中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例について

更新日:2023年4月1日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例について

 国は中小企業の生産性向上に向けた取組を支援するため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。なお詳細については、中小企業庁のホームページなどをご覧ください。

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香取市の導入促進基本計画について

 香取市が国の導入促進指針に基づいて策定する「導入促進基本計画」については、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

先端設備等導入計画について

 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置されたもので、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、設備を設置する事業所が所在する市町村が国から中小企業等が労働生産性の向上を図るための先端設備等の導入の促進に関する基本計画(導入促進基本計画)の同意を受けている場合に、認定を受けることが可能です。
 市町村から先端設備等導入計画に認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援など受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。
固定資産税の特例は、対象となる中小企業者の規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。くわしくは「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください。

先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、香取市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
 くわしくは、「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください。

先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きについて

 香取市では、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けております。次の必要書類を揃えたうえで、商工観光課に提出してください。
 ご提出後、市で審査したうえで、適合する場合には認定し、認定書を発行いたします。
 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。(フロー図参照)

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例について

先端設備等の取得については、香取市が先端設備等導入計画を認定した後になります。リースの場合は、香取市が先端設備等導入計画を認定した後にリース契約を行うことになります。

申請書類

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書
2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
3 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

固定資産税の特例を受ける場合(上記1~3に加えて)

4 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

固定資産税の特例を受ける場合、かつファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合(上記1~4に加えて)

5 リース契約見積書の写し
6 (公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

 先端設備等導入計画等の様式、先端設備等導入計画策定の手引きについては、中小企業庁ホームページよりダウンロードしてください。

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賃上げ方針を表明する場合(上記1~4、リースの場合は1~6に加えて)

必要書類
7 従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類
手続きの流れ
1 雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明を従業員に対し行う 
2 従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類の作成
3 賃上げ方針について、計画の認定申請書に記載

支援措置について

(1)固定資産税の特例

 一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備については、地方税法における特例として市町村ごとに固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減されます。
 また、従業員に対して賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
「対象者」
1 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
2 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
3 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が、1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
「対象設備」
1 年平均投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【対象設備の種類(最低取得価格)】
 機械装置(160万円以上)
 工具(30万円以上)
 器具備品(30万円以上)
 建物附属設備(60万円以上)
(注意)家屋と一体で課税されるものは対象外
「そのほかの要件」
1 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
2 中古資産でないこと

先端設備等の取得については、香取市が先端設備等導入計画の認定した後になります。リースの場合は、香取市が先端設備等導入計画の認定した後に契約締結を行うことになります。

(2)金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

留意事項

  • 先端設備等導入計画は、実際に設備を導入する事業所が所在する市町村に申請してください。
  • 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の設備を取得した場合、税優遇等の支援措置を受けることができません。

変更申請について

設備の追加取得等、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは香取市の変更認定を受けなければなりません。
くわしくは「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください。

お問い合わせ・申請先

先端設備等導入計画の申請・認定について
 香取市 生活経済部 商工観光課
 商工企業誘致班 0478-50-1212

経営革新等支援機関について
 中小企業庁ホームページをご確認ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「認定経営革新等支援機関一覧について」(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)

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このページの作成担当

商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 
ファクス:0478-54-2855

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