保育所(園)・認定こども園の入所について
更新日:2023年10月2日
保育所(園)は、保護者が仕事等のため家庭で保育できないお子さんを、保護者に代わって保育する子育てのための施設です。市内には13の保育所(園)があります。
また、認定こども園は、教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ施設です。市内には6の認定こども園があります。
保育所(園)・認定こども園一覧
名称 | 利用定員 | 入所年齢 | 所在地 | 電話 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 時間外保育 | 土曜日保育 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 大倉保育所 | 39 | 6カ月から | 大倉5374番地 | 電話:0478-57-0643 | 午前8時30分から午後4時30分 | 午前7時30分から午後6時30分 | ||
北佐原保育所 | 70 | 6カ月から |
佐原ニ1780番地 | 電話:0478-56-0919 | 午前8時30分から午後4時30分 | 午前7時30分から午後6時30分 | |||
瑞穂保育所 | 120 | 産休明け | 寺内588番地 | 電話:0478-55-0565 | 午前8時30分から午後4時30分 | 午前7時から午後6時 | 午後6時から午後7時 | ||
新島保育所 | 60 | 産休明け | 加藤洲1924番地9 | 電話:0478-56-0100 | 午前8時30分から午後4時30分 | 午前7時30分から午後6時30分 | |||
小見川東保育所 | 66 | 産休明け | 下飯田954番地1 | 電話:0478-82-3030 | 午前8時30分から午後4時30分 | 午前7時から午後6時 | 午後6時から午後6時30分 | ||
栗源保育所 | 109 | 6ヶ月から | 岩部5076番地 | 電話:0478-75-2446 | 午前8時30分から午後4時30分 | 午前7時30分から午後6時30分 | 午前8時から午後5時 | ||
私立 | 香西保育園 | 45 | 6ヶ月から | 観音21番地1 | 電話:0478-58-1656 | 午前8時30分から午後4時30分 | 午前7時から午後6時 | 午後6時から午後6時30分 | 午前8時から午後12時30分 |
まんまる保育園 | 90 | 産休明け | 大根1151番地 | 電話:0478-59-3040 | 午前8時から午後4時 | 午前7時30分から午後6時30分 | 午後6時30分から午後7時 | 午前8時から午後12時30分 | |
八都保育園 | 69 | 産休明け | 小見65番地 | 電話:0478-78-2320 | 午前8時から午後4時 | 午前7時30分から午後6時30分 | 午前7時から午前7時30分 | 午前8時から正午 | |
府馬保育園 | 50 | 産休明け | 府馬2938番地4 | 電話:0478-70-7820 | 午前8時15分から午後4時15分 | 午前7時15分から午後6時15分 | 午後6時15分から午後6時45分 | 午前7時30分から午後5時 | |
山倉保育園 | 50 | 産休明け | 新里977番地1 | 電話:0478-78-2804 | 午前8時15分から午後4時15分 | 午前7時15分から午後6時15分 | 午後6時15分から午後6時45分 | 午前8時から正午 | |
山倉第二保育園 | 40 | 産休明け | 山倉688番地1 | 電話:0478-79-2228 | 午前8時から午後4時 | 午前7時から午後6時 | 午後6時から午後6時30分 | 午前8時から正午 | |
あげひばり保育園 | 19 | 産休明け | 佐原ロ2097番地77 | 電話:0478-79-8383 |
午前8時30分から午後4時30分 |
午前7時15分から午後6時15分 |
午後6時15分から午後6時45分 |
午前8時から午後5時 |
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私立(認定こども園) | 明照保育園 | 120 |
産休明け | 下小堀611番地1 | 電話:0478-82-2643 |
午前8時から午後4時 |
午前7時から午後6時 |
午後6時から午後6時30分 |
午前8時から午後5時 |
清水こども園 | 197 | 産休明け | 内野448番地1 | 電話:0478-82-5701 |
午前8時30分から午後4時30分 |
午前7時から午後6時 |
午後6時から午後6時30分 |
午前7時から午後6時 |
|
佐原めぐみこども園 | 125 | 産休明け |
佐原イ1921番地5 |
電話:0478-52-4392 |
午前8時30分から午後4時30分 |
午前8時から午後7時 |
午前7時から午前8時 |
午前8時から午後5時 |
|
おみがわこども園(注釈1) | 200 | 産休明け | 小見川1585番地2 | 電話:0478-82-3555 | 午前8時30分から午後4時30分 | 午前7時から午後6時 | 午後6時から午後6時30分 | 午前7時から午後6時 | |
たまつくり保育園 | 120 | 産休明け | 玉造二丁目4番地1 | 電話:0478-54-1469 | 午前8時30分から午後4時30分 | 午前7時から午後6時 | 午後6時から午後7時 | 午前8時から午後5時 | |
佐原グレイスこども園(注釈2) | 155 | 産休明け | 牧野67番地1 | 電話:0478-54-1259 |
午前8時30分から午後4時30分 | 午前8時から午後7時 | 午前7時から午前8時 | 午前8時から午後5時 |
注釈1:おみがわこども園は令和4年4月から民営化されました。
注釈2:佐原・香取保育所は、令和5年度から佐原グレイスこども園に移行となりました。
佐原グレイスこども園は新施設完成までの間、旧佐原・香取保育所で暫定的に保育を実施します。
旧佐原保育所…佐原イ3525番地1、旧香取保育所…香取1932番地
入所について
保育所(園)・認定こども園(保育部分)に入所できる児童
香取市に住所があり、保護者が保育を必要とする事由に該当し、家庭での保育が困難な世帯の小学校就学前の児童です。
幼稚園・小学校の準備のため集団生活を体験させるためなどの理由だけでは、保育所等に入所することはできません。
支給認定の区分(子ども・子育て新制度)
平成27年度から開始された子ども・子育て新制度により、保育所等への入所申込みと同時に教育・保育の必要性に応じた支給認定(注釈1)を行います。
注釈1:支給認定とは保育を必要とする事由、保育の必要量等を国が定める基準により市が客観的に審査し、3つの区分のいずれかに認定するものです。
支給認定の区分
認定区分 | 対象となる子ども | 利用先 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、主に教育を希望する場合 | 幼稚園・こども園(教育部分) |
2号認定 | 満3歳以上で、保護者の就労等により保育を必要とする場合(注釈2) | 保育所・こども園(保育部分) |
3号認定 | 満3歳未満で、保護者の就労等により保育を必要とする場合(注釈2) |
保育所・こども園(保育部分) |
注釈2:保育を必要とする事由(下記参照)
保育を必要とする事由(保育所等へ入所できる要件)
保育の必要性があると認められ、保護者が次のいずれかに該当することが必要です。
保育を必要とする事由 | 内容 |
---|---|
居宅外労働 | 家庭外で仕事をしている場合(農業・自営業(職場が自宅から離れている場合を含む。)) |
居宅内労働 | 家庭内で日常の家事以外の仕事をしている場合(自営業・内職を含む。) |
出産 |
母親が妊娠中あるいは出産後間もない場合 |
疾病・障害 | 保護者の病気、負傷、入院、心身等の障害等により、その児童の保育ができない場合 |
介護 | 家庭で長期にわたり看護又は介護を必要とする傷病者等がおり、児童の保育ができない場合 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の復旧にあたっているため、児童の保育ができない場合 |
求職活動 | 保護者が求職のため日中外出しており、児童の保育ができない場合(90日を経過する日が属する月の末日まで) |
就学 | 保護者が就職に必要な技能取得のために職業訓練校、専門学校、大学等に就学しており、児童の保育ができない場合 |
虐待・DV | 児童虐待を行っているまたは再び行われるおそれがあると認められる場合 |
育児休業 | 育児休業をする場合であって、当該育児休業に係る児童以外の児童がすでに保育所等を利用しており、継続して利用することが必要であると認められる場合 |
支給認定の有効期間について
原則として2号認定は小学校就学前まで、3号認定は3歳の誕生日の前々日までです。
3号認定は満3歳到達時に2号認定に変更されます。
ただし、下記の事由については、個々の状況により有効期間が異なります。
有効期間以降も引き続き保育が必要な場合は、再度支給認定の申請が必要です。
保育を必要とする事由 | 支給認定の有効期間 |
---|---|
妊娠・出産 | 出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
疾病・介護等 | 診断書の入院・居宅療養期間の見込み日が属する月の末日まで |
求職活動 | 90日を経過する日が属する月の末日まで |
就学 | 保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日まで |
育児休業 | 育児休業が終了する日が属する月の末日まで |
保育時間について
区分 | 保育時間 | 就労理由で入所する場合の勤務時間 |
---|---|---|
保育標準時間 | 各施設が定める保育時間のうち最大11時間の利用 | 原則1ヶ月120時間以上 |
保育短時間 | 各施設が定める保育時間のうち最大8時間の利用 | 1ヶ月48時間以上120時間未満 |
実際の保育時間は、保護者の仕事・通勤時間などを考慮して、保護者と保育所等で相談のうえ決定されます。
保育年齢について
保育年齢 | 生年月日 | 就学前までの利用可能期間 |
---|---|---|
5歳児 | 平成29年4月2日から平成30年4月1日 |
令和6年3月31日 |
4歳児 | 平成30年4月2日から平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
3歳児 | 平成31年4月2日から令和2年4月1日 |
令和8年3月31日 |
2歳児 | 令和2年4月2日から令和3年4月1日 |
令和9年3月31日 |
1歳児 | 令和3年4月2日から令和4年4月1日 |
令和10年3月31日 |
0歳児 | 令和4年4月2日以降 |
令和11年3月31日 |
入所枠、保育料等の決定は、次の表に掲げる保育年齢によります。なお、年度の途中で誕生日を迎えても年度中に保育年齢は変わりません。
保育料(利用者負担額)について
保育料(利用者負担額)は、原則として児童の父母の市町村民税額の合計により階層判定を行い決定します。
令和5年4月から令和5年8月までは令和4年度の市町村民税額、令和5年9月から令和6年3月までは令和5年度の市町村民税額となります。
なお、転入された方で香取市で市町村民税が課税されていない方は、転入前住所地の市町村民税課税証明書が必要となることがあります。
未申告等により市町村民税の確認ができない場合は、暫定的に最高階層の保育料で決定する場合があります。
令和5年度 1号認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準表(PDF:162KB)
令和5年度 2号認定・3号認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準表(PDF:197KB)
保育料の納入について
保育料は原則として口座振替(翌月末日引落し)になります。
口座振替を行える金融機関は、市内に本支店のある銀行、信用金庫、信用組合、農協及びゆうちょ銀行になりますので、利用承諾書受領後に手続きを行ってください。
なお、私立認定こども園、小規模保育所など施設によっては納入日、口座振替を行える金融機関等が異なりますので、詳しくは入所の施設にお問い合わせください。
入所申請(年度途中の入所)について
入所受付は原則として翌月の入所希望の方のみ受付いたします。
入所したい月の前月1日から15日(閉庁日の場合は次の開庁日)までが受付期間となります。
(例)9月入所希望の方の受付期間:8月1日から8月15日まで
第一希望の保育所(園)・認定こども園に事前連絡の上、受付期間内に、園に入所に必要な書類等を持参し、面接を行ってください。
申請等についてご不明な点がございましたら、市役所子育て支援課、小見川支所(保育担当)又は保育所等にご相談ください。
申込み時に必要なもの
1.入所に必要な書類一式(下記参照)
2.児童及び保護者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード)
3.申請書提出者の本人確認ができる書類(運転免許証など)
4.母子手帳
入所児童の面接について
保育所等への入所申込み時に、保育所等において簡単な面接があります。事前連絡の上、入所に必要な書類等を持参し、第一希望の保育所等で面接を行ってください。
なお、児童が持病や疾病を持っている場合や食物アレルギーがある場合は、必ず申し出てください。
利用調整について
入所希望者が保育所等の定員を超えた場合は、入所事由や優先度により利用調整を実施します。第一希望に入所できない場合は、第二・第三希望への入所となる場合があります。
入所案内・入所に必要な書類
・市役所子育て支援課、小見川支所(保育担当)又は各保育施設でも配布しています。
・書類の有効期間は、6カ月間です。
(「就労証明書」や「香取市様式の診断書」など、証明日の記載がある書類については証明日から。そのほかの書類については、市の受付日から。)
・すべての方に必要な書類
保育所(園)・認定こども園入所のご案内(令和5年度)(PDF:282KB)
教育・保育給付認定申請書 兼 保育所等利用申込書(pdf)(PDF:178KB)
教育・保育給付認定申請書 兼 保育所等利用申込書(ワード)(ファイル:347KB)
教育・保育給付認定申請書 兼 保育所等利用申込書(保育認定)【記載例】(PDF:252KB)
教育・保育給付認定申請書 兼 保育所等利用申込書(教育認定)【記載例】(PDF:270KB)
・保育を必要とすることを証明する書類
就労証明書・記載要領(標準的な様式)(エクセル:180KB)
自営業就労申立書(農業・畜産に従事される方)(ワード:36KB)
・就労証明書について、様式が令和5年9月19日から変更となります。今後は、上記の「就労証明書・記載要領(標準的な様式)」をご利用ください。令和6年度中(令和7年3月31日まで)は、「就労証明書A・記載要領(旧様式)」でも受付いたします。
・内職は、「内職加工賃支払証明書」と「直近4週間の実績表」が必要書類となります。
・診断書は「香取市様式の診断書」でご用意ください。
・必要に応じてご提出いただく書類
生活管理指導表(食物アレルギーのある場合・公立保育所のみ)(PDF:150KB)
証明願(育児休業の延長時に就労先へ提出が必要な方)(PDF:55KB)
香取市管外委託_同意書(市外へ申込みの方)(PDF:82KB)
香取市管外受託_確認票・同意書(市外から申込みの方)(PDF:132KB)
市外在住で香取市内の保育施設を希望される方・香取市内在住で市外の保育施設を希望される方
香取市外に在住で香取市内の保育施設の利用を希望される方、香取市内に在住で市外の保育施設の利用を希望される方は、市内のお申し込み方法と異なります。下記ページをご確認の上、香取市子育て支援課にご相談ください。
公立保育所の時間外保育について
保育必要量(保育短時間・保育標準時間)の認定の範囲を超えた保育を必要とする場合は、各施設が定める保育時間の範囲内で時間外保育を利用することができます。時間外保育を希望する場合は、入所している保育所等に直接お申込みください。
なお、私立保育所等の時間外保育につきましては、入所している保育所等に直接お問い合わせください。
利用時間 | 利用者負担額 |
---|---|
30分 | 50円 |
1時間 |
100円 |
1時間30分 | 150円 |
2時間 | 200円 |
2時間30分 | 250円 |
3時間 | 300円 |
3時間30分 | 350円 |
4時間 | 400円 |
時間外保育の利用時間は1日を単位とし、当該日の合計時間数とします。
公立保育所の土曜保育について
土曜保育は、保護者の就労等の都合により家庭での保育ができない場合に、所定の保育所等で午前8時から午後5時までの範囲内で利用することができます。土曜保育は以下の拠点保育所で実施しておりますので、現在入所している保育所等にお申込みください。土曜保育を利用する場合の利用者負担額(保育料)はありません。
なお、私立保育所等の土曜保育につきましては、各施設にお問い合わせください。
【拠点保育所】
1.栗源保育所
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このページの作成担当
子育て支援課 保育班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-79-6158 ファクス:0478-79-6160
