
ファクス:0478-79-6160