在外選挙制度
更新日:2022年1月4日
在外選挙制度とは、国外に居住する日本国民(18歳以上)が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票を国外で行うことができる制度です。登録の申請は、これまで出国先の日本大使館や総領事館などで行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成28年12月の公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に、市役所(選挙管理委員会)の窓口で申請(出国時申請)ができるようになりました。
出国時申請について
出国前に国外への転出届を提出する際に、市役所(選挙管理委員会)の窓口で申請できます。
登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国籍の方
- 国外への転出届を提出した方
- 香取市の選挙人名簿に登録されている方
申請時期
国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日まで
申請方法
申請は直接窓口で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた方が行うこともできます。ただし、郵送による申請はできません。
《本人申請の場合》
1.在外選挙人名簿登録移転申請書(エクセル:21KB)
在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:126KB)
(署名欄は必ず本人が自署して下さい)
2.本人確認書類
・旅券等の本人確認ができる書類(注釈1)
《委任を受けた方の申請の場合》
1.在外選挙人名簿登録移転申請書(エクセル:21KB)
在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:126KB)
2.申出書(ワード:30KB)
申出書(PDF:48KB)
3.申請者本人確認書類(注釈1)及び、申請に来ている方の本人確認書類(注釈2)
(注意)申請書に旅券番号を記載する項目があります。申請の際は旅券(パスポート)を持参ください。
注釈1の本人確認に必要な書類
- 1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証
(注意)国外での住所の確認に旅券番号を用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。
- 2点確認:次のア、イそれぞれから1点(又はアを2点)
ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、 健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
イ・・・顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付きクレジットカード、私立大学の学生証)
注釈2の本人確認に必要な書類
- 旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類
出国先の在外公館等において申請する場合
申請方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、お住まいの住所を管轄する在外公館(日本大使館や総領事館)の領事窓口で申請できます。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3ヶ月経っていなくても行うことができます。
詳しくは、外務省のホームページ(在外選挙人名簿登録申請の流れ)(外部サイト)をご覧ください。
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このページの作成担当
選挙管理委員会 事務局
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
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ファクス:0478-54-5550