後期高齢者医療保険加入者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金について

更新日:2023年9月1日

千葉県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金が支給されます

 千葉県後期高齢者医療に加入している被用者(給与等の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金が支給されます。(支給は一定の条件を満たした場合に限ります。)
 なお、支給を受けるためには申請が必要です。

 支給要件等詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

このページの作成担当

市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 
ファクス:0478-54-1117

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで