指定学校変更・区域外就学
更新日:2016年2月1日
お子さんが通う学校については、住民基本台帳に基づき、教育委員会が指定しています。これは、学校教育法施行令第5条第2項により、「市内に2校以上の学校がある場合には、就学すべき学校を教育委員会が指定しなければならない」と規定されていることが根拠となっています。
ただし、下記のような特別な事由については、教育委員会で協議の上、その事由が妥当であれば、通学する学校の変更を認めています。このことは学校教育法施行令第8条、第9条に市町村独自の基準により実施することが認められているからです。
香取市では下記のような許可基準を設け、指定学校変更、区域外就学の申請手続きの受付を行っています。
指定学校変更及び区域外就学の申請書はこちらからダウンロードできます。
※指定学校変更とは
香取市に住む児童・生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の香取市立小中学校への通学を認める制度
- 申請書はこちらから
※区域外就学(市外居住者就学)とは
香取市以外の市町村に住む児童・生徒に対して、香取市立小中学校への通学を認める制度
- 申請書はこちらから
基本条件
- 保護者の申請
- 通学途上の安全については,保護者が責任を負うこと
- 学校経営及び施設の運営上支障がないと教育委員会が認めること
個別の特別な事由
- 心身等に疾患があり、通学に支障があると認められるとき。
- 両親が共働きなどのため、学童保育所に入所又は他家へ預けられるとき。
- 入学・始業前後に転居の予定があり、それまでの間現住所から転居先の学校へ通学するとき。
- 卒業学年の児童生徒が、学年途中に通学区域外に転居したとき。
- 学年を問わず学期途中に通学区域外に転居したとき。(その学期が終了するまで)
- 通学上特に支障があると認められるとき。
- その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
このページの作成担当
学校教育課 学校教育班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
電話:0478-50-1239
ファクス:0478-54-5550
本文ここまで