保育所(園)・認定こども園のご案内

更新日:2024年9月24日

保育所(園)は、保護者が仕事等のため家庭で保育できないお子さんを、保護者に代わって保育する子育てのための施設です。また、認定こども園は、教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ施設です。

入所(園)について

保育所(園)・認定こども園(保育・教育部分)に入所できる児童

保育所(園)・認定こども園(保育部分)に入所できる児童 

香取市に住所があり、保護者が保育を必要とする事由に該当し、家庭での保育が困難な世帯の小学校就学前の児童です。
幼稚園・小学校の準備のため集団生活を体験させるためなどの理由だけでは、保育所等に入所することはできません。

認定こども園(教育部分)に入所できる児童

香取市に住所があり、入所年齢を満たしている就学前の児童です。
保護者の保育を必要とする事由は必要ありません。

教育・保育給付認定の区分(子ども・子育て新制度)

平成27年度から開始された子ども・子育て新制度により、保育所等への入所申込みと同時に教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定(注釈1)を行います。

注釈1:教育・保育給付認定とは保育を必要とする事由、保育の必要量等を国が定める基準により市が客観的に審査し、3つの区分のいずれかに認定するものです。

認定区分 対象となる子ども 利用先
1号認定 満3歳以上で、主に教育を希望する場合 幼稚園・こども園(教育部分)
2号認定 満3歳以上で、保護者の就労等により保育を必要とする場合(注釈2) 保育所・こども園(保育部分)
3号認定

満3歳未満で、保護者の就労等により保育を必要とする場合(注釈2)

保育所・こども園(保育部分)

注釈2:保育を必要とする事由(下記参照)

保育を必要とする事由(保育所等へ入所できる要件)

保育の必要性があると認められ、保護者が次のいずれかに該当することが必要です。

保育を必要とする事由 内容

就労
(居宅外労働・居宅内労働)

  • 家庭外で仕事をしている場合(職場が自宅から離れている自営業・農業を含む)。
  • 家庭内で日常の家事以外の仕事をしている場合(自営業・内職を含む)。
  • 1ヶ月あたり48時間以上の勤務が最低基準となります。
  • 内職の場合、最低3ヶ月の就労実績が必要です。
  • 育児休業から復帰して就労する場合は、入所したい月中に復帰(例:4月入所の場合、4月30日までに復帰)する必要があります。

出産
(妊娠中又は出産前後)

  • 母親が妊娠中あるいは出産後間もない場合。
疾病・障害
  • 保護者の病気、負傷、入院、心身等の障害等により、その児童の保育ができない場合。
介護・看護
  • 家庭で長期にわたり看護または介護を必要とする傷病者等がおり、児童の保育ができない場合。
災害復旧
  • 震災、風水害、火災その他の復旧にあたっているため、児童の保育ができない場合。
求職活動
  • 保護者が求職のため日中外出しており、児童の保育ができない場合。
就学
  • 保護者が就職に必要な技能取得のために職業訓練校、専門学校、大学等に就学しており、児童の保育ができない場合。
虐待・DV
  • 児童虐待を行っているまたは再び行われるおそれがあると認められる場合。
  • 配偶者からの暴力により児童の保育を行うことが困難であると認められる場合。
育児休業
  • 育児休業をする場合であって、当該育児休業に係る児童以外の児童がすでに保育所等を利用しており、継続して利用することが必要であると認められる場合。原則、新規は申込み不可。

教育・保育給付認定の有効期間

原則として2号認定は小学校就学前まで、3号認定は3歳の誕生日の前々日までです。3号認定は満3歳到達時に2号認定に変更されます。
ただし、下記の事由については、個々の状況により有効期間が異なります。有効期間以降も引き続き保育が必要な場合は、再度支給認定の申請が必要です。

保育を必要とする事由 教育・保育給付認定の有効期間
妊娠・出産 出産予定日の8週前にあたる日が属する月の初日から、保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
疾病・介護・看護 香取市様式の診断書の『入院・居宅療養期間の見込み』の終了日が属する月の末日まで
求職活動 90日を経過する日が属する月の末日まで
就学 保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日まで
育児休業 育児休業が終了する日が属する月の末日まで

保育時間

保育標準時間…各施設が定める保育時間のうち最大11時間の利用
保育短時間…各施設が定める保育時間のうち最大8時間の利用

保育時間 事由
標準時間・短時間どちらも認定可

就労、介護・看護および就学(1ヶ月120時間以上)・出産・疾病・障害・災害復旧・虐待・DV

短時間のみ認定

就労、介護・看護および就学(1ヶ月48時間以上120時間未満)・求職活動・育児休業

実際の保育時間は、保護者の仕事・通勤時間などを考慮して、保護者と保育所等で相談のうえ決定されます。

保育年齢(令和6年度)

入所枠、保育料等の決定は、次の表に掲げる保育年齢によります。なお、年度の途中で誕生日を迎えても年度中に保育年齢は変わりません。

保育年齢 生年月日 就学前までの利用可能期間
5歳児

平成30年4月2日から平成31年4月1日

令和7年3月31日
4歳児

平成31年4月2日から令和2年4月1日

令和8年3月31日
3歳児

令和2年4月2日から令和3年4月1日

令和9年3月31日

2歳児

令和3年4月2日から令和4年4月1日

令和10年3月31日

1歳児

令和4年4月2日から令和5年4月1日

令和11年3月31日

0歳児

令和5年4月2日以降

令和12年3月31日

保育料(利用者負担額)

保育料(利用者負担額)は、原則として児童の父母の市町村民税額の合計により階層判定を行い決定します。4月分から8月分は前年度の市町村民税額、9月分から3月分は当該年度の市町村民税額で算定します。(注釈)
なお、転入された方で香取市で市町村民税が課税されていない方等は、転入前住所地の市町村民税課税証明書が必要となることがあります。
未申告等により市町村民税の確認ができない場合は、暫定的に最高階層の保育料で決定する場合があります。

注釈:4月分から8月分の負担額(保育料)決定通知…4月中旬頃通知予定
   9月分から3月分の負担額(保育料)決定通知…9月中旬頃通知予定
  (市内在住の方は、各園でお渡しします。)

   

注釈1:現年度の利用者負担額基準表は、4月上旬に更新いたします。
注釈2:公立保育所の副食費は、月額4,700円です。

保育料の納入方法

公立保育所

保育料、給食費および時間外保育料は原則として口座振替(翌月末日引落し)になります。
口座振替を行える金融機関は、市内に本支店のある銀行、信用金庫、信用組合、農協及びゆうちょ銀行になりますので、利用承諾書受領後に手続きを行ってください。

私立保育園(あげひばり保育園を除く)

保育料は原則として口座振替(翌月末日引落し)になります。
口座振替を行える金融機関は、市内に本支店のある銀行、信用金庫、信用組合、農協及びゆうちょ銀行になりますので、利用承諾書受領後に手続きを行ってください。

私立認定こども園・あげひばり保育園(小規模保育所)

私立認定こども園および小規模保育所は、施設によって納入日、口座振替を行える金融機関等が異なりますので、詳しくは入所の施設にお問い合わせください。

入所申請方法

入所案内・入所に必要な書類

入所申請に必要な書類は、新規ウインドウで開きます。申請書類一覧(保育所(園)・認定こども園)ページをご確認ください。

公立保育所の時間外保育について

保育必要量(保育短時間・保育標準時間)の認定の範囲を超えた保育を必要とする場合は、各施設が定める保育時間の範囲内で時間外保育を利用することができます。時間外保育を希望する場合は、入所している保育所等に直接お申込みください。
なお、私立保育所等の時間外保育につきましては、入所している保育所等に直接お問い合わせください。

利用時間

利用者負担額

30分

50円

1時間

100円
1時間30分

150円

2時間 200円
2時間30分 250円
3時間 300円
3時間30分 350円
4時間 400円

時間外保育の利用時間は1日を単位とし、当該日の合計時間数とします。

公立保育所の土曜保育について

土曜保育は、保護者の就労等の都合により家庭での保育ができない場合に、所定の保育所等で午前8時から午後5時までの範囲内で利用することができます。土曜保育は以下の拠点保育所で実施しておりますので、現在入所している保育所等にお申込みください。土曜保育を利用する場合の利用者負担額(保育料)はありません。
なお、私立保育所等の土曜保育につきましては、各施設にお問い合わせください。

【拠点保育所】
1.栗源保育所

市外在住で香取市内の保育施設を希望される方・香取市内在住で市外の保育施設を希望される方

香取市外に在住で香取市内の保育施設の利用を希望される方、香取市内に在住で市外の保育施設の利用を希望される方は、市内のお申し込み方法と異なります。下記ページをご確認の上、香取市子育て支援課にご相談ください。

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このページの作成担当

子育て支援課 保育班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-79-6158 
ファクス:0478-79-6160

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